この記事の目次
  1. 滞納期間で変わる三段階の措置
  2. 1年を超えると、いったん全額を用意する場面が出る
    1. 未納に気づかないままサービス利用が始まった
  3. 1年6か月を超えると、給付が一時的に差し止められる
    1. 家族が立て替えを続けている
  4. 2年を超えると、負担割合と上限制度に影響する
  5. 滞納が起きるのは、普通徴収だけとは限らない
  6. 督促状や催告書が届いたら、順番に確認する
    1. 収入が減り、次の納期限に払えそうにない
  7. よくある疑問
    1. 介護保険料を滞納すると、すぐサービスを利用できなくなりますか
    2. 家族が代わりに支払えば、給付制限はすぐ解除されますか
    3. 2年以上前の保険料は、もう払わなくてよいですか
  8. 相談すれば減額されることがある

介護保険料の納付書が残っていた。未開封のまま、何通も。親の郵便物を整理していて初めて気づき、「もう介護サービスを使えないのか」と心配になる家族もいます。

1年、1年6か月、2年。介護保険料の滞納は、この三つの区切りで措置が変わります。すぐにサービス利用が止まるという話ではありませんが、利用時にいったん全額を払う、給付が差し止められる、自己負担が3割または4割になるといった影響があります。

期限を待ちません。払えない事情があるときは、久留米市介護保険課へ相談します。一定の基準に該当し、資産を活用しても支払いが著しく難しい場合、保険料が減額される場合もある制度です。

滞納期間で変わる三段階の措置

納期限からの期間主な措置サービス利用時に起きること
1年以上保険給付が償還払いになる利用者が費用の全額をいったん払い、申請後に保険給付分が支払われる
1年6か月以上保険給付の一部または全部が一時的に差し止められる申請しても給付分をすぐ受け取れない場合がある
2年以上利用者負担が3割または4割になり、高額介護サービス費等が支給されない本来の負担割合より重くなり、月額上限を超えた分の払い戻しも受けられない

これは久留米市の案内です。特別な事情がないまま滞納した場合に、期間に応じてこれらの措置を取るとしています。

確認先は次のとおりです。出典は、久留米市公式ページと「高齢者支援パンフレット(令和8年度版)」p.15です。

「第1号被保険者(65歳以上)の保険料」

いずれも2026年8月20日に確認しました。

期間は納期限から数えます。複数期の未納がある場合、それぞれ納期限が違うため、家族が封筒の枚数だけで滞納期間を判断するのは困難です。

1年を超えると、いったん全額を用意する場面が出る

対象は、納期限から1年以上の保険料未納です。介護サービス費が償還払いになります。通常は自己負担分だけを事業所へ払いますが、償還払いでは費用の全額を先に負担します。

その後、申請により費用の9割から7割が支払われます。戻る割合は人によって異なります。本人の負担割合に対応するためです。

先に現金が要ります。この措置で難しくなるのは、最終的な負担割合よりも、支払い時にまとまった現金が要ることです。日常的に複数のサービスを使う人ほど、家計への一時的な負担が大きくなります。

未納に気づかないままサービス利用が始まった

普通徴収の納付書が古い住所へ届いた、と仮定します。納期限から1年以上たってから介護サービスを使い始めた場面です。市から償還払いの扱いを受けると、事業所で費用全額をいったん支払うことになります。

市への納付状況の照会が先です。実際にどの期間が未納か、特別な事情として扱われるか、給付制限の開始時期は久留米市が確認します。通知書を見つけた段階が相談の時です。

通常の負担はこちらです。介護サービスの負担割合は、負担割合証で確認します。「久留米の介護保険負担割合証とは」に1割・2割・3割の見方をまとめています。

1年6か月を超えると、給付が一時的に差し止められる

対象は、納期限から1年6か月以上の滞納です。保険給付の一部または全部が一時的に差し止められます。償還払いの申請をしても、給付分がすぐ戻らない場合があります。

家族が先に払う場面です。「申請すれば後で戻る」と考えて全額を立て替えても、差し止めにより予定どおり戻らないことがあります。利用前に市とケアマネジャーへ状況を共有します。当面の支払いも相談事項です。

家族が立て替えを続けている

親の保険料滞納に気づいた場面です。家族がサービス費の全額を立て替えているうちに、古い保険料の納期限から1年6か月以上になったと仮定します。

払い戻し時期が変わります。給付の差し止めがあるためです。未納額に加え、現在の給付制限と、納付相談後の扱いを介護保険課へ尋ねます。

2年を超えると、負担割合と上限制度に影響する

納期限から2年以上保険料を納めていない場合、利用者負担は3割または4割へ引き上げられます。高額介護サービス費等も支給されません。

ここは注意が必要です。高額介護サービス費は、同じ月の介護サービス自己負担が所得区分ごとの上限を超えたとき、超過分を支給する仕組みです。給付制限中は、この負担軽減を利用できない場合があります。

通常の制度と申請はこちらです。「久留米の高額介護サービス費を申請するには」で確認できます。

ここでいう2年には注意が必要です。「2年待てば保険料を払わなくてよい」という意味ではありません。介護保険法第200条には保険料徴収権の時効が定められています。督促などの経過も関係する点に注意が必要です。

どの未納期間が納付可能か、徴収権が時効で消滅した期間があるかは、納期限だけを見て決められません。市が保有する納付記録をもとに確認します。

法令の確認先です。e-Gov法令検索「介護保険法」第200条で確認しました(2026年8月20日確認)。個別の時効が成立しているかは、久留米市へ確認します。

滞納が起きるのは、普通徴収だけとは限らない

65歳以上は原則、特別徴収です。介護保険料を年金から差し引きます。普通徴収は、納付書または口座振替で本人が個別に納める方法です。

年金天引きなら、納付書の払い忘れは起こりにくくなります。例外もあります。年度途中で65歳になった人、久留米市へ転入した人、年度途中で保険料額が変わった人は、年金額にかかわらず普通徴収になる場合があります。

特別徴収との思い込みは禁物です。納付方法は、久留米市「第1号被保険者(65歳以上)の保険料」で確認できます(更新日2026年6月2日、2026年8月20日確認)。保険料決定通知書に記載があります。

口座振替でも未納は起こります。残高不足や口座変更で引き落とせないことがあるためです。督促状が届いたら、対象期と口座の動きの照合が必要です。

支払いは別です。介護保険料は、市へ納めるもの。65歳以上の保険料は所得段階などをもとに市が決めます。サービス利用料は、利用した内容と負担割合をもとに事業所へ支払います。

毎月の請求を払っていても別です。施設や訪問介護への支払いだけでは、市へ納める介護保険料が済んだことにはなりません。反対に、保険料を納めていても、利用したサービスの自己負担は別に生じます。

書類は混ぜません。親の支払いを家族が引き継ぐとき、並べる書類は次のとおりです。

  • 久留米市から届く介護保険料決定通知書と納付書
  • 年金振込通知書や通帳の年金天引き記録
  • 介護サービス事業所や施設から届く利用明細と領収書
  • 市から届いた給付制限に関する通知

まず、書類の送り主を見ます。市への保険料と事業所への利用料を分ける手掛かりです。未納が疑われるときは、サービス事業所へ支払った領収書だけで判断せず、市の納付記録を確認します。

督促状や催告書が届いたら、順番に確認する

市から届く書類です。久留米市は、納期限内に納付がない人へ督促状や催告書を送り、自主的な納付を促します。それでも納付がない場合、財産調査や滞納処分を行う場合があります。

不安でも、書類は捨てません。家族だけで一括納付を決めず、次の順に整理します。

  1. 書類に記載された被保険者名と対象期。
  2. 納期限と未納額。
  3. 納付書、口座振替、年金天引きのどの方法だったか。
  4. すでに支払った領収書や通帳記録がないか。
  5. 現在の給付制限と相談できる納付方法。

照合は必要です。支払い済みと思われる記録がある場合も、市の納付記録と突き合わせます。電話では被保険者番号を伝え、どの期の保険料かを一つずつ尋ねます。

担当者にも共有します。介護サービスの予定がある人は、担当ケアマネジャーへ給付制限の有無を伝えます。支払いの相談窓口は市ですが、サービス利用時に必要な金額はケアマネジャーや事業所とも確認します。

収入が減り、次の納期限に払えそうにない

収入が急に減った場面です。普通徴収で納めている人が、次の納期限までに保険料を用意できないと仮定します。まだ滞納期間が長くなくても、介護保険課への相談対象です。

決めるのは久留米市です。減額の基準に該当するか、どの資料が必要か、納付について何を相談できるかを市が確認します。督促状が届くまで待たず、支払いが難しいと分かった時点で事情を伝えます。

窓口はこちらです。使い分けに迷うときは、「久留米で親の介護相談はどこにする?」も参考になります。

よくある疑問

介護保険料を滞納すると、すぐサービスを利用できなくなりますか

滞納期間に応じて、償還払い、給付の差し止め、負担割合の引き上げなどが行われます。現在の利用条件は、市から届いた通知が基準です。

家族が代わりに支払えば、給付制限はすぐ解除されますか

扱いは一律ではありません。未納期間、納付額、給付制限の状況により異なります。家族が支払う前に久留米市へ未納の内訳を確認し、納付後の扱いも尋ねます。

2年以上前の保険料は、もう払わなくてよいですか

納期限だけでは判断できません。法令上の時効に加え、督促などの経過が関係します。未納期間と現在納付できる額は、久留米市介護保険課へ確認します。

相談すれば減額されることがある

生活が苦しく、資産などを活用しても介護保険料の支払いが著しく難しい場合、一定の基準に該当すると保険料が減額されることがあります。滞納期間が長くなる前に相談することが出発点です。

減額は、電話をすれば自動的に決まる仕組みではありません。家計、所得、資産、支払いが難しくなった事情などを市が確認します。利用できるかどうかは久留米市が判断します。

保険料の減免を受けた在宅サービス利用者には、申請によりサービス利用者負担の一部が助成される制度もあります。減免と助成は別の手続きです。

この助成は、次の久留米市公式ページで確認できます。

「サービスの利用者負担」

ページの更新日は2026年6月2日です。確認日は2026年8月20日です。

明日は電話で相談します。相談先は、久留米市介護保険課保険料チーム、電話0942-30-9240です。市の公式ページで2026年8月20日に確認しました。督促状、保険料決定通知書、納付記録を手元に置き、払えない事情をそのまま伝えてください。

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