この記事の目次
  1. 介護保険負担割合証は自己負担割合を示す書類
    1. 個人の割合は書類の記載で確認する
  2. 介護保険被保険者証との違い
    1. 負担割合証で見る順番
  3. 適用期間は毎年8月1日から翌年7月31日まで
    1. 期限切れの書類と混ぜない
  4. 世帯の変動で割合が変わることがある
  5. 家族で確認するチェックリスト
  6. よくある質問
    1. 負担割合証は誰に交付されますか
    2. 1割、2割、3割は何を見れば分かりますか
    3. 介護保険被保険者証だけを事業者へ見せればよいですか
    4. 負担割合証は要介護認定の有効期間まで使えますか
    5. 世帯構成が変わると、すぐ翌日から割合が変わりますか
  7. まとめ
  8. 負担割合証の問い合わせ先

久留米市で介護保険サービスを利用する親御さんの書類を整理していると、「介護保険被保険者証」とは別に「介護保険負担割合証」が見つかることがあります。負担割合証は、介護保険で認定を受けた方に一人1枚交付され、サービス利用時に支払う利用者負担の割合が1割、2割、3割のいずれかで記載される書類です。

割合だけでなく、適用期間も確認してください。負担割合証の適用期間は毎年8月1日から翌年7月31日までで、所得に応じて割合が変わるため毎年交付されます。介護サービスを利用するときは、介護保険被保険者証と負担割合証を一緒に事業者へ提示します。

介護保険負担割合証は自己負担割合を示す書類

介護保険負担割合証には、介護保険サービスを利用したときに本人が負担する割合が記載されています。久留米市の資料では、介護保険で認定を受けた方に一人1枚交付すると案内されています。家族全体で1枚ではなく、認定を受けた本人ごとに確認する書類です。

1割、2割、3割という数字は、介護保険の給付対象となるサービス費用に対する利用者負担の割合を示します。食費、居住費、日常生活費、支給限度額を超えた利用分など、介護保険の給付対象外となる費用まで、請求額のすべてが同じ割合になるという意味ではありません。

実際の支払額を確かめるときは、事業者の請求書や利用明細で保険給付対象分とその他の費用を分けて見ます。

個人の割合は書類の記載で確認する

65歳以上の方の利用者負担割合は、本人の所得だけでなく、同じ世帯にいる65歳以上の方の所得も判定に関係します。久留米市公式ページでは、本人の合計所得金額と「年金収入+その他の合計所得金額」を用いる基準が示されています。

また、要介護・要支援認定を受けている第2号被保険者、市民税非課税者、生活保護受給者は、所得にかかわらず1割負担と案内されています。

ただし、家族が年金の入金額や前年の給与だけを見ても、判定に使われる所得額を正確に再現できるとは限りません。

控除の扱いや世帯内の65歳以上の人数も関係するため、「おそらく1割」「収入が増えたから3割」と推測せず、現在有効な負担割合証の記載を確認してください。個別の判定に疑問がある場合は、久留米市介護保険課へ問い合わせます。

介護保険被保険者証との違い

負担割合証と介護保険被保険者証は役割が異なります。名称や大きさだけで判断せず、書類上部の名称を見て区別します。

書類主に確認できる内容主な使用場面家族が見る箇所
介護保険被保険者証被保険者情報、要介護状態区分等、認定の有効期間など認定申請・更新、ケアプラン作成の依頼、サービス利用氏名、要介護度、認定の有効期間
介護保険負担割合証利用者負担の割合、割合の適用期間介護保険サービスの利用氏名、1割・2割・3割の別、開始日と終了日

被保険者証に記載された「認定の有効期間」と、負担割合証の「適用期間」は別の項目です。要介護認定の更新時期と、負担割合証が毎年切り替わる時期を混同しないようにしてください。サービス利用時には、どちらか一方ではなく、2つを一緒に事業者へ提示します。

負担割合証で見る順番

最初に、書類上部が「介護保険負担割合証」であることを確かめます。次に、氏名と生年月日を見て本人の書類か確認し、「利用者負担の割合」欄の数字を読みます。最後に「適用期間」の開始年月日と終了年月日を確認します。

負担割合が適用期間の途中で変わる場合、久留米市の様式では上段に変更前、下段に変更後の割合が記載されます。割合欄が2段になっているときは数字だけを見比べるのではなく、それぞれに対応する開始日と終了日を確認します。古い割合をそのまま家族の控えや施設への連絡に使わないよう注意が必要です。

適用期間は毎年8月1日から翌年7月31日まで

久留米市の負担割合証は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間が適用期間です。前年と所得や世帯状況が変わっていないように見えても、負担割合証は毎年交付されます。前年度分と新しい年度分を並べ、書類上の適用期間と割合を確認してから保管場所を入れ替えます。

久留米市の公開資料では、個別の発送日や到着日までは確認できません。現在の適用期間に対応する負担割合証が手元にない場合は、本人の住民登録住所に届いた郵便物、家族内の保管場所、介護事業者へ渡していないかを確かめたうえで、久留米市介護保険課へ相談してください。

期限切れの書類と混ぜない

負担割合証は毎年交付されるため、家族の書類箱や施設の保管ファイルに複数年度分が残ることがあります。表面の色や受け取った時期だけに頼らず、適用期間の終了日で現行分を判断します。

古い書類には個人情報が記載されています。現行分と分けて保管し、処分方法に迷う場合は市の案内を確認します。少なくとも、期限切れの負担割合証を現在の被保険者証と組み合わせて事業者へ提示しないよう、家族と介護関係者の間で現行分の所在をそろえておきましょう。

世帯の変動で割合が変わることがある

久留米市のパンフレットでは、世帯員の転出入や死亡などにより、世帯内の第1号被保険者数が変わり、それに伴って負担割合が変更となる場合は、その月の翌月初日から変更されると説明されています。

たとえば、親子の同居や別居、配偶者の転居などで住民票上の世帯構成が変わったときも、家族だけで変更後の割合を決めることはできません。世帯が変われば必ず割合も変わるという意味でもありません。割合変更の有無と適用開始日は、交付された負担割合証または久留米市への確認によって判断します。

適用期間の途中で新しい負担割合証を確認した場合は、変更前の証と並べて、本人氏名、割合、開始日を照合します。担当ケアマネジャーや利用中の事業者にも新しい証を提示し、どの利用月から新しい割合が適用されるのかを共有してください。

家族で確認するチェックリスト

確認内容
書類上部に「介護保険負担割合証」と書かれているか確認した
氏名と生年月日がサービス利用者本人のものか確認した
利用者負担の割合が1割、2割、3割のどれか確認した
適用期間の開始日が8月1日であることを確認した
適用期間の終了日が翌年7月31日であることを確認した
前年度分ではなく、現在の適用期間に対応する証か確認した
割合欄が2段の場合は、変更前後の割合と各期間を確認した
介護保険被保険者証と負担割合証を別の書類として確認した
サービス利用時に2つの証を事業者へ提示できるようにした
世帯構成が変わった場合は、割合変更の有無を市へ確認した
原本の保管場所と、持ち出し・返却を管理する家族を決めた
手元に現行分がない場合の問い合わせ先を家族で共有した

書類には個人情報が含まれます。家族や施設で共有するときは、原本の保管場所、持ち出す人、返却先を決めてください。私物のスマートフォンで全面を撮影し、必要性のない相手へ送ることは避けます。

よくある質問

負担割合証は誰に交付されますか

久留米市の案内では、介護保険で認定を受けた方に一人1枚交付されます。家族に高齢者がいるだけで一律に交付される書類ではありません。認定を受けているのに現行分を確認できない場合は、久留米市介護保険課へ相談してください。

1割、2割、3割は何を見れば分かりますか

現在有効な介護保険負担割合証の「利用者負担の割合」欄を確認します。所得基準は久留米市公式ページに掲載されていますが、家族が収入だけから個人の割合を断定せず、交付された証の記載を基準にしてください。

介護保険被保険者証だけを事業者へ見せればよいですか

負担割合証も必要です。久留米市は、サービス事業者が負担割合証で利用者負担の割合を確認するため、サービス利用時に介護保険被保険者証と一緒に提示するよう案内しています。

負担割合証は要介護認定の有効期間まで使えますか

必ずしも一致しません。負担割合証の適用期間は毎年8月1日から翌年7月31日までです。被保険者証に記載される認定の有効期間とは別に、それぞれの開始日と終了日を確認してください。

世帯構成が変わると、すぐ翌日から割合が変わりますか

世帯構成が変わっただけで、必ず割合が変わるわけではありません。久留米市の資料では、転出入や死亡などで世帯内の第1号被保険者数が変わり、負担割合も変更となる場合は、その月の翌月初日から変更されます。個別の変更有無と開始日は市へ確認してください。

まとめ

久留米市の介護保険負担割合証は、介護保険で認定を受けた方に交付され、利用者負担が1割、2割、3割のいずれかを示す書類です。適用期間は毎年8月1日から翌年7月31日までで、所得に応じた判定を反映するため毎年交付されます。

家族は、本人氏名、負担割合、適用期間を確認し、介護保険被保険者証と一緒にサービス事業者へ提示できるようにします。年度替わりや世帯員の転出入・死亡などがあったときは、古い証から割合を推測せず、現行の負担割合証と久留米市の案内を確認してください。

負担割合証の問い合わせ先

負担割合の判定、負担割合証の交付状況、記載内容は、久留米市健康福祉部介護保険課へお問い合わせください。令和8年度版高齢者支援パンフレットに掲載されている介護サービスの問い合わせ先は、電話0942-30-9036です。実際の請求内訳は、利用しているサービス事業所へ確認します。

本記事は2026年8月3日に、久留米市の「令和8年度版高齢者支援パンフレット」紙面16〜17頁の「保険証と介護保険負担割合証」と、久留米市公式ページ「サービスの利用者負担」を確認して作成しました。

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