この記事の目次
  1. Q いつから久留米市へ介護保険料を納めますか
    1. 10月1日生まれで9月分の通知が届いた
  2. Q 64歳までは、どこへ払っていたのですか
  3. Q 給与からも引かれているなら、二重払いではありませんか
    1. 給与控除と納付書が同じ月にあった
  4. Q 年金が年18万円以上でも、すぐ天引きにならないのですか
  5. Q 普通徴収は、どのように払えますか
    1. 納付書をなくし、支払日が近い
  6. Q 65歳になったら、介護サービスを使えるという意味ですか
    1. 参照した一次情報

65歳になった月、市から介護保険料の納付書が届いた。会社の給与からは、これまでどおり健康保険料も引かれている。二重払いではないかと心配になる場面です。

結論からいうと、64歳までの介護保険分と、65歳から久留米市へ納める介護保険料は、対象期間が分かれています。請求が同じ時期に見えても、同じ月の介護保険料を重ねて払う仕組みではありません。

境目になるのは、単純な誕生月ではありません。「65歳の誕生日の前日が属する月」です。1日生まれの人は、特に注意が必要です。

Q いつから久留米市へ介護保険料を納めますか

65歳になる月からです。久留米市は、その月を「65歳の誕生日の前日が属する月」と説明しています。

10月2日生まれなら、誕生日の前日は10月1日。10月分から第1号被保険者として久留米市へ納めます。

10月1日生まれは違います。誕生日の前日は9月30日です。そのため、久留米市へ納めるのは9月分からです。

生年月日の例65歳の誕生日の前日久留米市へ納め始める月64歳までの介護保険分
10月1日生まれ9月30日9月分から8月分まで
10月2日生まれ10月1日10月分から9月分まで

10月1日生まれで9月分の通知が届いた

ここからは、具体的な例に沿って考えます。10月1日に65歳になる会社員へ、久留米市から9月分以降の介護保険料を含む通知が届いたとします。本人は「65歳になるのは10月なのに、なぜ9月からなのか」と疑問に思いました。家族も、通知の月が誤っているのではないかと考えます。

この場合は、誕生日の前日が9月30日である点を確認します。給与明細では、64歳までの介護保険分がどの期間まで算定されているかを勤務先や医療保険者へ尋ねます。個別の賦課月や通知内容は、書類だけで決めつけません。最終確認は久留米市介護保険課と加入中の医療保険者が行います。

Q 64歳までは、どこへ払っていたのですか

40歳から64歳までの人は、第2号被保険者です。介護保険分は、加入している健康保険や国民健康保険の保険料と一緒に納める仕組みです。

金額の決め方は、加入する医療保険によって異なります。会社員なら給与から健康保険料と一緒に引かれることがあり、国民健康保険では世帯の保険料に介護保険分が含まれます。

65歳になると、第1号被保険者へ切り替わります。その月以降の介護保険料は、久留米市が本人の所得や世帯の課税状況などを基に算定します。

保険料の段階と、介護サービス利用時の負担割合は別の話です。久留米市の介護保険負担割合証は、サービスを使うときの1割から3割を整理した記事です。

Q 給与からも引かれているなら、二重払いではありませんか

同じ時期に支払いが見える理由は、納める月と対象期間が一致しないことがあるためです。64歳までの分は、65歳になる月の前月までを医療保険の納期に分けて納めます。

65歳からの分は、65歳になった月から年度末までを、久留米市の納期に分けて納めます。二つの請求が並んでも、対象月が重なっているとは限りません。

給与明細の控除名だけでは対象期間が分からないことがあります。勤務先の給与担当者や医療保険者には「介護保険分は何月分までか」と聞き、市の通知書は介護保険課へ確認します。

給与控除と納付書が同じ月にあった

ここでは、説明のために条件を置いています。11月に65歳になる人が、同じ11月に給与から健康保険料を控除され、市の介護保険料納付書も受け取ったとします。本人は請求の時期だけを見て、11月分を二度払っていると考えました。しかし、給与控除には10月までの介護保険分が含まれ、市の通知は11月以降分という可能性があります。

まず給与明細、医療保険の保険料計算期間、市の通知書にある対象年度と納期を並べます。それでも分からなければ、勤務先と市へ別々に問い合わせます。ここに示した期間は仮定です。個別の保険料と対象月は、久留米市と加入する医療保険者による最終確認が必要です。

Q 年金が年18万円以上でも、すぐ天引きにならないのですか

年度の途中で65歳になった人は、最初から年金天引きになるとは限りません。久留米市は、年金が年額18万円以上でも、年度途中で65歳になった場合は口座振替または納付書で納めると案内しています。

この納め方が普通徴収です。年金から差し引く特別徴収へ切り替わるまでには時間がかかります。本人が希望した日から自由に年金天引きへ変更する制度でもありません。

年金が年額18万円未満の人は普通徴収です。年金額以外にも、転入や年度途中の保険料変更など、普通徴収になる場合があります。

納付書を放置して、天引きが始まるのを待ってはいけません。納期限を過ぎる前に、市へ納め方を確認します。

Q 普通徴収は、どのように払えますか

久留米市の2026年1月更新ページで案内されているのは、納付書、口座振替、窓口でのキャッシュカードによる口座振替申込み、Web口座振替受付サービス「こうふりネット」です。

納付書は、市役所などの窓口、取扱金融機関、コンビニエンスストア等で支払えます。スマートフォン決済はPayPayとPayBです。取扱先は変更される場合があります。

スマートフォン決済では領収書が発行されません。市へ支払い情報が届くまで時間がかかる場合もあります。納付証明書がすぐ必要なら、決済前に介護保険課へ確認してください。

納付書をなくし、支払日が近い

仮に、本人が納付書を見失い、納期限が近づいているとします。家族は記憶だけを頼りにコンビニへ行かせず、久留米市介護保険課へ連絡します。再発行の方法、現在の納付状況、口座振替へ切り替える場合の手続きを聞きます。次回からの管理方法も一緒に考えます。

スマートフォン決済を選ぶなら、対象アプリ、バーコードの期限、領収書が出ない点を先に確認します。口座振替も、申込後すぐ始まるとは限りません。この場面の支払方法は仮定です。個別に使える方法と納期限は、久留米市による最終確認が必要です。

Q 65歳になったら、介護サービスを使えるという意味ですか

保険料の切り替えと、要介護認定は別です。65歳になり第1号被保険者となっても、介護サービスを利用するには申請と認定が必要になります。

申請を考える場合は、久留米市で要介護認定を申請する流れで準備を確認できます。サービスの利用限度額は、久留米市の介護保険利用限度額で別に整理しています。

参照した一次情報

切り替え月と納め方は、久留米市「第1号被保険者(65歳以上)の保険料」(https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1070kenkou/2030koureikaigo/3040kaigohokenryou/03_02_01.html)を2026年8月22日に確認しました。

支払方法は、久留米市「介護保険料(普通徴収)の納め方」(https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1070kenkou/2030koureikaigo/3040kaigohokenryou/2022-0414-1455-227.html)を同日に確認しています。

明日やることは一つです。市の納付書と給与明細を並べ、どの月の保険料かを確認してください。

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