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久留米市の高額医療・高額介護合算制度は、前年8月1日から7月31日までの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担を合算し、所得等に応じた限度額を超えた場合に払い戻しを受ける制度です。介護費だけを月ごとに見る高額介護サービス費とは、計算期間も合算する費用も異なります。
申請先と順番は、7月31日時点の医療保険や介護保険の保険者によって変わります。通知が届かない場合もあるため、医療保険が途中で変わった人は、加入先の医療保険と久留米市介護保険課へ確認しましょう。
1年間の医療費と介護費を世帯で見る制度
医療保険には高額療養費、介護保険には高額介護サービス費があり、それぞれの制度内で月ごとの負担を軽減します。それでも医療と介護の両方を長く利用する世帯では、年間の負担が重くなることがあります。
高額医療・高額介護合算制度は、医療と介護の自己負担を年単位で合算して、さらに負担を軽減する仕組みです。限度額を超えた場合、自己負担額の割合に応じて医療保険と介護保険のそれぞれから支給されます。
介護保険側からの支給は「高額医療合算介護(予防)サービス費」、医療保険側からの支給は「高額介護合算療養費」と呼ばれます。名称は分かれていますが、一つの計算期間について両制度で処理する申請です。
計算期間は前年8月1日から7月31日
この制度の1年間は、1月から12月でも、介護保険の年度でもありません。7月31日を支給基準日として、前年8月1日から当年7月31日までを計算します。
| 確認項目 | 高額医療・高額介護合算制度の扱い |
|---|---|
| 計算開始 | 前年8月1日 |
| 計算終了 | 当年7月31日 |
| 支給基準日 | 7月31日 |
| 合算する制度 | 医療保険と介護保険 |
| 判定 | 所得等に応じた年額限度額と比較 |
| 時効 | 支給基準日の翌日である8月1日から2年 |
例えば、2025年8月1日から2026年7月31日までの自己負担が一つの計算期間です。2026年8月以降の利用分は次の期間に入ります。領収書を暦年で束ねている家庭は、8月から翌年7月へ並べ直すと確認しやすくなります。
限度額は、年齢、所得区分、加入する医療保険などで異なります。合算後の自己負担額と自己負担限度額との差額が500円を超える場合に支給対象となります。記事の金額だけで該当を判断せず、久留米市の利用者負担案内や加入する医療保険から示された区分を確認してください。
高額介護サービス費との違い
高額介護サービス費は、介護保険サービスの自己負担を月単位で判定する制度です。高額医療・高額介護合算制度は、その月単位の支給を踏まえたうえで、医療と介護の年間負担を見る制度です。
| 比較項目 | 高額介護サービス費 | 高額医療・高額介護合算制度 |
|---|---|---|
| 対象 | 介護保険サービスの自己負担 | 医療保険と介護保険の自己負担 |
| 計算期間 | 1か月 | 前年8月1日から7月31日の1年間 |
| 主な目的 | 月の介護負担が上限を超えた分を支給 | 年間の医療・介護合計が限度額を超えた分を支給 |
| 申請 | 久留米市では初回申請後、毎月判定 | 計算期間ごとの案内と申請を確認 |
| 確認先 | 介護保険課 | 介護保険課と加入する医療保険 |
施設の請求総額、食費、居住費、日常生活費などをすべて足せばよいわけではありません。制度上の自己負担額は保険者が確認します。高額療養費や高額介護サービス費で払い戻される分もあるため、家計簿の支払総額だけで支給見込額を計算しないようにしましょう。
久留米市国保・後期高齢者医療の人の申請
久留米市介護保険に加入し、医療保険が久留米市国民健康保険または後期高齢者医療の人には、支給の可能性がある場合、医療保険側から毎年1月から2月頃に前年度分の申請案内が送付されます。
案内が届いたら、必要事項を記入し、健康保険課、総合支所市民福祉課、介護保険課などの受付窓口へ持参するか、郵送します。久留米市公式ページでは、この場合は領収証の添付は不要と案内しています。
ただし、計算期間中に医療保険が変わった場合などは、支給対象になる可能性があっても案内が届かないことがあります。「通知がないから対象外」と決めず、転職、退職、75歳到達、転入・転出などで加入先が変わった人は、7月31日時点の医療保険窓口へ確認してください。
医療保険者が久留米市側でない場合の申請順
久留米市介護保険を利用していても、医療保険が久留米市国保または後期高齢者医療以外の場合は、介護保険と医療保険へ順番に申請します。
- 久留米市介護保険課へ申請する
- 年間の介護自己負担額を記載した「介護保険自己負担額証明書」の交付を受ける
- 7月31日時点で加入する医療保険の窓口へ証明書を添えて申請する
同じ医療保険の世帯に介護サービス利用者が複数いる場合は、全員分を漏れなく申請します。久留米市以外の介護保険者や医療保険者が関係する場合は、その市町村や保険者の窓口へ必要書類と順番を確認してください。
申請時に準備するもの
久留米市公式ページで案内されている主な持ち物は次のとおりです。加入する医療保険や代理申請の状況により追加書類が必要になる場合があります。
- 被保険者名義の預金通帳など、振込先を確認できるもの
- 介護保険被保険者証
- 加入する医療保険を確認できるもの
- 同一世帯に複数の介護サービス利用者がいる場合は全員分の書類
- 対象者の個人番号を確認できるもの
- 手続きに来る人の本人確認書類
被保険者が亡くなり代表相続人が申請する場合は、代表相続人名義の振込先、確約書、続柄を確認する戸籍謄本等が必要になることがあります。通常申請とは振込先も異なるため、提出前に介護保険課へ確認します。
申請前チェックリスト
- 前年8月1日から7月31日までを一期間として整理した
- 本人と同じ医療保険に入る世帯員を確認した
- 世帯内の介護サービス利用者を全員確認した
- 7月31日時点の医療保険を確認した
- 計算期間中に医療保険が変わっていないか確認した
- 介護保険者が久留米市か確認した
- 1月から2月頃の申請案内を保管した
- 通知がなくても保険変更があれば窓口へ確認した
- 被保険者名義の振込先を準備した
- 個人番号確認書類と来庁者の本人確認書類を準備した
- 他の医療保険なら介護保険課から先に申請すると確認した
- 支給基準日の翌日から2年の時効を確認した
相談前に準備する情報
- 対象期間中の住所と世帯構成の変更
- 本人と家族が加入した医療保険の名称と加入期間
- 介護保険証に記載された保険者
- 75歳到達、転職、退職、扶養変更、転入・転出の日
- 世帯内で医療を受けた人と介護サービスを利用した人
- 久留米市や医療保険から届いた申請案内
- 高額療養費、高額介護サービス費の支給通知
- 被保険者名義の振込先
領収書の束だけを持参するより、保険の加入先と変更日を時系列にすると申請先を判断しやすくなります。
よくある質問
Q1. 1月から12月の医療費と介護費を合算しますか?
いいえ。前年8月1日から当年7月31日までの1年間です。7月31日が支給基準日になります。
Q2. 高額介護サービス費を受けていても申請できますか?
別の制度です。高額介護サービス費は介護の月額負担、合算制度は医療と介護の年額負担を見ます。実際の合算額は各制度の支給を踏まえて保険者が確認します。
Q3. 申請案内が届かなければ対象外ですか?
医療保険が途中で変わった場合などは、案内が届かないことがあります。加入先に変更があった人は、7月31日時点の医療保険窓口へ確認してください。
Q4. 会社の健康保険に入っている場合はどこへ申請しますか?
久留米市介護保険課へ先に申請し、介護保険自己負担額証明書を受け取った後、7月31日時点の医療保険へ申請するのが市の案内です。加入先にも必要書類を確認してください。
Q5. 申請はいつまでできますか?
久留米市公式ページでは、支給基準日の翌日である8月1日から2年間が時効です。対象期間と申請年を介護保険課または医療保険へ確認し、早めに手続きしましょう。
まとめ
久留米市の高額医療・高額介護合算制度は、前年8月1日から7月31日までの医療保険と介護保険の自己負担を合算し、年額限度額を超えた場合に払い戻す制度です。介護費だけを月ごとに見る高額介護サービス費とは異なります。
申請先は7月31日時点の医療保険で変わります。久留米市国保・後期高齢者医療の人は申請案内を確認し、それ以外の医療保険の人は久留米市介護保険課で自己負担額証明書を受け取ってから医療保険へ申請します。
ご相談ください
介護保険側の申請、自己負担額証明書、必要書類は久留米市介護保険課(電話0942-30-9036)へ、医療保険側の申請と限度額は7月31日時点で加入する医療保険へお問い合わせください。久留米市以外の保険者が関係する場合は、その窓口の案内を優先します。
介護費用を整理する中で、在宅介護と施設入居の費用を比較したい方は、アースサポートへのお問い合わせをご利用ください。合算制度の支給判定や申請受付を行う窓口ではありません。
確認日と次回更新期限
本記事は2026年8月3日に、久留米市公式の高額介護合算療養費等支給申請書とサービスの利用者負担を確認して作成しました。
次回更新期限は2026年11月30日です。期限前でも、計算期間、申請順、通知時期、必要書類、時効に変更が出た場合は見直します。申請前に加入する医療保険と久留米市の最新案内を確認してください。
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