この記事の目次
  1. 最初に、本人の療養と加入保険を確認する
  2. 3日の待期は、連続しているかを見る
  3. 給与が一部出ているときは差額を確認
  4. 通算1年6か月の支給期間と、2年の時効は別
  5. 本人・医師・会社の記入をそろえて申請
  6. 退職後も受け取るための条件は、退職前に確認する
  7. 参考資料

# 病気で仕事を休むときの傷病手当金|待期・給与・申請の確認

病気で会社を休むことになり、給与が減る。協会けんぽの被保険者本人は、傷病手当金を受けられるか確認できます。業務外の病気やけがで療養し、仕事に就けず、連続3日の待期を経て4日目以降も休み、給与が十分に支払われないことなどが条件です。

診断名だけで支給が決まる制度ではありません。本人の仕事内容、医師の意見、休んだ日、給与の支払いを合わせて確認します。ここでは協会けんぽの案内を基に、休業中に準備するものを整理します。

最初に、本人の療養と加入保険を確認する

傷病手当金は、被保険者本人の業務外の病気やけがによる休業が対象です。家族が病気で、その家族の世話をするために仕事を休む場合は、本人の療養という条件と分けて考えます。

業務上や通勤中の病気・けがは労災保険の給付対象として、労働基準監督署への相談が案内されています。仕事との関係があるけがの場合は、発生した場所や状況を勤務先へ伝えて、手続きを相談する必要があります。

療養で「仕事に就けない」かは、療養担当者の意見等と本人の業務内容を基に判断されます。病院へは仕事内容も伝え、申請書の医師記入欄について相談します。自宅療養も支給対象となり得ますが、仕事に就けないことの確認が必要です。

加入先は、資格情報のお知らせ等で確かめます。協会けんぽの説明を国民健康保険の加入者へそのまま当てはめず、保険者が違う場合はその加入先に相談してください。

3日の待期は、連続しているかを見る

待期は、療養のために仕事を休んだ日から連続する3日間です。待期が完成した後、4日目以降に仕事に就けなかった日が支給対象になります。連続2日休んで3日目に働いた場合は、3日の待期が成立しません。

待期には、有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれます。給与が出た日でも、療養のために働けない状態で連続していれば、待期の確認に関わります。

休業日の記録では、日付の横に次のことを残すと、会社と申請期間を確認しやすくなります。

  • 仕事を休んだか、出勤したか
  • 有給休暇か、公休日か、欠勤か
  • 医師へ相談した日と、療養の状況
  • その期間の給与や手当の支払い

有給休暇を待期へ含めることと、有給休暇中に傷病手当金が支給されるかは別の確認です。待期ができても、給与との調整は残ります。

給与が一部出ているときは差額を確認

給与が出る日は調整があります。給与が傷病手当金より少ない場合は差額が支給され、給与が給付額以上ならその日の給付は支給されません。

ここで見る給与には、有給休暇の賃金や、出勤の有無にかかわらず支払われる通勤手当・扶養手当・住宅手当なども含まれます。基本給がゼロでも、手当が続いていないかを給与担当者と確かめます。

標準報酬月額は、給与や各種手当などの報酬を一定の区分に当てはめた、保険料を計算するための金額です。 原則の日額は、支給開始日以前12か月の各標準報酬月額の平均を30で割り、3分の2を掛けて計算します。

支給開始前の期間が12か月に満たない場合は、別の比較計算が必要です。休んだ日数に現在の手取りの3分の2を掛けただけでは正しい額にならないため、保険者へ登録額と計算方法を確認します。

通算1年6か月の支給期間と、2年の時効は別

同じ傷病についての支給期間は、支給を開始した日から通算1年6か月です。

一方、請求できる権利の時効は、働けなかった日ごとに、その翌日から2年。時効は、日ごとに進みます。退職日や診断日から一括して2年数える方法ではありません。長い期間をまとめて準備しているうちに、古い日から時効が来る点を確認します。

協会けんぽは、事業主による給与の支払い有無の証明が必要なことから、給与の締切日ごとの1か月単位の申請を勧めています。療養が長引く見通しなら、会社の証明をいつ頼むか決めておくと、申請が滞りにくくなります。

本人・医師・会社の記入をそろえて申請

申請書は、被保険者本人、事業主、主治医がそれぞれの項目を記入します。申請する休業期間をそろえたうえで、医師の証明と勤務先の記録を準備し、必要書類を添えて加入支部へ提出します。

退職後も受け取るための条件は、退職前に確認する

退職を予定している人は、退職後の継続給付も先に確認します。協会けんぽは、退職日まで継続1年以上の所定の被保険者期間があり、資格喪失時に受給中または条件を満たしていることを挙げています。退職日に出勤すると継続給付の条件を満たさないとの案内があります。

任意継続被保険者になってから新たに発生した病気・けがについては、傷病手当金は支給されません。退職後の年金との調整などもあるため、退職前に加入支部へ状況を伝えて確認します。

まず会社に給与の締切日と証明を頼む担当者を確認し、主治医には仕事内容と申請期間を伝える。この2つをそろえると、療養中に必要な作業を家族や支援者とも共有しやすくなります。

参考資料

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