この記事の目次
  1. まず集めるのは、建築時期・所有者・現在の住み方
  2. 診断・改修・除却では、補助の計算が異なる
  3. 居住中の家と、相続した空き家の除却は別の条件
  4. 2026年度は、2027年1月29日までの完了報告を見込む

古い実家を直して住み続けるのか、相続した空き家を取り壊すのか。久留米市の耐震補助を検討するなら、業者と工事契約を結ぶ前に市へ相談してください。交付決定前に契約・着工すると、工事の補助対象から外れます。

2026年度は、耐震診断、耐震改修、建替えに伴う除却に加え、相続等で取得した空き家の除却も案内されています。ただし、補助の上限額がそのまま支給されるわけではなく、住宅や工事内容の条件によって額が決まります。

まず集めるのは、建築時期・所有者・現在の住み方

市が案内するのは、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された木造住宅の耐震化を支える補助です。工事の対象となる住宅には、2階建て以下の木造一戸建て住宅、耐震診断の評点が1.0未満であることなどの条件があります。

安全性の判断についても、市や専門家へ相談できます。建築時期を示す資料、建物の構造・階数、所有者、居住中か空き家か、既に耐震診断を受けたかを整理し、市へ相談します。

住宅の名義が亡くなった親のままなら、相続の状況も伝えます。補助を受けられる人や必要書類を確認するうえで、工事内容と同じくらい、所有・相続の情報が関わります。

診断・改修・除却では、補助の計算が異なる

検討すること市が示す補助の考え方
耐震診断県の耐震診断アドバイザー派遣制度による一般診断法。対象費用の50%、上限3,000円
耐震改修工事見積額の50%、国の単価と延べ面積から算出する額の50%、50万円のうち最も低い額
除却工事見積額の23%、国の単価と延べ面積から算出する額の23%、30万円のうち最も低い額

工事の計算に使う2026年度の国の単価は、1平方メートル当たり39,900円です。改修は50万円、除却は30万円が上限であり、工事見積額だけを見て補助額を確定できません。

耐震改修は、診断で評点が1.0未満となった建物を、建物全体または1階部分で1.0以上となるよう補強する工事を指します。どの範囲を直すかは、安全性と費用を踏まえて専門家と検討します。

一部の耐震改修では、省エネ改修を併せて行うことが必要です。その補助は対象の見積額の25%で、上限15万円。断熱等の工事を付ければ誰でも追加で受け取れるとは考えず、必要な工事と補助対象を市に確認してください。

居住中の家と、相続した空き家の除却は別の条件

除却の区分確認すること
建替えに伴う除却申請時点でその住宅に居住し、自分が住む安全な住宅を建築・賃貸等で確保する条件
相続に伴う空き家の除却相続・遺贈で取得した空き家で、申請時点ではそこに居住していない条件

相続した空き家には、除却の時期の条件もあります。まず、相続が始まった日から3年たつ日を確認します。その日が含まれる年の翌年3月までに、取り壊す必要があります。

さらに年度ごとの工事完了・報告期限も満たす必要があります。相続に関する期限と、その年度の期限を両方確かめて工期を決めてください。

「空き家ならどれでも30万円」という制度ではありません。取得の経緯、現在の居住状況、耐震診断、契約する業者などをそろえて、対象となる区分を確認します。

2026年度は、2027年1月29日までの完了報告を見込む

市は、工事内容や住宅の条件について事前協議を求めています。交付申請から決定までは3週間ほどが目安とされ、2026年度は2027年1月29日までに工事を完了し、完了報告をする必要があります。

工事の補助には、市内事業者と契約することも条件になります。見積もりを依頼する段階で確認してください。

市との相談、申請、交付決定、契約・着工、完了報告の順を、業者と共有します。契約は交付決定を受けてから進めましょう。

予算には限りがあるため、公式ページに受付開始の案内があることだけでは、現在の予算残額までは分かりません。診断の依頼前にも、今年度の受付状況と利用する制度を確認すると、家族の検討を進めやすくなります。

家族で最初に決めるのは、工事の発注先よりも、市への相談に必要な資料を誰が集めるかです。建築時期、名義、居住・相続の状況が分かれば、残して直す場合と取り壊す場合を、同じ資料で相談できます。

制度と申請様式は久留米市「木造住宅耐震改修等事業費補助金」で確認できます。相談先:住宅政策課0942-30-9241。制度情報の確認日:2026年10月6日。