ひとり親家庭で、親族の看護や自分の病気が重なり、炊事や洗濯に手が回らない。久留米市には、義務教育を修了する前の子どもがいる家庭へ、家庭生活支援員を派遣する制度があります。
利用には事前登録が必要です。登録先は久留米市母子寡婦福祉会。援助の範囲と利用料を確認したうえで、登録手続きに進みます。
自分の病気だけでなく、親族の看護も対象事由に入る
久留米市内に住むひとり親家庭の保護者で、義務教育修了前の子どもがいる人が対象です。市は、一時的な疾病、就職活動、技能習得のための通学、親族の看護などを、家事援助が必要になる事情として挙げています。親族の看護を予定しているなら、家事が難しくなる時期も登録先へ伝えます。希望日の派遣は個別の調整が必要です。
頼めるのは炊事・洗濯・掃除・買い物
市が示す家事援助は、炊事、洗濯、掃除、買い物です。具体的な作業と派遣時間は登録先と調整します。市の家事援助の案内に、子どもの預かりや身体介護は含まれていません。これらが必要な場合は、家事援助と分けて相談してください。
利用料は1時間0円・150円・300円の三つ
1時間あたりの利用料は、世帯の区分によって異なります。
| 世帯の区分 | 1時間あたり |
|---|---|
| 生活保護世帯・市県民税非課税世帯 | 0円 |
| 児童扶養手当またはひとり親医療証を受けることができる世帯 | 150円 |
| その他の世帯 | 300円 |
150円の区分は、児童扶養手当またはひとり親医療証を「受けることができる世帯」です。証書の有無だけで区分を決めず、登録時に必要な証明書類を確認してください。
事前登録に必要な書類と窓口
市は、まず事前の利用登録が必要と案内しています。主な必要書類は次のとおりです。
- 登録申請書
- 戸籍謄本、児童扶養手当証書、ひとり親家庭等医療証のいずれか
- 世帯全員の住民票。本籍と続柄の記載があるもの
- 所得証明書や生活保護証明書など、その他必要な書類
戸籍謄本、児童扶養手当証書、ひとり親家庭等医療証は、いずれかを用意する扱いです。手元にある証書を伝え、住民票や所得証明書など追加で必要な書類を登録先へ確認してから取得できます。登録後の利用申込みと派遣日時の調整方法も、登録時に確認してください。
問い合わせと登録先は久留米市母子寡婦福祉会です。住所は久留米市長門石1丁目1番32号、久留米市総合福祉会館内。電話・FAXは0942-39-2277です。
制度全般についての市の問い合わせ先は、家庭子ども相談課(0942-30-9066)となっています。登録書類や申込先は、久留米市『ひとり親家庭日常生活支援』(2026年10月31日確認)で確認できます。
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