久留米市で介護保険サービスを利用していると、月によって自己負担額が大きくなることがあります。ショートステイが重なった月や、複数サービスを併用した月などは、家計への影響が気になりやすい場面です。
そんなときに確認したいのが「高額介護サービス費」です。久留米市の案内では、同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担の合計が上限額を超えた場合、申請により超えた分が後から支給されるとされています。まずは、何が対象で、どこまで戻る可能性があるのかを落ち着いて整理することが大切です。
高額介護サービス費は「月の自己負担の上限を超えた分」が対象
この制度は、1か月に支払った介護保険サービスの自己負担額が高額になったときに使うものです。久留米市では、同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計で見て、区分ごとの上限額を超えた分が支給対象になると案内されています。
上限額の目安は、一般の市民税課税世帯で44,400円、市民税世帯非課税で一定条件に当てはまらない方は24,600円、市民税世帯非課税で課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方は、世帯合計24,600円かつ個人単位15,000円、生活保護受給者や老齢福祉年金受給者等は個人単位15,000円です。現役並み所得者はさらに上限が上がるため、負担割合だけでなく所得区分もあわせて確認してください。
対象になる費用と対象外の費用
対象になるもの
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、施設サービスなど、介護保険の対象サービスとして支払った1割から3割の自己負担分が基本です。総合事業の一部も高額総合事業サービス費として扱われるため、該当する場合は合わせて確認できます。
対象外になるもの
ここは特に誤解が多い部分です。食費、居住費、滞在費、理美容代、日常生活費などの保険外費用は、高額介護サービス費の計算には入りません。施設やショートステイを利用した月に請求総額が高く見えても、全部が戻るわけではない点に注意が必要です。
いくら戻るかは「支払った額」ではなく「上限との差」で見る
たとえば一般の市民税課税世帯で、ある月の自己負担が60,000円だった場合、上限44,400円を超えた15,600円が支給対象の目安になります。ただし、請求書全体には保険外費用が含まれていることがあるため、実際には自己負担分だけを切り分けて確認する必要があります。
また、すでに他の制度で軽減を受けた後の額が基準になることもあります。高額介護サービス費は「まず月の介護保険自己負担を確認し、その後で上限を超えた部分を見る」という順番で考えると分かりやすくなります。
久留米市での申請の進め方
久留米市の案内では、「高額介護(介護予防)・高額総合事業サービス費支給申請書」を提出して申請します。一度申請を行うと以後の申請は不要で、領収書を毎月提出する必要もないとされています。初回だけ忘れずに手続きをしておくことが大切です。
窓口は久留米市介護保険課 計画・給付チームで、電話番号は0942-30-9036です。自分の区分が分からない、請求のどこまでが対象か判断しづらいときは、担当ケアマネジャーや市の窓口に請求書を見ながら相談すると整理しやすくなります。
高額医療・高額介護合算制度との違い
高額介護サービス費は「1か月の介護保険自己負担」が対象ですが、高額医療・高額介護合算制度は「1年間の医療費と介護費の合計」が対象です。久留米市でも別制度として案内されており、前年8月から7月までの自己負担額をもとに判定されます。
月単位で負担が大きいときは高額介護サービス費、年間を通して医療費と介護費の両方が重いときは高額医療・高額介護合算制度というように、見る単位が違うと覚えておくと混乱しにくくなります。
家族が確認しておきたいポイント
- 請求額全体ではなく、介護保険の自己負担分だけを見ているか
- 食費や居住費などの対象外費用を混ぜていないか
- 初回申請を済ませているか
- 所得区分の見方が分からないときに、市やケアマネへ確認しているか
高額介護サービス費は、知っていれば使える制度ですが、請求の内訳を正しく見ないと誤解しやすい制度でもあります。久留米市で月の負担が重いと感じたら、まずは請求書の内訳を確認し、上限額との関係を整理してから相談すると、必要な手続きが見えやすくなります。




















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