この記事の目次
  1. 取決めを文書に残す費用と、保証料は別の補助
  2. 公正証書等の作成補助で対象になる人と書類
  3. 保証契約は1年以上。補助と契約内容を別々に確かめる
  4. 6か月以内に、本人が家庭子ども相談課へ申請
  5. 参考資料

# 久留米市の養育費確保支援|公正証書・保証契約の費用補助

養育費の取決めを公正証書に残したい、支払いが滞ったときに備えて保証契約を考えたい。久留米市には、条件を満たすひとり親家庭の母または父を対象に、それぞれの費用を補助する制度があります。公正証書等の作成費用は上限3万円、保証料は上限5万円です。

市が養育費そのものを毎月支払う制度とは区別して考えます。補助するのは、取決めの文書や保証契約に必要な所定の費用です。書類の種類と申請期限が異なるので、自分がどの段階にいるかを先に整理します。

取決めを文書に残す費用と、保証料は別の補助

補助対象になる費用の例上限申請期限
公正証書等作成費用養育費に関する公証人手数料、調停等の印紙、必要書類取得費、郵便切手3万円作成日の翌日から6か月以内
養育費保証契約の保証料1年以上の養育費保証契約を結ぶ際に本人が負担した保証料5万円契約締結日の翌日から6か月以内

いずれも1人1回限りです。上限額が定額で支払われる仕組みではなく、対象経費を確認したうえで補助します。作成費と保証料の領収書は分けて残すと、どの申請に使う費用かが見えます。

離婚前に手続きの選択肢を相談することと、補助金の交付要件を満たすことも別です。これから離婚を考えている場合は、どの時点で何をそろえれば申請できるのか、契約や費用支払いの前に家庭子ども相談課へ確認できます。作成前でも、まず相談です。

公正証書等の作成補助で対象になる人と書類

対象は久留米市に住むひとり親家庭の母または父で、養育費の取決めに係る公正証書や調停調書などの債務名義を持ち、その経費を負担している人です。取決めの対象となる20歳未満の子どもを実際に扶養していることも求められます。

過去に同じ子どもを対象に、公正証書等の作成に関する補助を受けていないことが条件です。他の自治体から受けた補助も含めて確認します。

補助される公正証書の費用は、養育費に関する公証人手数料です。調停等に必要な印紙や郵便切手、債務名義作成のために必要だった戸籍謄本等の取得費用も対象に含まれます。

一方、弁護士など代理人の費用は、この作成費用補助では対象外です。夫婦関係調整・離婚調停や婚姻費用分担請求調停の費用も対象外とされています。離婚に関わる支出を一括して申請するのではなく、養育費に関する対象経費を区分します。

当事者だけで作成した合意書、覚書、離婚協議書は、作成費用補助の対象になりません。補助申請で用いる公正証書は、強制執行の権限が記載されたものなど、債務名義化した文書が案内されています。用意する文書が対象か、市へ先に確認するとよいでしょう。

保証契約は1年以上。補助と契約内容を別々に確かめる

養育費保証契約は、養育費の支払いが滞った場合に保証会社が受取人へ立て替えて支払い、支払人へ請求する契約です。立替回数や保証料は会社によって異なります。

市の補助を利用するには、保証期間が1年以上の契約が必要です。申請者の主な条件も、次のように確かめてください。

  • 公正証書や調停調書などの債務名義がある
  • 20歳未満の対象児童を実際に扶養している
  • 同じ児童について、他自治体を含め同様の保証契約補助を受けていない

補助は契約時の保証料です。本人が負担した費用を対象にします。更新後の費用や契約途中の扱いなど、判断が難しい費用は申請前に市へ確認します。

契約を比べるときには、何回まで立て替えるか、対象となる養育費の範囲、保証が終わる条件、費用の内訳を保証会社へ尋ねます。補助上限の5万円だけを基準に決めず、契約書に書かれた保証内容と、補助後に自分が負担する額を確認してください。

6か月以内に、本人が家庭子ども相談課へ申請

作成補助は公正証書等を作成した日の翌日、保証料補助は保証契約を締結した日の翌日から、それぞれ6か月以内です。

両方を検討しているなら、作成日と契約日を別に記録します。対象者本人が家庭子ども相談課へ申し込む案内で、総合支所や市民センターでは受け付けません。

主な必要書類は、申請書、養育費の取決めをした債務名義の文書、本人と対象児童の戸籍謄本または抄本、世帯全員の住民票、対象経費の領収書等です。児童扶養手当を受けている場合は、その証書も必要です。保証料補助では、1年以上の保証期間が分かる保証契約書を加えます。

戸籍と住民票は原則として交付から3か月以内。子どもの入籍が済んでいない場合、親と子それぞれの戸籍が必要とされています。証明書を取得する前に、家族の状況に応じた必要書類を確認すると、取り直しを防げます。

補助金支給時には請求書と、通帳の写しなど振込先が分かるものを用意します。問い合わせ先は家庭子ども相談課、0942-30-9066です。

すでに不払いがある場合、市は強制執行等の申立て費用の補助も別に案内しています。法的な手続きや取決めの内容は、個別の事情を専門家へ相談しながら進めます。費用補助の窓口には、自分が作成前・契約前・不払いのどの段階にいるかを伝えると、確認する制度を絞れます。

参考資料