この記事の目次
  1. 「何を買いたいか」に加えて、身体に合わない点を伝える
  2. 車いすなどは介護保険の貸与が原則優先
  3. 見積書と医師の書類は、種目を確認してから用意する
  4. 1割負担のほか、所得条件と見積もりの内訳を見る

車いすが身体に合わなくなった、補聴器を購入したい、今使っている装具を修理したい。そんなときは、注文する前に久留米市の補装具費支給を確認してください。購入だけでなく、修理も事前の申請が必要です。

補装具は、障害のある身体の機能を補ったり、代わりを担ったりする用具です。同じ車いすでも、介護保険のレンタルを使うのか、補装具費の対象として相談するのかによって、手続きが変わります。

「何を買いたいか」に加えて、身体に合わない点を伝える

久留米市の案内では、在宅の障害者・障害児が使う補装具の購入・修理費を支給します。身体障害者手帳、または障害者総合支援法の対象難病などの条件を確認し、種目に応じて必要性を判断します。

手帳を持っていれば、希望する製品がそのまま認められるわけではありません。車いすなら姿勢や寸法、補聴器なら聴こえの状態などを伝え、まずどの用具が本人の身体に合うかを相談します。

家族が準備する相談メモには、次の内容があると状況を共有しやすくなります。

  • 現在使っている用具の種類と、購入・貸与・支給の別
  • 合わなくなった部分、壊れた部分、生活で困っている動作
  • 購入したいのか、調整や修理を相談したいのか
  • 介護保険の認定・利用状況と、担当者の連絡先

「新しい物が欲しい」という希望に加え、現在の用具では何に対応できないかを伝えるメモです。用具の必要性や仕様については、医師や市へ相談し、種目に応じた審査・判定を受けます。

車いすなどは介護保険の貸与が原則優先

車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖は、介護保険の貸与と重なる種目です。介護保険に該当する人は、原則として介護保険による貸与が優先されます。

一方、厚生労働省の事務取扱指針では、既製品の貸与で身体の状態に対応できず、個別に製作する必要があると判断される場合などに、補装具費支給を検討する扱いがあります。市や更生相談所の判定等が関わるため、本人の希望だけで購入へ切り替えられるわけではありません。

用具先に確認する制度上の点
車いす・電動車いす介護保険貸与との調整。既製品で対応できない場合の相談方法
歩行器・歩行補助杖介護保険の対象種目との重なり
補聴器市の補装具種目表に掲載。身体障害者手帳等の条件と医師の書類

「介護保険に入っているから補装具は全て対象外」と結論づけず、用具ごとに確認します。詳しい原則・例外は厚生労働省「補装具費支給事務取扱指針」にも示されています。

見積書と医師の書類は、種目を確認してから用意する

申請では、補装具費支給申請書、市登録業者の見積書などを準備します。種目によって、医師の意見書や処方箋が必要になります。文書の作成料は全額自己負担です。

最初に市へ用具の種類と相談内容を伝え、必要な様式を確認してください。業者についても、市の登録業者か、申請に対応するかを確かめてから見積もりを依頼します。

急いで修理したい場合も、先に修理してから助成を申し込む順序にしないことが大切です。使えない間の対応と、制度の申請手順を分けて相談し、購入・修理を開始できる時期を市と業者に確認しましょう。

1割負担のほか、所得条件と見積もりの内訳を見る

成人について、市の負担表では生活保護世帯・市町村民税非課税世帯の利用者負担は0円です。課税世帯は費用の1割で、月額上限は37,200円。ただし、一定以上の所得がある場合は支給対象外となります。成人の所得判定では、本人と配偶者の所得を確認します。この範囲は厚生労働省の制度概要に示されています。

障害児の補装具費については、2024年4月から所得制限が撤廃されています。成人と同じ理由で対象外になると判断せず、利用者負担や必要書類を市に確認してください。所得制限の見直しはこども家庭庁の案内で確認できます。

月額上限は、どの商品でも37,200円まで払えば購入できるという保証ではありません。申請で認められる仕様や額、支給対象外の費用、医師の文書作成料を含め、実際に支払う総額を確認してください。

購入候補を決め切る前に、用具の必要性と利用できる制度を相談する。そこで申請先が定まれば、医師の書類や業者の見積もりも準備しやすくなります。

市の種目表・申請書類は久留米市「補装具費の支給」に掲載されています。相談先:障害者福祉課0942-30-9035。制度情報の確認日:2026年10月6日。