# 60歳以後に賃金が下がったら|高年齢雇用継続給付の対象と申請
60歳以後も働き続けるものの、再雇用などで賃金が下がった。そんなときは、勤務先に高年齢雇用継続給付の対象になるかを確認できます。主な条件は、60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者で、被保険者だった期間が5年以上あり、賃金が基準の75%未満に下がっていることです。
支給率は全員一律ではありません。60歳に達した日等が2025年4月1日以降なら、各月の賃金の10%が上限です。いつ条件を満たしたか、どの賃金と比べるかを確認する必要があります。
手取りの減少だけでは、支給対象を判断できない
賃金低下を比べる基準は、原則として60歳に達する前6か月の総支給額から計算する賃金月額です。保険料などを差し引く前の額を使い、賞与は除きます。この基準の賃金月額には上限と下限もあります。
手取りだけでは判定できません。勤務先に60歳到達時等の賃金月額を確認し、支給対象月に実際に支払われた賃金と比べます。
欠勤や病気、事業所の休業などによる賃金の減額では、減った分を支払われたものとして扱う「みなし賃金」で低下率を判断する場合があります。減額の理由も申請に関係するため、給与明細だけでなく、休んだ日や理由も担当者へ伝えます。
基本給が下がったから必ず受け取れる、とは決まりません。月の初日から末日まで被保険者であること、賃金が支給限度額未満であること、算出した給付額が最低限度額を超えることなども条件です。
2025年4月を境に、上限率が変わる
どちらの支給率を使うかは、60歳に達した日で判断します。この制度での60歳到達日は、60歳の誕生日の前日です。ただし、その時点で被保険者だった期間が5年に満たない人は、その期間が5年を満たした日が基準です。
| 基準となる日 | 支給率の上限 |
|---|---|
| 2025年3月31日以前 | 各月の賃金の15% |
| 2025年4月1日以降 | 各月の賃金の10% |
これは最大の支給率です。実際の率は、賃金の低下割合により変わります。現在の10%上限の区分では、基準賃金の64%以下まで下がった場合に賃金の10%相当額、64%を超え75%未満の場合はそれより少ない額になります。
厚生労働省の例では、基準賃金が30万円、支給対象月の賃金が18万円で、2025年4月1日以降に受給資格を満たした場合、低下率は60%となり、給付の例は1万8,000円です。同じ基準賃金でも、低下率が違えば給付額も変わります。
支給限度額や最低限度額は毎年8月1日に改定されます。過去の金額を給与明細へ当てはめず、申請する月に適用される基準を勤務先またはハローワークへ確認します。上限率の計算だけで、支給額を家計に組み込まないようにします。
初回は支給対象月の初日から4か月以内
申請は原則として事業主を通じて行い、提出先は事業所の所在地を管轄するハローワークです。本人が希望すれば、自分で申請する方法もあります。
初回の支給申請は、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内。その後は指定された支給申請月中に行い、原則2か月に一度の申請です。起算日は誕生日とは限りません。
勤務先へ相談するときは、次の点を担当者と確認します。
- 登録された60歳到達時等の賃金月額はいくらか
- 雇用保険の加入期間が5年以上になる日はいつか
- 最初の支給対象月と、その初回申請期限はいつか
- 会社が申請する予定日と、本人が用意する書類は何か
初回には、六十歳到達時等賃金証明書、受給資格確認票・初回支給申請書、賃金台帳や出勤簿等、年齢を確認できる書類などが求められます。勤務先が持つ記録が必要なので、本人が申請する場合も担当者との調整が欠かせません。
失業給付を受けて再就職した人は、給付の種類も確認
制度には、基本手当等を受給していない人を対象にする高年齢雇用継続基本給付金と、基本手当を受けて再就職した人の高年齢再就職給付金があります。
再就職給付金には追加条件があります。基本手当の支給残日数なども確認が必要です。同じ就職では、再就職手当と高年齢再就職給付金の併給はできません。過去の離職や給付の受給歴も伝えて、どの種類を確認すべきか相談します。
年金を受けている場合は、給付額に応じて年金の一部が支給停止される場合があります。給付をそのまま手取りに足す計算をする前に、年金事務所へ年金の種類と受給状況を伝えて確認してください。
最初の一手は、給与担当者に基準賃金と初回の支給対象月を尋ねることです。会社の申請日と本人の確認事項が分かれば、期限までに用意する資料を絞れます。
参考資料
- 厚生労働省・ハローワーク「Q&A~高年齢雇用継続給付~|厚生労働省」(2026年10月11日確認)
- 厚生労働省・ハローワーク「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します|厚生労働省」(2026年10月11日確認)
- 厚生労働省・ハローワーク「ハローワークインターネットサービス – 雇用継続給付」(2026年10月11日確認)
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