この記事の目次
  1. 福岡県の申請対象は、三つの条件をすべて満たす人
  2. 回数だけでなく、訪問時間と事業所の組み合わせも見る
  3. 公費の請求は、契約した医療機関・事業所が行う
  4. 指示書と計画書は、主治医・訪問看護の担当者と準備する
  5. 申請は管轄の保健所等へ。継続にも手続きがある

在宅で人工呼吸器を使う難病患者の訪問看護について、現在の回数や時間に加えて支援が必要な場合は、福岡県の「在宅人工呼吸器使用患者支援事業」を主治医や訪問看護事業所へ相談できます。通常の保険診療に加え、一定の条件で訪問看護の費用を公費負担する制度です。

「1日4回目から」とだけ覚えると、包括型の算定や複数事業所による訪問の扱いを見落とします。家族が回数だけで対象外と決めず、今の訪問看護の計画と算定方法を担当者に確認するところから始められます。

福岡県の申請対象は、三つの条件をすべて満たす人

県の案内では、次の条件が必要です。

確認すること県の事業の対象
住所福岡県内で、北九州市と福岡市を除く地域に住所がある
受給者証と人工呼吸器の使用指定難病の特定医療費受給者証、または特定疾患医療受給者証の交付を受け、その認定疾患を主な原因として在宅で人工呼吸器を使っている
訪問看護の必要性医師が訪問看護を必要と認める

久留米市に住む人は、住所の区分では県の事業を相談する範囲に入ります。ただし、病気と受給者証、人工呼吸器を使用する理由、医師の判断までを合わせて確認する必要があります。

北九州市と福岡市に住む人は、それぞれの市へ申請する扱いです。同じ福岡県内でも提出先を分けてください。

回数だけでなく、訪問時間と事業所の組み合わせも見る

公費負担の対象には、原則と条件付きの例外があります。県が委託契約を結んだ医療機関や訪問看護ステーションが、対象となる訪問看護を行うことが前提です。

訪問看護の形県の案内で示す公費負担の範囲
原則の取扱い1日4回目以降の訪問看護
包括型訪問看護療養費を算定する場合原則として、1日の訪問看護時間が90分以上の場合に限る
特別な事情を知事が認める複数事業所での訪問2回目以降が対象になる取扱いがある
前の2回と同じ訪問看護ステーションが3回目を行う場合3回目への特例措置がある。ただし包括型訪問看護療養費は除外

訪問回数、1日の合計時間、担当事業所の数を訪問看護事業所と確認します。複数事業所の場合は知事が認める特別な事情が必要で、3回目の特例は包括型訪問看護療養費を除きます。適用する区分は主治医、事業所、申請窓口と確認してください。

公費負担対象となる回数は、原則1週間に5回までです。ただし、病状などから特に必要と認められる場合は、特例措置も含め年間260回の範囲で、週5回を超える訪問も対象になります。こちらも、家族だけで回数を割り振る扱いにはせず、計画と認定の範囲を確認してください。

公費の請求は、契約した医療機関・事業所が行う

県のページには、訪問看護の区分に応じた公費負担額が掲載されています。これは、委託契約を結んだ医療機関や訪問看護ステーションが県へ請求する費用です。患者や家族が同じ金額を現金で受け取る制度として読むと、費用の見通しを誤ります。

また、通常の医療保険による訪問看護と、この事業による公費負担の対象分は分けて計画されます。家族が聞いておきたいのは、対象となる計画の範囲と、本人が支払う費用です。

今利用している事業所が、県との委託契約を結んでいるかも確認事項です。県は、本制度の請求ができるのは契約済みの医療機関・ステーションのみとしています。希望する回数を増やす前に、契約と支援体制を担当者へ相談する必要があります。

指示書と計画書は、主治医・訪問看護の担当者と準備する

新規申請には、登録申請書を使います。ほかに県が挙げている主な書類は、訪問看護指示書、訪問看護計画書、医療保険の資格に関する資料、受給者証の写しです。

指示書は、診療報酬の対象分と内容が同じならその写し、異なるなら対象外分のものを用意する扱い。計画書は、診療報酬の対象分と対象外分の両方を含むものです。家族が書類名だけを見て一式を作るより、主治医と訪問看護事業所に制度を使いたいと伝え、それぞれが準備する部分を確認するほうが確実です。

指定難病の受給者証を申請中で、まだ持っていない場合については、県は臨床調査個人票の提出を案内しています。特定疾患医療受給者証を持っている場合は、その写しを使います。申請中だから何も相談できないと考えず、現在の状態を窓口へ伝えて確認できます。

医療保険の資格確認に使う書類は、提出先へ現行の扱いを確認してください。県の案内には健康保険証の写しという表記もあるため、現在手元にある資格確認書等で何を提出するかを先に聞いておくと、準備の行き違いを防げます。

申請は管轄の保健所等へ。継続にも手続きがある

申請窓口は、住んでいる地域を管轄する保健所等です。新規・継続とも、電子申請も可能です。

登録認定の有効期間は原則1年で、終了後も継続して治療が必要な場合は、継続申請を行う扱いです。県は対象者へ別途通知するとしています。認定されたら、有効期間と次の手続き時期を、受給者証などの更新と混ぜずに控えておくと見落としを防げます。

出典は福岡県『在宅人工呼吸器使用患者支援事業』(2026年10月31日確認)。県の制度問い合わせは、がん感染症疾病対策課の難病等助成係、092-643-3267です。

今の訪問看護計画と受給者証の状況を担当者へ伝え、追加で必要な時間帯をこの事業で検討できるか相談できます。

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