久留米市へ提出する介護サービスの事故報告書は、事故が発生した後、速やかに、遅くとも5日以内の提出が必要です。救命や安全確保、家族への連絡は、それより先に進める対応です。
「報告書の期限までに出すこと」と「その場で知らせること」を同じ時間軸で考えると、初動を遅らせかねません。施設内の連絡、家族への説明、市への書類提出を分けて準備しておきます。
以下は2026年10月23日に、久留米市の事故報告の案内と、そこからリンクされる報告要領を確認した内容です。
救急対応の後、誰へ連絡するか
厚生労働省の「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」(令和7年11月)は、初動の流れを示しています。初めに、救命と安全確保。そのうえで上司・リーダー・管理者へ迅速に報告し、家族にもできる限り早く連絡する流れです。
市の報告要領でも、救急車の出動依頼、医師や家族等への連絡などの措置を終えた後、速やかに保険者へ報告するとしています。事故の程度が大きい場合には、まず電話等で概要を伝えます。
| 時点 | 進める対応 |
|---|---|
| 事故発生・発見時 | 救命と安全確保。事業所の緊急手順に沿った対応 |
| 必要な措置と並行・その後 | 上司や管理者、家族、関係する医療職等へ連絡 |
| 所要の措置を終えた後 | 保険者、居宅介護支援事業所等へ報告。重大な場合はまず電話等で概要を伝える |
| 速やかに、遅くとも5日以内 | 事故報告書を提出 |
| その後 | 状態の変化を追加報告し、原因分析と再発防止を進める |
実際の順序や分担は、事故の状況と事業所の連絡体制に合わせます。書類を完成させるまで家族への連絡を待つ、という読み方はしないでください。
送迎中や施設内の事故も要領で確認する
報告の範囲は、職員が直接介助していた時間だけに限りません。市の要領には、利用者が事業所・施設内にいる間、送迎中、その他サービス提供と密接に関連する事故も含まれています。
けが等については、医師の診断を受け、投薬や処置など何らかの治療が必要となった事故を報告する扱いです。報告対象か分からない場合は、保険者へ問い合わせるよう示されています。
また、事業所所在地の保険者と、その利用者の保険者の双方への報告が必要です。市外から利用している人の事故では、連絡先を一つに決めつけないようにします。
感染症や食中毒、行方不明、職員の不祥事等にも別の留意事項があります。対象を判断するときは、市の報告要領の「報告すべき事故の種類」まで確認してください。
見た事実と、後から確かめることを分ける
発見した時刻、場所、その場の状態、実施した対応、連絡先と連絡時刻を先に残します。現場を見ていなければ、起きた動作を推測で埋める必要はありません。
厚生労働省のガイドラインは、事故報告を原因分析や再発防止につなげるため、客観的で正確な事実を書くことを重視しています。原因分析は職員個人だけに任せず、多職種・多部門で進める考え方です。
初動時に分かったことと、受診後に分かったことには時間差があります。診断結果や容態の変化を受け取ったら、その時点の情報として加えます。「最初の説明と違う」となるのを避けるためにも、まだ確認中の点を確定事項のように伝えないことです。
日々の申し送りの組み立ては情報整理に使えますが、市への事故報告は所定の要領と様式に沿って作成します。
久留米市への提出方法を手順書に残す
市の案内で選べる提出方法は、電子メール、郵送、窓口です。メールの送付先は事故報告書のファイル内に記載され、現行のウェブページでは、件名を「【事故報告書提出】」とするよう案内しています。
他市の電子申請の方法を、そのまま久留米市の手順に置き換えないようにします。提出前には市の案内から最新様式を取り直し、送付先と添付内容を確認してください。
平時に整えておきたいのは、事故が起きてから電話番号を探す必要のない連絡表です。事業所内の責任者、医療職、家族、利用者の保険者を、今使っている事故対応手順と並べて確認しておきましょう。
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