この記事の目次
  1. 手元にある申請書は1回目か、2回目か
  2. 期限は出産日から一律に数えない
  3. 流産・死産を経験した場合も相談できる
  4. 申請先と入金までの見通し
  5. 参考資料

母子手帳を受け取ったら、妊婦支援給付金の申請書も確認しておきたいところです。久留米市では、妊娠の届出時と出生後の面談に合わせて、2回の申請書を受け取ります。届出を済ませた後に、給付金の申請が残っていることがあります。

1回目は妊婦1人につき5万円。2回目は胎児数に5万円を掛けた額です。どちらも申請が必要で、期限の数え始める日は異なります。手元の申請書を見て、1回目と2回目をそれぞれ提出したか確かめましょう。

手元にある申請書は1回目か、2回目か

久留米市「妊婦のための支援給付」の案内では、次のように分かれています。

確認すること1回目2回目
通常の手続きの入口妊娠届出と面談出生届出と赤ちゃん訪問(出生後面談)
受け取る用紙妊婦給付認定申請書胎児の数の届出書
支給額妊婦1人につき5万円胎児数×5万円
申請期限胎児の心拍の診断から2年間出産予定日8週前から2年間

1回目には、医師による胎児心拍の確認が必要です。妊娠届出窓口で面談を受けると、親子(母子)健康手帳と一緒に用紙が渡されます。必要事項を書き、添付書類とともに提出する流れです。

2回目の用紙は、出生届出後の赤ちゃん訪問の際に渡されます。1回目を申請済みでも、2回目の手続きを確認する必要があります。2枚の用紙を別々に管理すると、どこまで終わったかが分かります。

期限は出産日から一律に数えない

1回目は胎児心拍の診断を受けた日、2回目は出産予定日の8週前が基準です。出生届を出した日や、振込を受けた日から数える期限ではありません。

予定日が変わった場合や、申請書を受け取ってから長く時間がたった場合は、自分の期限を家庭子ども相談課に確かめておくと手続きを進めやすくなります。相談の際には、医師から聞いた心拍確認日と出産予定日、申請書を受け取ったかどうかを手元に用意します。

年度末の一斉締切とも異なります。ほかの補助金の日付を、この給付金に当てはめないようにしてください。市は、やむを得ず申請が遅れる場合の相談も案内しています。

流産・死産を経験した場合も相談できる

妊娠届出後に流産・死産された場合も給付の対象になります。通常の出生後の流れに当てはめて考えず、家庭子ども相談課へ連絡するよう市が案内しています。

妊娠届を出す前の場合も、医師による胎児心拍の確認ができた証明があれば申請できます。母子手帳が手元にないことだけを理由に、相談を諦める必要はありません。受診先でどの証明を用意するかも、先に市へ尋ねると負担を減らせます。

配偶者からの暴力等により避難している人には、実際に生活している市町村で面談を受け、居住地で給付を受ける取扱いがあります。避難先と住民票の住所が異なる場合は、その事情を相談時に伝えてください。

申請先と入金までの見通し

久留米市の申請受付窓口は、市役所本庁舎16階の家庭子ども相談課です。電話は0942-30-9066。総合支所や市民センターでの受付は行っていません。

提出前には、用紙の記入欄と添付書類の案内を照らし合わせます。転入・転出がある人は、ほかの市町村への申請や受給の状況も伝え、どちらへ手続きをするか確認してから進めます。

振込予定日は原則として受付日の翌月末日で、土曜・日曜・祝日に当たる場合は前日です。ただし受付状況で変更されることがあります。家計の支払日に間に合うと決めて予定を組むより、提出状況と振込予定を分けて把握しておく方が確実です。

なお、2025年3月までに出産した人は、旧制度の出産・子育て応援給付金の対象として市が案内しています。以前受け取った案内の制度名が違う場合は、出産時期も添えて問い合わせると話が通じます。

いま手元の申請書を開き、1回目と2回目のどちらを提出済みか確認してみてください。用紙が見つからなければ、面談を受けた時期を家庭子ども相談課へ伝えるところから始められます。

参考資料