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止水板の見積書を取るところまでは進められます。ただし、工事業者との契約と着工は、久留米市の交付決定が出るまで待ってください。
2026年度は、既存住宅に止水板を設置する工事費の50%、上限30万円が補助されます。対象経費として認められた部分を基に計算するため、見積総額の半分がそのまま交付される制度ではありません。
2026年度の受付は4月21日に始まりました。予算上限に達すると受付は終了します。住宅や工事の条件もあるため、見積書を用意した段階で住宅政策課へ相談しておくと、その後の手続きを進めやすくなります。
大雨予報を見てからでは間に合わない順序
止水板は、大雨の直前に買えば補助されるという仕組みではありません。2026年度の受付は4月21日に始まっていますが、交付決定を受ける前の契約・工事は対象外です。
工事が終わった後は、2027年2月26日までに完了報告が必要です。
申請から完了報告までは、次の順番です。
| 段階 | すること | 先へ進む前の確認 |
|---|---|---|
| 相談 | 設置を考えている住宅や場所を市へ伝える | 申請対象になり得る計画か |
| 同意・検討 | 住宅形態に応じて管理組合等や家主の同意を得る | 申請者と設置場所の条件を満たすか |
| 見積 | 市内事業者から製品代と工事費の見積を取る | 見積のどの項目が対象経費になるか |
| 申請 | 契約・着工前に必要書類を提出する | 交付決定前に施工契約をしていないか |
| 交付決定 | 市の決定を待つ | 契約・着工へ進める段階か |
| 契約・工事 | 決定内容に沿って進める | 申請内容との変更がないか |
| 実績報告 | 完了後の書類を提出する | 2027年2月26日の期限に間に合うか |
相談や見積の段階では、まだ補助対象と決まっていません。設置場所と見積内容を市へ伝え、対象になるかを確認します。
2分の1・上限30万円はどう読むか
補助額の計算に使うのは、工事全体の見積額ではなく、市が補助対象と認めた工事費です。その50%が補助され、30万円が上限になります。
見積総額と対象経費を分けて計算する
工事全体の見積総額を60万円とします。市の審査で対象経費が40万円と認められた場合、2分の1は20万円です。別の見積で対象経費が80万円と認められた場合は、2分の1が40万円でも、制度の上限は30万円となります。
見積総額の半分が、そのまま補助されるとは限りません。製品代や工事費のうち、どの項目が対象になるかを市へ確認してから自己負担額を考えます。最終的な対象経費と交付額は市の審査で決まります。
見積書を受け取ったら、少なくとも次の二つを分けて見ます。
- 止水板等の設置に直接関係する費用として記載された項目
- それ以外の工事や作業として記載された項目
対象経費の範囲は、製品名や金額だけでは判断できません。見積書の項目を住宅政策課へ見せて確認してください。
住民登録と住宅形態で申請条件が分かれる
基本となる対象者は、久留米市内に住民登録がある人です。共同住宅や借家では、申請主体や必要な同意が住宅形態によって分かれます。
| 住宅形態・設置場所 | 公式ページの条件 |
|---|---|
| 自己所有の戸建て | 市内に住民登録がある人が対象 |
| 分譲マンションの共用部分 | 管理組合等が対象 |
| 分譲マンションの専有部分 | 管理組合等の同意が必要 |
| 戸建ての賃貸住宅 | 家主の同意が必要 |
| 賃貸マンション | 対象外 |
管理組合等や家主の同意は、申請前にそろえます。一方、施工業者との契約と着工は交付決定後です。
共用出入口への設置を検討している場合
分譲マンションの共用出入口へ止水板を設ける場合、個人ではなく管理組合等が申請主体になります。専有部分へ設置する場合は、管理組合等の同意が必要です。
管理組合内の合意や必要な同意を整えてから市へ申請します。施工業者との契約と工事は、交付決定が出るまで待ってください。
施工は市内事業者が条件
対象工事は、市内に本店・支店等の事務所機能を持つ事業者、または市内に主たる営業拠点を持つ個人事業者が施工する必要があります。見積を取る段階で、事業者の所在地と営業拠点を確認します。
設置する止水板も、強度や漏水速度などの性能が保証された製品であることが条件です。市の案内では、製品によって補助対象にならない場合があるとされています。候補製品の資料を見積書と一緒に市へ示すと、申請前の確認が進めやすくなります。
店舗等との併用住宅は、主たる浸水対策が居住部分である場合が対象です。国・県・市の別の補助を受ける部分の工事費は、この補助の対象外となります。
申請前の電話で話せるようにしておく内容
住宅政策課へ相談するときは、次の内容を手元にそろえておくと、対象条件を確認しやすくなります。
- 久留米市内の住民登録と住宅の所在地
- 戸建て、分譲マンション、戸建て借家の別
- 玄関や車庫など、止水板を設置したい場所
- 検討中の設備が分かる資料
- 見積書を取得済みか、まだ相談段階か
- 管理組合等または家主の同意が必要か
- 施工予定事業者が市内事業者の条件を満たすか
- 契約、発注、着工をしていないこと
- 2027年2月26日までに工事と実績報告を終えられる見込みがあるか
受付は予算上限に達した時点で終了します。申請前に、久留米市の公式ページまたは住宅政策課で最新の受付状況を確かめてください。
止水板だけで浸水対策を完結させない
止水板が守れる範囲は、設置場所や製品の性能、建物の状況で変わります。玄関以外から水が入る可能性もあるため、建物全体の浸水対策は施工業者と確認してください。
高齢の家族と同居している家では、設備の検討と並行して、避難時の連絡先や移動方法も決めておく必要があります。久留米市で避難に支援が必要な人の備えを考える場合は、関連記事「久留米の個別避難計画」も判断材料になります。
すでに見積書がある場合も、まだ施工業者を探している段階でも相談できます。契約書へ署名する前に、久留米市の「止水板の設置工事費用を助成します」を開き、受付状況、住宅形態、設置場所、施工予定事業者について住宅政策課へ確認してください。



