この記事の目次
  1. 死亡届が必要な場合は、10日・14日以内に提出する
  2. 死亡後の振込にも、受け取れる分と確認が必要な分がある
  3. 誰が請求するかは、生計と順位で決まる
  4. 別居していた家族も、事情を伝えて必要資料を確かめる
  5. 未支給年金と、未払いの支援給付金は時効が違う
  6. 年金事務所へ、受けていた年金を伝える
  7. 参考資料

年金を受けていた親が亡くなったら、年金の死亡届と、まだ受け取っていない年金の請求を分けて確認します。日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、死亡届を原則省略できますが、未支給年金を受け取るには請求書の提出が必要です。

市役所へ死亡届を出したことで、年金の請求まで終わると判断しないようにしてください。家族が確認するのは、亡くなった人の年金の種類、未受取分の有無、請求できる遺族の順位です。

死亡届が必要な場合は、10日・14日以内に提出する

年金の死亡届を省略できない場合、提出期限は亡くなった日から厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内です。年金証書と、住民票の除票など死亡の事実が分かる書類を添え、年金事務所または年金相談センターへ提出します。

障害基礎年金・遺族基礎年金だけを受けていた人の届出先は、市区町村役場です。亡くなった人の年金の種類を、年金証書で確かめてから手続きを進めてください。未支給年金を請求する場合は、死亡届を兼ねた請求書で手続きできます。

死亡後の振込にも、受け取れる分と確認が必要な分がある

未支給年金は、亡くなった時点でまだ受け取っていない年金や、死亡日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までを指します。死亡月分までの年金を、生計を同じくしていた遺族が請求する仕組みです。

死亡後に口座へ入金されたという理由だけで、すべて同じ扱いにはなりません。届出が遅れると受け取り過ぎになり、後で返還が必要となることがあります。振込を見つけた場合は、何月分の年金かを年金事務所へ確認します。

未支給年金を請求した後も、亡くなった人の口座に入金される場合があると年金機構は注意しています。年金の確認と並行して、口座の解約等は金融機関へ相談してください。

誰が請求するかは、生計と順位で決まる

日本年金機構が示している遺族の順位は、次のとおりです。死亡当時に、生計を同じくしていたことが条件になります。

  1. 配偶者
  2. 子
  3. 父母
  4. 孫
  5. 祖父母
  6. 兄弟姉妹
  7. それ以外の3親等内の親族

先順位の人がいる場合は、後の順位の人は未支給年金を受け取れません。同じ順位の人が複数いる場合は、そのうち1人が代表して請求します。相続手続きを担当している人だから請求者になる、とは限りません。

旧三共済(JR・JT・NTT)・農林共済が支給する共済年金の未支給分には、請求できる人について別の取扱いがあります。複数の年金がある場合は、年金証書や振込通知書をそろえ、どの制度の年金か確認してから進めます。

別居していた家族も、事情を伝えて必要資料を確かめる

同居していなかったことだけで、請求できないと決める必要はありません。別住所の人には、生計同一関係に関する申立書などの提出が案内されています。死亡当時の生活や援助の状況を年金事務所へ伝え、確認に必要な資料を聞きます。

請求時には、亡くなった人の年金証書、請求者のマイナンバー・本人確認書類、続柄を確認する戸籍等、生計同一を確認する住民票等、受取口座の資料が基本となります。

戸籍謄本や住民票は、亡くなった日より後に交付されたものが必要です。以前の相続準備などで取った書類が残っていても、交付日を見てから使えるか確認してください。

マイナンバーの記入や公金受取口座の利用などによって、一部資料の添付を省略できる場合があります。先に大量の証明書を取り寄せるより、請求者の続柄、死亡者との住所の関係、個人番号の状況を伝えて必要なものを確かめる方が負担を減らせます。事実婚の配偶者には別の資料が必要です。

未支給年金と、未払いの支援給付金は時効が違う

日本年金機構の「年金の時効」では、未支給年金の時効期間を5年、起算日を、亡くなった人の年金支払日の翌月の初日としています。死亡日から単純に5年足した日を、自分の期限と決めないようにします。

年金生活者支援給付金にも未支払給付金の制度がありますが、こちらの時効は2年です。未支給年金の5年と同じ期限ではありません。支援給付金を受けていたかも確認し、具体的な期限は年金事務所に確かめます。

期限まで待つ利点はありません。遺族間で代表者を決め、必要資料が分かったら早めに請求へ進めます。

年金事務所へ、受けていた年金を伝える

提出方法は年金事務所への郵送が案内されています。対面で相談する場合は予約の上、年金事務所または街角の年金相談センターへ行きます。電子申請も用意されていますが、請求書の電子添付が必要です。

共済組合が支給していた年金では提出先に例外があるため、年金証書を見て窓口を確認してください。また、受け取った未支給年金は請求者の一時所得に当たり、確定申告が必要になる場合があります。税の扱いは税務署等に相談できます。

まず、亡くなった人の年金証書と振込通知書を探してください。それをもとに、受けていた年金と未受取分を年金事務所へ確認すれば、請求者と必要書類を具体的に決められます。

参考資料

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