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テレビ通販で買った商品は、受け取って8日以内なら必ず返品できる、とは限りません。テレビショッピングは通信販売に当たり、クーリング・オフ制度はありません。まず、広告で適正に示されていた「返品特約」(返品できる条件や期限などの取り決め)を確認してください。
一方、返品特約がない場合には、商品の引渡しを受けた日から数えて8日以内の申込みの撤回・解除と、消費者の送料負担による返品のルールがあります。「通信販売だから返品は一切できない」という説明も正確ではありません。返品の条件は、注文時の広告と商品の受取日から確かめます。
適正に表示された返品特約がある場合
通信販売では、事業者が広告であらかじめ返品に関する特約を表示していた場合、原則としてその特約によります。テレビ広告で適正に示されている場合も同様です。
国民生活センターは、返品可能でも未開封に限られる場合や期限が設けられる場合があると注意を促しています。商品が届いたら、使ってみる前に返品条件と注文内容を照合してください。通電後は返品できない条件なら、試すために電源を入れること自体が判断に影響します。
ただし、納品後の書類に「返品不可」と書いてあっただけで、注文前の広告の表示まで確認できたことにはなりません。電話の説明と広告・同封書類が食い違う場合は、どこに何が表示されていたかを整理して相談します。
特約がない場合の8日間は、クーリング・オフではない
消費者庁の特定商取引法ガイドでは、通信販売の商品の引渡しを受けた日から数えて8日以内であれば、申込みの撤回や解除ができ、消費者が送料を負担して返品できると説明しています。そのうえで、あらかじめ広告で返品特約を表示した場合は、その特約によるとしています。
つまり「8日間」という数字だけを取り出して、すべてのテレビ通販へ適用することはできません。商品の受取日と、注文時の返品表示を両方確認します。
返品を考えている方は、まず商品の受取日を記録し、広告、注文メモ、納品書、事業者の案内を手元に集めてください。まず返品の受付先へ連絡します。判断に迷う場合は、消費生活相談も並行して進めてください。
「合わなかった」と「注文と違う・故障している」を分ける
期待した使い心地ではなかった場合と、別の商品が届いた場合、届いた商品が動かない場合は、相談の内容が異なります。連絡時には、返品したい理由を伝えます。注文との相違や故障がある場合は、どこが違うか、どの操作で動かないかも説明してください。
故障や注文との相違が疑われる場合、消費者都合の返品特約だけで結論を出さず、交換や修理を含めた対応を事業者に尋ねます。状態を示す写真、注文商品が分かる資料、同封された説明書などを残しておくと、説明に使えます。
返送先や必要な手続きを確かめずに、箱を送り返すことは避けましょう。連絡日時、担当者、返送方法の案内も記録します。条件の説明が食い違う、連絡がつかない、納得できる回答がないときは、消費者ホットライン 188 へ相談できます。
注文前に読むのは、商品説明と返品条件の両方
国民生活センターは、テレビ広告の情報だけでなく、商品の使用感やサイズを電話口でも確認するよう案内しています。画面では便利そうでも、重さ、力の強さ、置ける場所、操作方法などが、使う人に合うとは限りません。
注文時には、返品できるかどうかと、返品できる条件を別々に尋ねます。例えば「返品可能」と説明されても、未開封だけなのか、開封後の試用が認められるのかで判断は変わります。
| 注文前の質問 | 確認して残す内容 |
|---|---|
| 返品できるか | 返品の可否と対象外の場合 |
| いつまでか | 期限の長さと、何日を起点にするか |
| 開封・使用後はどうか | 開封、組み立て、通電、試用の条件 |
| どう連絡するか | 返品の受付先、事前連絡や受付番号の要否 |
| 送料は誰が払うか | 返送料など、返品時の費用 |
電話の担当者から説明を聞いたら、日時と回答をメモし、商品番号や広告の返品表示も残しておきます。高齢の家族のために購入する場合は、本人が使えるかだけでなく、届いた後に誰が条件を確認するかも決めておくとよいでしょう。
返品を考えたら、受取日と注文時の返品表示を手元にそろえ、受付先へ連絡してください。連絡日時と返送方法の案内を残してから返送します。
参考資料
資料確認日:2026年10月11日。
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