この記事の目次
納税者または配偶者と同居していた70歳以上の親が老人ホーム等で年末を迎えると、所得税の扶養控除は58万円から48万円の区分になります。所得や生計など、親が扶養の条件を満たす場合です。同居していた親の病気の治療のための入院は、結果として1年以上になっても同居として扱えます。
扶養控除は、親を扶養する人が所得税を計算するときに、所得から差し引く金額です。38万円・48万円・58万円はいずれも所得税の扶養控除額です。
70歳以上の親は58万円・48万円のどちら?
扶養の条件を満たす70歳以上の親は「老人扶養親族」です。年齢や居所は、その年の12月31日の現況で見ます。
このうち、納税者または配偶者の父母・祖父母などで、納税者または配偶者と普段同居している人を「同居老親等」といいます。次の表で住まいによる区分を比べます。最後の行は、一般の控除対象扶養親族の金額です。
| 親の区分・年末の状況 | 同居の扱い・区分 | 所得税の扶養控除額 |
|---|---|---|
| 70歳以上・納税者または配偶者と普段同居 | 同居老親等 | 58万円 |
| 70歳以上・同居していた親が病気の治療のため入院 | 結果として1年以上でも同居扱い | 58万円 |
| 70歳以上・老人ホーム等に入所 | ホームが居所となり、同居老親等以外 | 48万円 |
| 70歳以上・別居し、常に生活費・療養費等を送金 | 生計を一にすることと、普段の同居は別 | 48万円 |
| 一般の控除対象扶養親族 | 老人扶養親族などに当たらず、一般の区分となる親 | 38万円 |
老人ホームに入所しただけで、扶養控除の対象外になるわけではありません。次の所得や生計の条件を満たすかと、表の控除額の区分を分けて考えます。
親の所得は62万円以下?扶養の4条件を分けて見る
2026年(令和8年)分は、親の年間の「合計所得金額」が62万円以下かを見ます。ここで判定するのは、扶養する人ではなく親の所得です。年金以外の所得もある場合は、所得を合計して判定します。
親が扶養親族に当たるかは、その年の12月31日の現況で、次の4つをすべて満たすかで見ます。年齢や同居だけで対象が決まるわけではありません。
| 見ること | 親について確かめる内容 |
|---|---|
| 親族関係 | 配偶者以外の親族などに当たるか。親は親族です |
| 生計 | 納税者と「生計を一にする」関係か |
| 所得 | 年間の合計所得金額が62万円以下か |
| 事業専従者 | 青色申告者の事業専従者なら、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないか。白色申告者の事業専従者ではないか |
所得の条件は年金などから計算し、生計の条件は暮らし方や送金の状況から見ます。それぞれを分けると、申告書に記載する判断材料が整理できます。
親の年金はいくらまで?天引き前の額から所得を出す
年金の所得は、天引き前の年金収入から「公的年金等控除」という計算上の控除を引いて求めます。これは年金の所得を計算するための控除で、扶養する人が使う扶養控除とは役割が違います。
年金振込通知書では、介護保険料や所得税などを引く前の「年金支払額」と、引いた後の「控除後振込額」が分かれています。所得の計算に使うのは天引き前の年間年金額で、通帳に入る振込額ではありません。障害年金・遺族年金を除き、受け取っている公的年金の年金額をすべて合計します。年金振込通知書の各欄の見方は、年金支払額・控除後振込額を解説した記事で詳しく説明しています。
所得が老齢(退職)年金だけの場合の目安は次のとおりです。表の年金額は、障害年金・遺族年金を除いた天引き前の年間の合計額です。
| 親の年齢 | 親の所得が62万円以下となる年金額 |
|---|---|
| 65歳以上 | 172万円以下 |
| 65歳未満 | 122万円以下 |
年金から所得を出す計算例: 65歳以上で、所得が老齢(退職)年金だけの親の例です。障害年金・遺族年金を除く天引き前の年間年金額が172万円なら、所得は 172万円−110万円=62万円 です。所得以外の扶養の条件は別に見ます。
同じ65歳以上・老齢(退職)年金だけという条件で、障害年金・遺族年金を除く天引き前の年間年金額が110万円以下なら、年金の所得は0円です。少額の年金で、所得をマイナスとして計算するわけではありません。
改正前の所得要件は58万円以下でした。65歳以上で所得が老齢(退職)年金だけの親は、障害年金・遺族年金を除く天引き前の年間年金額が168万円超172万円以下でも、2026年分から所得の条件を満たします。ここでの58万円は、同居老親等の所得税の扶養控除額58万円とは別の、改正前の所得要件です。
別居の親に仕送りしていれば扶養できる?
「生計を一にする」は、同じ家に住むことだけを意味しません。国税庁の通達では、勤務・修学・療養などで別々に暮らす親族の間で、常に生活費や療養費などを送金している場合は、生計を一にするものとされます。
送金日と費用の種類を整理しておくと、生計の関係を説明する材料になります。仕送りをしている場合も、所得などほかの扶養の条件が必要です。
同じ家で暮らす親族は、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、生計を一にするものとされます。生計の関係と、同居老親等に必要な「普段の同居」は区別して見ます。
58万円から48万円になると所得税はいくら増える?
所得税の扶養控除の計算例: 所得や生計など扶養の条件を満たす70歳以上の親が、納税者または配偶者との同居から老人ホーム等へ入所し、年末も入所している場合です。所得税の扶養控除額は 58万円−48万円=10万円 少なくなります。
10万円は控除額の差で、税額の差ではありません。「課税所得」は、所得税の計算対象となる金額です。扶養控除が10万円減ると、課税所得は10万円増えます。
次の表は、控除額が10万円減っても税率の区分が変わらない場合の目安です。復興特別所得税と住民税は含みません。
| 扶養する人の課税所得 | 所得税率 | 所得税の増加額 |
|---|---|---|
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 5,000円 |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 1万円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 2万円 |
税率を選ぶときに見るのは、親の年金額ではなく、扶養する人の課税所得です。税率の区分が変わる場合に、表の増加額をそのまま使うことはできません。
2026年分の年末調整で、新たに対象になる親をどう書く?
所得要件を62万円以下とする改正は、令和8年12月1日施行で、令和8年分から適用されます。令和8年12月1日以後に行う年末調整では、改正後の要件が適用されます。
改正で新たに対象となる親を扶養控除等申告書に書くときは、「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載します。年末調整を行う時までに申告書を提出すれば、その申告に基づいて年末調整が行えます。
給与所得者は、令和8年12月1日以後の年末調整で改正後の控除等が適用されていれば、その適用のための確定申告は不要です。
一方、扶養する本人が年金受給者で、親などが改正によって新たに扶養親族等の要件を満たす場合は別です。日本年金機構は、その年金受給者が令和8年分の所得税で扶養控除等を受けるには、原則として確定申告が必要と案内しています。
年金を受け取っている人が日本年金機構に出す扶養親族等申告書については、こちらの記事で説明しています。
要介護の親の障害者控除は、何で判断する?
所得税の障害者控除額は、障害者が27万円、特別障害者が40万円、同居特別障害者が75万円です。扶養控除とは別に対象かを見ます。要介護の区分だけでは、障害者控除の区分は決まりません。
精神または身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が所定の区分に準ずるとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けた人も対象です。このうち特別障害者に準ずるものとして認定を受けた人は、特別障害者になります。
また、12月31日時点で、身体の障害により引き続き6か月以上寝たきりで、複雑な介護を必要とする人は、特別障害者とされます。複雑な介護とは、介護を受けなければ自ら排便などができない程度の状態です。期間に加え、こうした状態に当たるかを見ます。
認定については、久留米の障害者控除対象者認定書を扱った記事も手がかりになります。
よくある疑問:パート収入、世帯分離、75万円はどう考える?
親の収入がパートの給与だけなら? 所得が給与(パートを含む)だけの場合、給与収入136万円以下なら所得金額は62万円以下となります。年金などほかの所得もある場合は、所得の合計で判定します。所得以外の扶養の条件も必要です。
世帯分離したら扶養控除は受けられますか? 世帯分離と、税の「生計を一にする」は異なる判断です。世帯分離という事実だけで結論は出せず、親との生計の関係とほかの要件を見ます。介護費用側の判定は、世帯分離と介護費用の記事で説明しています。
75万円の障害者控除は、特別障害者なら使えますか? 所得税の同居特別障害者の控除75万円は、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族が、同居を常況としていることが条件です。同居の相手は、納税者自身か配偶者、または納税者と生計を一にするその他の親族です。特別障害者という区分だけでは、75万円の適用は判断できません。
| 迷った点 | 確認先 |
|---|---|
| 扶養控除等申告書の書き方と年末調整への反映 | 勤務先の年末調整担当 |
| 所得・生計、扶養控除・障害者控除、確定申告の個別の判断 | 税務署 |
今日やることは、親の12月31日時点の年齢と居所、天引き前の年間年金額、別居なら生活費・療養費の送金状況を、一枚のメモにまとめることです。年金額は、障害年金・遺族年金を除く公的年金をすべて合計します。
公式情報・確認先
- 国税庁 タックスアンサー No.1180「扶養控除」
- 国税庁 所得税基本通達 2-47「生計を一にするの意義」
- 国税庁 タックスアンサー No.1160「障害者控除」
- 国税庁 令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)
- 日本年金機構 令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項
- 国税庁 タックスアンサー No.1600「公的年金等の課税関係」
- 日本年金機構 年金Q&A「控除対象となる配偶者または親族に所得がある場合」
- 日本年金機構 年金Q&A「配偶者が複数の年金を受けている場合」
- 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」
- 日本年金機構 年金振込通知書
介護施設・老人ホームについてご相談ください
親御さんの暮らしや施設選びについて、現在の状況とご希望を伺いながら選択肢を整理します。



