この記事の目次
  1. 要介護認定と障害者控除の認定は別
  2. 寝たきり用と認知症用の違い
  3. 寝たきり用は3条件をすべて満たすか確認
    1. 申請に必要なもの
    2. 住所地特例施設に入所している場合
  4. 認知症用は主治医の診断書が必要
  5. 申請から所得申告までの流れ
    1. 1. 介護保険課へ申請区分を確認する
    2. 2. 必要書類をそろえる
    3. 3. 申請区分に応じた方法で提出する
    4. 4. 郵送された認定書を確認する
    5. 5. 税務窓口で申告方法を確認する
  6. よくある取り違え
  7. 申請前チェックリスト
  8. 相談前に準備する情報
  9. よくある質問
    1. Q1. 要介護1や2でも障害者控除の認定を受けられますか?
    2. Q2. 要介護3なら必ず認定書が発行されますか?
    3. Q3. 認知症用は要介護認定がなくても申請できますか?
    4. Q4. 認定書は申請した日に受け取れますか?
    5. Q5. 認定書があれば税金は必ず戻りますか?
  10. まとめ

久留米市では、65歳以上で一定の寝たきり状態または重度・中程度の認知症がある人について、所得申告に使う障害者控除等認定書を発行する場合があります。ただし、要介護認定を受けているだけで自動的に障害者控除の対象になるわけではありません。

申請は「寝たきり用」と「認知症用」で条件と必要書類が異なります。まず久留米市介護保険課へどちらの申請になるかを確認し、控除の適用や申告方法は税務署または市の税務窓口へ相談してください。

要介護認定と障害者控除の認定は別

要介護認定は、介護の必要度を判定し、介護保険サービスの利用につなげる制度です。障害者控除等認定書は、65歳以上で市の基準に該当する人について、所得税や市県民税の障害者控除に用いるため市が発行する書類です。

要介護1や2であれば対象外、要介護3以上なら必ず対象、という一段階の判定ではありません。寝たきり用では要介護度に加え、日常生活自立度と寝たきりの期間をすべて確認します。認知症用では、主治医が作成した診断書をもとに介護保険課が判断します。

認定書は障害者手帳ではありません。認定書が発行されても、身体障害者手帳などの交付を受けたことにはならず、手帳を条件とする別制度へそのまま使えるものでもありません。

寝たきり用と認知症用の違い

比較項目寝たきり用認知症用
主な対象要介護状態で寝たきりの基準を満たす65歳以上の人重度または中程度の認知症がある65歳以上の人
判断資料要介護度、認定調査票または主治医意見書、寝たきり期間主治医が作成する診断書と裏面の障害認定基準表
申請時の主な書類申請書、申請者の本人確認書類の写し認知症用申請書、診断書、申請者の本人確認書類の写し
市の判断介護保険課が状態を確認診断書をもとに障害者控除または特別障害者控除の該当を確認
発行対象者へ郵送。即時発行ではない対象者へ郵送

本人に寝たきり状態と認知症の両方がある時も、家族だけで申請書を選ばず、介護保険課へ確認します。診断書の取得には受診や文書作成の時間がかかる場合があるため、申告直前まで待たずに相談しましょう。

寝たきり用は3条件をすべて満たすか確認

久留米市の寝たきり用申請ページでは、毎年12月31日時点で次の条件をすべて満たす人を対象としています。

  1. 要介護3以上である
  2. 直近の要介護認定調査票または主治医意見書で、日常生活自立度判定基準がB1からC2に該当する
  3. 6か月以上寝たきり状態にある

家族が「ほぼ寝て過ごしている」と感じていても、市は介護認定の資料に記載された日常生活自立度などを確認します。B1からC2に該当するか分からない時は、介護保険課へ照会してください。

申請に必要なもの

寝たきり用で市が案内している必要書類は、障害者控除対象者認定申請書と、申請者自身を証明できる書類の写しです。本人確認書類の例には運転免許証、健康保険証などが挙げられています。

申請書は市公式ページから取得でき、窓口にも用意されています。寝たきり用は、必要事項を記入して受付窓口へ持参するか郵送できます。介護保険課が状態を確認して対象者へ認定書を郵送するため、窓口で即時には発行されません。

住所地特例施設に入所している場合

久留米市内の住所地特例施設に入所していても、久留米市以外の市町村が発行した介護保険証を持つ人は、その保険証に記載された市町村への確認が行われます。市は、認定書の発行まで時間を要すると案内しています。介護保険証の保険者を申請前に確認しておきましょう。

認知症用は主治医の診断書が必要

認知症用では、主治医が作成する診断書に基づき、介護保険課が障害者控除または特別障害者控除の対象になるかを判断します。要介護度だけで判定する申請ではありません。

必要なものは、認知症用の障害者控除対象者認定申請書、診断書、申請者自身を証明できる書類の写しです。申請書と診断書は市公式ページから取得でき、窓口にも用意されています。

診断書には表面だけでなく、裏面の障害認定基準表があります。久留米市は、両面とも主治医による作成が必要で、基準表の記載がない場合は対象者として認定できないと注意しています。医療機関へ依頼する時に、裏面を含む様式一式を渡してください。

申請から所得申告までの流れ

1. 介護保険課へ申請区分を確認する

本人の年齢、要介護度、寝たきりの期間、認知症の診断状況を伝え、寝たきり用と認知症用のどちらを使うか確認します。申請は本人または家族に限られ、手数料は無料と市が案内しています。

2. 必要書類をそろえる

寝たきり用は申請書と申請者の本人確認書類の写しを準備します。認知症用は、それらに加えて主治医が両面を作成した診断書が必要です。診断書作成に関する費用や日数は医療機関へ確認してください。

3. 申請区分に応じた方法で提出する

受付窓口は、市庁舎6階の介護保険課と、田主丸・北野・城島・三潴の各総合支所市民福祉課です。受付時間は、休日と年末年始を除く平日8時30分から17時15分までです。寝たきり用は持参または郵送で提出できます。認知症用を郵送したい場合は、送付前に介護保険課(電話0942-30-9205)へ郵送の可否と封入書類を確認してください。

4. 郵送された認定書を確認する

市が対象と認めた場合、認定書が郵送されます。寝たきり用の認定書には有効期間が設けられておらず、すでに認定書を持つ人は引き続き使えると案内されています。申告時は写しを添付し、原本を大切に保管します。

ただし、過去の認定書が今回の申告にどう使えるか、本人状態や申告年との関係に迷う場合は、市と税務窓口へ確認してください。

5. 税務窓口で申告方法を確認する

認定書の発行は、控除額、還付額、税額を確定する手続きではありません。誰が本人を扶養しているか、ほかの控除、申告する税目などで扱いが変わる場合があります。所得税は税務署、市県民税は久留米市の税務窓口へ確認します。

よくある取り違え

取り違え正しい確認
要介護認定があれば自動的に控除される市の認定書を申請し、税の申告手続きを確認する
要介護3以上なら必ず寝たきり用の対象になるB1からC2と6か月以上の条件もすべて確認する
認知症の診断名だけで発行される市指定の両面診断書を主治医が作成し、市が判断する
認定書は障害者手帳として使える所得控除用の認定書であり、障害者手帳ではない
窓口へ行けばその日に受け取れる市が確認後に郵送し、寝たきり用は即時発行ではない

申請前チェックリスト

  • 対象者が65歳以上か確認した
  • 申請する所得の年と基準日を整理した
  • 要介護度と認定有効期間を介護保険証で確認した
  • 寝たきり状態が6か月以上か確認した
  • 日常生活自立度B1からC2の確認方法を市へ尋ねた
  • 認知症用では主治医へ両面診断書を依頼した
  • 診断書裏面の障害認定基準表も記載されている
  • 申請者本人の確認書類の写しを用意した
  • 介護保険証に記載された保険者を確認した
  • 寝たきり用は持参か郵送かを決め、認知症用の郵送は事前確認した
  • 即時発行ではないことを見込んで日程を決めた
  • 認定書受領後の申告方法を税務窓口へ確認した

相談前に準備する情報

  • 対象者の氏名、生年月日、住所
  • 申請する家族の氏名、続柄、連絡先
  • 介護保険証、要介護度、認定有効期間、保険者
  • 直近の要介護認定を受けた時期
  • 寝たきり状態になった時期と現在の生活状況
  • 認知症の診断と主治医、受診先
  • 障害者手帳や過去の障害者控除等認定書の有無
  • 所得税か市県民税か、確認したい申告の種類

よくある質問

Q1. 要介護1や2でも障害者控除の認定を受けられますか?

寝たきり用は要介護3以上が条件の一つなので、要介護1・2ではその申請条件を満たしません。重度または中程度の認知症がある65歳以上の人は認知症用の申請が別にあるため、診断状況を介護保険課へ伝えてください。

Q2. 要介護3なら必ず認定書が発行されますか?

必ずではありません。寝たきり用は、要介護3以上、日常生活自立度B1からC2、6か月以上の寝たきりという3条件を、12月31日時点ですべて満たす必要があります。

Q3. 認知症用は要介護認定がなくても申請できますか?

市の所得控除案内は、65歳以上で重度または中程度の認知症がある人について、診断書の内容を確認するとしています。要介護認定の有無だけで判断せず、主治医の診断状況を介護保険課へ伝えて確認してください。

Q4. 認定書は申請した日に受け取れますか?

寝たきり用は即時発行ではなく、市が状態を確認した後に郵送します。認知症用も診断書を確認後、対象者へ郵送されます。申告期限を見込んで早めに相談してください。

Q5. 認定書があれば税金は必ず戻りますか?

必ず還付されるとは限りません。認定書は障害者控除の申告に使う書類です。所得、扶養関係、ほかの控除、申告状況で税額は変わるため、税務署または久留米市の税務窓口へ確認してください。

まとめ

久留米市の障害者控除等認定書は、65歳以上で市の基準に該当する人が所得申告に使う書類です。要介護認定だけで自動的に対象になる制度ではありません。

寝たきり用は、12月31日時点で要介護3以上、日常生活自立度B1からC2、6か月以上の寝たきりという条件をすべて確認します。認知症用は、主治医が両面を作成した診断書に基づき市が判断します。申請区分は介護保険課、控除の申告方法と税額は税務窓口へ確認しましょう。

ご相談ください

申請区分、必要書類、日常生活自立度、提出先、発行状況は、久留米市健康福祉部介護保険課、電話0942-30-9205へお問い合わせください。所得税の申告は税務署、市県民税は久留米市の税務窓口へ確認してください。

親御さんの介護費用を整理する中で、在宅介護を続けるか、施設を検討するか迷っている方は、アースサポートへのお問い合わせをご利用ください。認定書の発行、税務判断、申告代行を行う窓口ではありません。

確認日と次回更新期限

本記事は2026年8月3日に、久留米市公式の介護保険に関する所得控除案内、寝たきり用申請ページ、認知症用申請ページを確認して作成しました。

次回更新期限は2026年12月15日です。期限前でも、年齢、基準日、要介護度、日常生活自立度、診断書、受付方法に変更が出た場合は見直します。申請前に最新の様式を確認してください。

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参考情報

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