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60歳になった時点で国民年金の納付月数が足りず、老齢基礎年金を満額で受け取れない場合は、60歳以後の任意加入を検討できます。受給資格そのものが不足している人も、相談の対象です。
日本国内に住む人の通常の任意加入は60歳以上65歳未満で、ほかにも条件があります。加入は申出をした月から。加入前の月へ遡れないため、納付記録を確認したら申出時期もあわせて考える必要があります。
年金の資格が足りないのか、満額への月数が足りないのか
日本年金機構「任意加入制度」は、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がなく、年金額の増額を希望する場合などを案内しています。
受け取る資格を確保したいのか、受け取る額を増やしたいのか。この目的を分けると、年金事務所で確かめる内容も具体的になります。記録の中に未納や免除、厚生年金に加入していた期間がある場合は、期間の意味が異なるため、合計年数だけで判断しないようにします。
相談には、ねんきん定期便など納付状況が分かる資料を用意すると役立ちます。加入できる残りの期間、追加で納める保険料、年金額の見込みを、自分の記録で確かめてから決めます。
国内居住の60歳から65歳未満には4つの条件
日本年金機構は、次の条件をすべて満たす人を通常の任意加入の対象としています。
- 日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満である
- 通常より早く老齢基礎年金を受け取る「繰上げ支給」を受けていない
- 20歳以上60歳未満の保険料納付月数が480月、つまり40年未満である
- 厚生年金保険や共済組合等に加入していない
60歳以後も働いている人は、勤務先で厚生年金に加入しているかを先に確認します。短時間の勤務というだけで、加入していないと決められません。
繰上げ受給の有無も条件です。年金を早く受け取り始めることと、任意加入を続けることを、それぞれ独立した選択として進める前に、年金事務所で自分の条件を相談してください。
日本国籍がない人の一部の医療滞在や観光・保養等を目的とする「特定活動」の在留資格は対象から除かれます。住所と年齢だけで確認が終わるとは限らないため、該当する人は在留資格も伝えます。
申出月から始まる。過去の月の納付とは分けて相談
任意加入は申出のあった月からの加入です。60歳の誕生日の前日から手続きできます。誕生日を過ぎてから相談を始める人も、加入開始月がどうなるかを最初に確かめます。
過去の納付や免除期間の扱いも相談したい場合は、任意加入と分けて尋ねると、手続きの目的を取り違えずに済みます。
任意加入中は保険料免除・納付猶予を使えない
日本年金機構は、任意加入中の人は保険料免除、納付猶予、学生納付特例の申請ができないと案内しています。家計が厳しくなっても、任意加入中の保険料を免除する制度は使えません。
国内居住者の保険料の支払いは、口座振替が原則です。加入できる条件だけでなく、毎月の支払いを続けられるかも確認する必要があります。
増える年金額は本人の納付記録や加入できる期間によって変わります。何年で元が取れると一律に判断せず、窓口で示された見込み額と負担額を家計に照らして決めます。
窓口へ持って行くもの
申込みは、住んでいる市区町村の国民年金担当窓口、または近くの年金事務所で行います。久留米市に住む人も、この2つの窓口から相談を始められます。
基本の持ち物は、通帳やキャッシュカードなど口座情報が分かるものと、金融機関への届出印です。あわせて、基礎年金番号で手続きするなら基礎年金番号通知書や年金手帳等、マイナンバーで手続きするなら番号と本人確認ができる書類を用意します。
口座振替に使う資料と、年金記録を確認する資料は役割が違います。相談時に現在の厚生年金加入と繰上げ受給の有無も伝えると、対象条件の確認を進められます。
最初の一歩は、自分の納付月数を確認することです。足りない月があるなら、65歳までの残り期間と申出月を年金窓口に相談し、加入した場合の負担と見込み額を並べて検討してください。
参考資料
- 日本年金機構「任意加入制度|日本年金機構」(2026年10月11日確認)
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