この記事の目次
  1. 症状が落ち着いていても、通院が必要なら相談を
  2. 軽減するのは対象の精神通院医療
  3. 診断書を頼む前に、申請一式を確認する
  4. 久留米市の受付は窓口と郵送
  5. 参考資料

精神科への通院と薬代が続いている人は、主治医に自立支援医療(精神通院医療)を使えるか相談できます。久留米市の案内では、対象の外来医療について、通常の3割負担を一般に1割へ軽減し、世帯の所得に応じた月額上限も設けています。

申請には診断書が必要で、市は作成日から3か月以内のものを求めています。診断書を受け取ってからほかの資料を探し始めるより、市の様式と必要書類を先に確認すると、提出までの段取りを組めます。

症状が落ち着いていても、通院が必要なら相談を

厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)の概要」では、精神疾患があり、精神医療の通院を継続して必要とする病状の人を対象としています。病名だけで申請の可否を決める仕組みではありません。

同資料は、症状がほとんど消失していても、軽快した状態の維持や再発予防のために通院治療を続ける必要がある場合を対象に含めています。いま症状が落ち着いているから相談できない、と考える必要はありません。

利用できるかは、診断書をもとにした認定で判断されます。次の受診で、継続する治療について主治医に聞き、市の申請用診断書を依頼する流れを確認すると進めやすくなります。費用が心配でも、通院や服薬の変更は主治医と相談して決めてください。

軽減するのは対象の精神通院医療

久留米市は、外来への通院、投薬、訪問看護などを支援対象として案内し、入院を対象から除いています。医療費の支援という名前から、病院で支払うすべての費用に使えると判断しないようにします。

厚生労働省の説明でも、精神障害と、それに起因して生じる病態に対して、入院せずに行う医療を対象としています。ほかの病気の診療や、入院の費用も心配な場合は、相談時に別々に伝えると必要な制度を探せます。

1割という割合と、毎月の上限額は別の情報です。世帯の所得状況によって月額上限が定められるため、家族の受給者証と同じ金額になると決めず、自分の申請で確認します。通院先、薬局、訪問看護の利用がある人は、使っている先の名前を手元にまとめておくと相談に役立ちます。

この制度は、受給者証に記載された指定自立支援医療機関で受ける医療が対象です。通院先だけでなく、薬局や訪問看護についても指定の有無を確認してください。申請に記載する利用先や、受給者証に記載された利用先を変更するときの手続きは、市の窓口で確かめます。

診断書を頼む前に、申請一式を確認する

市が新規申請に案内している資料は、次のとおりです。

  • 支給認定申請書
  • 診断書。作成日から3か月以内のもの
  • 医療保険の加入関係を示す書類
  • 市町村民税課税状況等の調査に関する同意書
  • 世帯の所得を確認できる書類の写し
  • 個人番号カード、または通知カードと本人確認書類

所得を確認する資料には、課税・非課税証明書や、障害年金などの金額が分かるものが挙げられています。どの人の資料が必要か、自分の保険や世帯に応じた確認は市の窓口へ尋ねます。

保険の加入関係を示す資料について、市は従来の健康保険証を不可としています。古い保険証が手元に残っている場合も、申請に使える資格情報をあらためて確認してください。

申請書、精神通院医療用の診断書、同意書は市のページからダウンロードできます。診断書を医療機関に頼む際は、市の申請用の様式であることを伝えます。すでに別の目的で作成された診断書がある場合、そのまま代用できると判断せず、窓口へ確認すると取り直しを避けやすくなります。

久留米市の受付は窓口と郵送

申請書は受付窓口へ直接出すか、郵送で提出できます。窓口にも用紙が用意されています。郵送先や同封する資料が分からないときは、送る前に障害者福祉課へ問い合わせます。

市役所14階の障害者福祉課は電話0942-30-9035。各総合支所の市民福祉課も受付窓口です。受付時間は平日8時30分から17時15分までで、休日と年末年始を除きます。木曜日は休日を除いて19時までと案内されています。

すでに受給者証がある人は、新規申請の資料をそのままそろえる前に、有効期限と手続きの種類を窓口に伝えてください。更新や通院先変更では、自分の状況に応じた案内を受ける必要があります。

これから申請する人は、市の診断書様式を用意して、次の受診で主治医に相談するところから始められます。作成日から3か月という条件を念頭に、ほかの資料も並行して確認しておきましょう。

参考資料