家族が食事や排せつ、着替えなどで常に介護を必要としているなら、特別障害者手当の対象になるか相談してみてください。久留米市では、認定された人に2026年4月分から月額30,450円を支給しています。
障害者手帳を持っていなくても申請の対象になり得ます。ただし、介護保険の要介護度だけで支給が決まる制度ではありません。本人の障害や介護の状態を、医師の診断書などに基づいて審査します。
相談の入口は「20歳以上・在宅・常時特別の介護」
特別障害者手当は、精神や身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の人を対象としています。介護する家族への慰労金とは異なり、障害のある本人に支給される手当です。
手帳の等級や障害年金の受給状況だけでは、対象かどうかを判断できません。手帳の等級が重度に当たる場合や、障害年金を受給している場合でも、手当の認定基準を満たさず支給されないことがあります。
家族が先に整理したいのは、手帳の有無に加え、本人がどのような場面で介護を必要としているかです。次の表は受給の判定表ではなく、窓口へ状況を伝えるためのメモとして使えます。
| 整理すること | 家族が書き留める内容 |
|---|---|
| 日中の生活 | 食事、排せつ、移動、着替えなどで必要な介助 |
| 夜間の生活 | 介助や見守りが必要になる場面と頻度 |
| 医療との関係 | 主な病気や障害、受診先、診断書を相談できる医師 |
| 現在の居場所 | 自宅、住まいの種類、入院の有無と期間 |
| 手元の資料 | 障害者手帳、介護保険証、障害年金に関する書類の有無 |
介助の内容は「大変」「重い」といった言葉だけでなく、何をどれくらい手伝っているかで伝えると、相談の内容を具体化できます。このメモが診断書の代わりになるわけではありません。
入院や施設入所では、住まいの種類まで伝える
施設に入所している人は原則として支給対象になりません。また、継続して3か月を超えて入院している場合や、所得制限に該当する場合も支給されません。
一方、市の案内では、ショートステイ、グループホーム、有料老人ホームなどは在宅として扱っています。「施設にいるから対象外」と家族だけで判断せず、住まいの正式な名称とサービスの種類を窓口へ伝えてください。
| 状況 | 相談時の確認点 |
|---|---|
| 入院している | 入院日と現在までの期間、支給の扱い |
| 住まいを移る予定がある | 移る先が制度上の施設入所に当たるか |
| 家族と同居している | 所得確認の対象になる人と必要な資料 |
入院期間の条件は国の法令に基づく表現です。入院日からの期間の数え方や支給が止まる時期は、市へ確認してください。
所得の判定に使う世帯・家族の範囲や限度額は、申請者の状況に応じて確認します。家族の収入を単純に合計しただけでは、受給の可否を判断できません。
診断書を依頼する前に、申請書類を確認する
まず久留米市障害者福祉課へ相談し、本人の状態に合った診断書の様式や必要書類を確認します。診断書の作成料は自己負担です。様式を確かめてから医師に依頼すると、取り直しを避けやすくなります。
市の案内には、認定請求書、診断書、所得状況届、本人名義の口座が分かるものなどが挙げられています。持っている手帳や年金関係の書類も含め、自分の場合に必要なものを窓口で確認してください。
家族が相談するときは、「本人は20歳以上で、こうした介護を毎日必要としている。特別障害者手当の申請を検討したい」と伝えれば、相談の目的が明確になります。
支給開始は、認定された場合に申請の翌月分から
認定された場合、手当は申請した月の翌月分から支給されます。2026年度の額は月額30,450円で、2月・5月・8月・11月に、それぞれ3か月分をまとめて支払う仕組みです。
「月額」の手当でも、毎月入金されるわけではありません。家計の予定を立てる際は、認定の結果と実際の支払時期を確認してから組み込むのが確実です。
障害者手帳がないことや、住まいの名称だけで相談を見送る必要はありません。介護の状態、入院期間、所得の確認対象を一つずつ整理し、申請できるかを市に尋ねるところから始められます。
相談先は久留米市障害者福祉課、電話0942-30-9035です。条件・申請書類は久留米市「特別障害者手当」で確認できます。制度情報の確認日:2026年10月6日。



