家の段差や浴室の使いにくさを直したいとき、久留米市の重度障害者住宅改造補助は、工事前の相談と申請から始まります。現在住んでいる住宅の改造費の一部を支える制度で、補助の上限は30万円です。
申請には手帳の区分と世帯の税条件があり、介護保険対象者はこの制度を利用できません。先に工事を終えてから申請することもできないため、見積もりを依頼する段階で使える制度を確かめておく必要があります。
手帳の級だけで決めず、世帯と介護保険も見る
市が挙げている障害の条件は、次のいずれかです。
- 視覚障害または肢体不自由で、1級・2級の身体障害者手帳を持つ
- A1・A2・A3の療育手帳を持つ
- 身体障害者手帳3級で知能指数50以下の重複障害がある
さらに、久留米市に住んでいることが必要です。世帯全員について、市民税と前年分の所得税が非課税であることも条件になります。本人の税が非課税でも、同じ世帯の状況を確認する必要があります。
身体障害者手帳を持っているという一点だけで対象と判断せず、障害の種類・級、療育手帳の区分、世帯の税状況を市に伝えます。家族が相談をするなら、手帳の該当欄を見ながら説明できるようにしておくと話が進みます。
市の案内には、介護保険対象者は介護保険制度による補助対象者となるため、この重度障害者向け制度を利用できないと明記されています。障害者手帳と介護保険の認定が重なる場合も、どちらへ申請するかを先に相談してください。
最初に自宅への訪問があり、その後に申請する
手続きは、住宅改造アドバイザーが事前に自宅を訪問し、その後に申請する順序です。困っている場所を市へ伝え、訪問の相談から始めます。
訪問時に説明しやすいよう、浴室への出入り、トイレでの動作、玄関の上り下りなど、本人がどこで困るかを書き出しておくと役立ちます。設備の名称だけを並べるより、現在の住まいで何ができないのかを伝えるための準備です。
すでに施工業者へ話をしている場合は、工事を始める前に市の手続きがあると伝えます。見積書や工事図面などの要否、申請から着工までに必要な確認も、訪問の相談時に聞いておきたい点です。
市ページでは、申請書を窓口または郵送で提出する方法が案内されています。申請書は市のページからダウンロードでき、窓口にもあります。手続きに必要なものとして申請書と印鑑が示されていますが、個別の工事に応じた追加資料は相談先に確認します。
申請書を提出した直後に工事を始めてよいかどうかも、その場で確かめてください。工事の予定日から逆算して手続きを省くと、補助を使えるか確認する機会がなくなります。
30万円は上限。改造後や新築・増築は対象外
補助額は上限30万円で、1件の住宅につき原則1回限りです。見積額が30万円を超えても、補助額は30万円が上限です。どの部分が補助対象になるかを確認した上で、自分が負担する額を把握します。
改造後の申請、新築、増築は対象外です。家全体の建て替え費用や増築の計画を、この制度の住宅改造として一緒に考えないようにしましょう。
借家や家族名義の住宅では、所有者の承諾が必要か、どの書類で確認するかを相談します。本人の障害条件と、工事を進めるための住宅側の条件を一度に伝えておくと、後から計画を戻す負担を減らせます。
同じ「住宅改造」「30万円」でも申請先の制度が違う
久留米市には高齢者の住宅改造を扱う制度もあり、当サイトの住宅改造費助成の記事はそちらを説明しています。今回扱うのは重度障害者向けで、介護保険対象者を除く制度です。
家族で資料を共有するときには、金額だけを書いたメモより、制度名と相談先を残しておく方が混同を防げます。申請できる制度が分かってから、工事の範囲と費用を詰めていく順序になります。
相談先は市役所14階の障害者福祉課、電話0942-30-9035です。各総合支所の市民福祉課も受付窓口に挙げられています。まず手帳の区分、世帯の税状況、介護保険の利用状況、直したい場所を伝えて、事前訪問を相談してください。
参考資料
- 久留米市「久留米市:久留米市重度障害者住宅改造補助事業に係る補助申請書」(2026年10月11日確認)



