この記事の目次
  1. 対象になる事情は離婚だけではない
  2. 「対象」と「いくら受け取るか」は別の判定
  3. 受け始めた後も、8月の現況届がある

離婚・死別後に児童扶養手当を考えるなら、まず認定請求の時期を確認します。久留米市の制度は申請が必要で、支給は認定請求した月の翌月分から始まります。家庭の事情、子どもの年齢、所得を分けて確認してから窓口へ進みます。

対象になる事情は離婚だけではない

久留米市の児童扶養手当の案内には、父母の離婚・死別のほか、父または母が一定の障害の状態にある場合、遺棄、DV保護命令なども支給要件として並びます。対象児童を養育する父母、または父母に代わる養育者が請求する制度です。

対象となる児童は原則として18歳になった後の最初の3月31日まで。障害のある児童は20歳未満という扱いが示されています。ただし、婚姻届を出していなくても事実上の婚姻関係がある場合など、受給できない条件もあります。自分の事情を表の一行に当てはめるだけで結論を出さず、市へ経緯を伝えることが必要です。

「対象」と「いくら受け取るか」は別の判定

令和8年4月分からの市の表では、児童1人の月額は全部支給で48,050円、一部支給で11,340円から48,040円。所得に応じて支給区分が変わり、請求者や扶養義務者などの所得が限度額を超える場合は支給されません。掲載額が、そのまま自分の受取額になるわけではありません。

支給は毎月の振込みではなく、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回です。それぞれ前月までの2か月分をまとめて振り込む仕組み。認定請求日と振込月を同じ日付として考えないほうが、生活費の見通しを立てやすくなります。

受け始めた後も、8月の現況届がある

受給者は毎年、前年の所得と8月1日時点の養育状況を現況届で報告します。市は、届出をしないと11月以降の支給を受けられなくなると案内しています。申請を済ませた後の予定として、最初から家族のカレンダーに入れておきたい手続きです。

申請前には、子どもを養育している状況、離婚や死別などの経緯、同居する家族、所得に関する資料の有無を整理してください。どの年の所得を確認するかを含め、必要書類と支給の可否は久留米市の担当窓口で個別に確認します。

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