この記事の目次
  1. 領収書を見て、最初の申請先を決める
  2. 払い戻しの基準は年齢と医療機関ごとの上限
  3. 申請は支払った翌日から5年以内
  4. 医療証をまだ申請していない人は資格開始日も確認
  5. 参考資料

帰省や旅行先で子どもが受診したとき、福岡県外では久留米市の子ども医療証を使えません。窓口で支払った保険診療の自己負担額が市の上限を超えた場合は、受診後に久留米市へ払い戻しを申請できます。

支払った額がすべて返るとは限りません。最初に分けたいのは、健康保険を使って自己負担分を払ったのか、保険を使わず医療費の全額を払ったのかです。ここで申請先の順序が変わります。

領収書を見て、最初の申請先を決める

受診時の支払い最初にする手続き
健康保険を使い、自己負担分を支払った市の子ども医療費支給申請を確認する
健康保険を使わず、医療費を全額支払った加入している保険者へ保険給付を申請する
治療用装具を作製した保険者の保険給付を先に確認する

医療費を全額払った場合は、先に健康保険組合などから保険給付の支給決定通知書を受け取り、その後に子ども医療費の申請へ進みます。市へ先に領収書だけを出しても、この順序の確認が残ります。

県外での受診時には健康保険の資格を確認できるものを提示し、領収書を保管してください。あとで市に出す領収書は、医療機関名と領収印があり、保険点数を確認できるものが必要です。カード決済の利用控えだけで済ませず、医療機関の領収書を受け取っておきます。

払い戻しの基準は年齢と医療機関ごとの上限

久留米市の子ども医療制度は、中学校3年生までが対象で、所得制限はありません。市内の住民登録と健康保険への加入が必要で、生活保護を受けている人や、医療費助成のある施設に入所している人などは対象から外れます。

通院の自己負担上限は、1つの医療機関ごとに次のとおりです。

年齢区分通院の月額上限
0歳から6歳就学前自己負担なし
小学生1,000円
中学生1,600円

入院と薬局は、どの区分も自己負担なしと案内されています。ただし、この上限は助成対象の保険診療に対するものです。入院時の食事代や部屋代、保険が適用されない診療は対象外になります。

同じ月に複数の医療機関へ掛かった場合も、領収書をひとまとめの合計だけで判断せず、受診月と医療機関ごとに分けておくと確認が進みます。返還額の計算は市が行います。

申請は支払った翌日から5年以内

市の「子ども医療費の支給申請」では、医療費を支払った日の翌日から5年以内の申請が必要です。長い期限でも、保険給付の手続きが先に必要なケースがあります。領収書を整理したら、早めに順序を確かめておきたいところです。

県外受診の払い戻しで基本となる持ち物は、次のものです。

  • 子ども医療証
  • 子どもの健康保険の内容が分かるもの
  • 保険点数等を確認できる医療費の領収書
  • 保護者名義の預金通帳
  • 印鑑。ただし申請者が署名する場合は不要

限度額適用認定証を持っている人や、他の公費医療費助成を受けている人は、その書類も準備します。保険を使わず受診した場合は保険者の支給決定通知書、治療用装具の場合は医証や見積書など、追加資料が必要です。

申請窓口は、市役所1階8番の医療・年金課、各総合支所市民福祉課、各市民センターです。代理の人も手続きできます。問い合わせは医療・年金課、0942-30-9034。領収書を提出する前に、ほかの給付申請にも必要か確認しておくと資料を管理しやすくなります。

医療証をまだ申請していない人は資格開始日も確認

払い戻しの5年という期限と、子ども医療証の資格をいつから取得できるかは別の話です。出生の場合は、出生日の翌日から30日以内に申請すれば出生日から、転入の場合は転入日の翌日から14日以内なら転入日から資格を取得する取扱いがあります。

医療証の申請が遅れた場合は、申請月の初日からなどの扱いになります。受診日に資格があったかどうかも、払い戻しの確認に関わります。県外受診の領収書があり、医療証をまだ作っていない場合は、出生・転入の日と診療日をあわせて市へ伝えてください。

いま確認するものは、県外で受け取った領収書です。診療月、支払日、保険を使ったかどうかが分かれば、最初の問い合わせ先を決められます。

参考資料