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# 相続税の申告が必要かを調べる|基礎控除と家族が集める資料
相続税の申告が必要か迷ったら、まず亡くなった人の財産と債務を一覧にし、法律で相続人となる人(法定相続人)の数を確かめます。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。預金残高だけをこの金額と比べると、不動産や保険金、贈与の確認が抜けてしまいます。
申告が必要な場合の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。納税も同じ期限。財産の評価や特例で迷うなら、計算が終わる前に税務署や税理士へ資料を見せて相談できます。
基礎控除を決めるのは、法定相続人の数
法定相続人の人数による基礎控除の計算は、次のとおりです。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
表は国税庁の式を使った単純計算です。遺産を実際に受け取る人だけを数えて決める方法ではありません。法定相続人を誰まで含めるかは、戸籍で家族関係を確認して整理します。
養子がいる場合は、税の計算で数に含める養子の人数に制限があります。実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までと国税庁は案内しています。人数に迷う場合は、戸籍を見せて相談する方が確実です。
預金・家・保険を、同じ一覧に載せる
国税庁が示す計算では、相続や遺贈による財産に、加算対象となる相続時精算課税の財産を加え、債務や葬式費用、非課税財産を差し引きます。さらに、加算対象となる暦年課税の贈与財産を加えて、基礎控除と比較する正味の遺産額を求めます。
家族が先に作れるのは、評価を確定する前の資料一覧です。
| 集める資料 | 相談で確認すること |
|---|---|
| 預貯金、証券口座、本人の財産記録 | 死亡時点の財産がどの金融機関にあるか |
| 土地・建物の資料、固定資産税の通知や評価資料 | 不動産の所在地、持分、評価方法 |
| 生命保険・死亡退職金の支払通知 | 受取人、金額、非課税の適用条件 |
| 借入金や未払い金、葬式費用の記録 | 遺産から控除できるものとできないもの |
| 贈与の記録、相続時精算課税の申告資料 | 相続税の計算へ加える必要があるか |
未確認の額は、ゼロにしません。「照会中」「契約確認中」と書き、照会先も添えると、調査が残っている項目を家族で共有しやすくなります。
生命保険金や死亡退職金には非課税の取扱いがありますが、受取人などの条件も確認が必要です。支払通知を一覧から外すより、まず載せてから適用を相談する方が、記録が途切れません。
家の評価は、売れそうな価格だけで決まらない
宅地は路線価方式または倍率方式、建物は固定資産税評価額で評価するのが国税庁の案内です。居住用の分譲マンションは、敷地利用権や建物の価額に補正を行う場合があります。
売却価格と税の評価額は別です。不動産会社の売却見積りを、そのまま相続税の評価額へ置き換えないようにします。土地の面積、形状、使われ方、建物の資料をそろえて、該当する評価方法を確認する必要があります。
贈与も一律に「昔のものだから関係ない」と切り離せません。贈与時期や適用した課税制度によって扱いが変わるため、振込記録や贈与税申告書などを見せて相談します。
税額がゼロでも、特例に申告が必要な場合がある
基礎控除を超えない正味の遺産額なら、相続税はかかりません。ただし、その比較で使う財産額を正しく把握することが前提です。
次に、特例を使う場合です。国税庁は、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の減額を受けるには、相続税の申告書を提出する必要があると案内しています。
自宅の土地について「評価を下げられるはず」と考えている場合も、誰が相続するか、使われ方などの条件と申告の要否を確認します。税額ゼロでも、申告が残る場合があります。特例を使う前の財産額と、使った後の税額を分けて考える必要があるためです。
基礎控除に近いケースや、不動産が財産の大部分を占めるケースでは、簡易な足し算の段階で申告不要と決めない方がよいでしょう。相談時には、特例を使う前の財産額と、適用を検討している特例を分けて伝えます。
10か月の期限と、納税に使う資金を同時に確認
申告・納税の提出先は、亡くなった人の住所地を管轄する税務署です。相続人の住まいを基準に選ぶ手続きではありません。期限、提出先、資料収集の担当を家族共通のメモに残します。
財産の総額が大きくても、預金が少なく不動産中心なら、納税に使える資金の確認も必要です。国税庁は延納や物納を案内していますが、要件を満たす申請と許可が必要で、手続きには納期限までの関係書類の提出が求められます。
資料一覧を作ったら、未確定の項目をそのまま相談へ持ち込みます。評価を一人で完成させることより、「どの財産の、どの条件を調べる必要があるか」を早く絞ることが、期限までの準備につながります。
参考資料
- 国税庁「財産を相続したとき|国税庁」(2026年10月11日確認)
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