この記事の目次
  1. 申告する年は、死亡した年だけとは限らない
  2. 4か月の期限を、相続税の10か月と分けて残す
  3. 医療費は「誰が、いつ払ったか」で分ける
    1. 相談用の資料を、収入と支払いに分ける
  4. 相続人が複数なら、付表と還付の受取方法を確認
  5. 参考資料

# 家族が亡くなった年の確定申告|準確定申告の4か月と必要資料

家族が亡くなった年の所得税は、申告が必要な場合、相続人等が「準確定申告」を行います。期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内。通常の確定申告の時期を待つと、期限が先に来ることがあります。

整理するのは、亡くなった人のその年の所得です。相続した財産にかかる相続税とは、計算も手続きも別になります。まず申告の要否と、どの年の申告が残っているかを確かめるところから始めます。

申告する年は、死亡した年だけとは限らない

年の途中で亡くなった場合は、1月1日から死亡した日までに確定した所得と税額を計算します。給与、年金、事業や家賃の収入など、本人が受けていた収入の資料を集めると、申告の要否を相談する土台になります。

申告の要否は、本人の所得や税額などによって変わります。給与・年金の源泉徴収票、前年の申告書、事業や家賃収入の資料をそろえ、死亡当時の納税地を管轄する税務署へ「この所得で準確定申告が必要か」を尋ねてください。給与の年末調整が済んでいるかも、相談時に伝えます。

前年分も確認が必要です。確定申告が必要な人が、翌年1月1日から確定申告期限までの間に前年分の申告を提出せず亡くなった場合は、前年分と死亡年分の両方を確認しなければなりません。

この場合も、前年分・本年分の申告期限は相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。「前年の収入」と「死亡した年の収入」の書類を別々の袋やフォルダーにすると、相談時に混ざりにくくなります。

4か月の期限を、相続税の10か月と分けて残す

手続き確認するもの申告・納税の期限
所得税の準確定申告亡くなった人の所得と所得税相続開始を知った日の翌日から4か月以内
相続税の申告相続財産や債務等を基にした相続税相続開始を知った日の翌日から10か月以内

いずれも申告が必要な場合の期限です。遺産が多いか少ないかだけで準確定申告の要否は決まらず、反対に所得税の申告が済んでも相続税の確認は残ります。

期限は家族で共有します。死亡日、相続の開始を知った日、税務署へ確認した提出期限を分けて記録すると、起算日を確認しやすくなります。期限が近い場合は、資料が全部そろうまで相談を待たず、未収集の資料も伝えてください。

医療費は「誰が、いつ払ったか」で分ける

準確定申告の医療費控除に入れられるのは、死亡の日までに本人が支払った医療費です。死亡後に相続人が払った分は、本人の準確定申告の控除対象外です。

入院日と支払日は別です。生前の入院費でも、支払いが死亡後なら扱いが変わります。入院期間だけで仕分けず、領収書の支払日と支払った人を確認する必要があります。死亡後の支払いについて自分の控除で扱えるかは、家族側の申告条件として別に相談します。

社会保険料、生命保険料、地震保険料などの控除も、死亡の日までに本人が支払った額が対象です。寄附金控除も、死亡までに支出した対象の寄附金について確認します。

配偶者控除や扶養控除等は、死亡の日の状況で判定します。対象親族との関係やその親族の年間所得の見積りなどを確かめますが、控除額を死亡月までの月数で割る計算は行いません。

相談用の資料を、収入と支払いに分ける

手元にある資料を、次のように分けて持参すると確認箇所が見えます。

  • 給与・年金の源泉徴収票や、事業・家賃収入が分かる帳簿と記録
  • 死亡日までの医療費の領収書、保険料や寄附金の証明・支払記録
  • 前年の申告書控えと、前年分が未申告か分かる記録
  • 相続人等の氏名、住所、本人との続柄を整理したメモ

これは相談用の整理です。申告に添付する書類は、収入や控除の種類によって税務署へ確認します。

相続人が複数なら、付表と還付の受取方法を確認

相続人等が2人以上いる場合は、原則として連署で準確定申告書を提出します。他の相続人等の氏名を付記して各人が別々に提出する方法もありますが、その場合は他の相続人等へ申告内容を通知する必要があります。

申告書には、各相続人等の氏名、住所、亡くなった人との続柄などを記入する付表を添付します。提出先は、亡くなった人の死亡当時の納税地を管轄する税務署です。家族の今の住所だけで提出先を選ばないようにします。

還付金の受領を代表者等へ委任する場合は、付表とは別に委任状が必要です。誰が申告をまとめ、還付金を誰が受け取るかを相続人間で確認してから、必要な様式をそろえます。

今日できるのは、申告期限の確認と、前年分・死亡年分の資料の仕分けです。事業収入がある場合や、相続人が複数いる場合など、判断に迷うときは、集めた資料と未解決事項を税務署や税理士に見せて相談することで、次に必要な資料を絞れます。

参考資料

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