この記事の目次
  1. 最初は、請求額と使用量を分けて見る
  2. 水を使っていないとき、メーターはどう動くか
  3. 修理を頼むときに、証明書の発行まで相談する
  4. 減免の対象になる条件と、対象にならない行動
  5. 証明書を持って料金センターへ。請求の扱いも聞く

水道の検針票で使用量が急に増えていたら、久留米市は、家の水道をすべて止めてメーターが回るか確かめるよう案内しています。漏水が疑われる場合は修理を進め、工事店から「漏水修繕証明書」を受け取って料金減免を申請する順序です。

修理代の支払いと、水道・下水道料金の減免は別に考えます。市の制度は、漏れた水の料金を一部減額できる場合があるというもの。修理すれば請求額が全額なくなる、とは受け取らないようにします。

以下は久留米市の水道こんなときは、漏水修繕証明書の案内、減免制度のPDFを2026年10月9日に確認した内容です。個別の対象・減免額は市の審査で決まります。

最初は、請求額と使用量を分けて見る

確認したいのは、金額だけでなく検針票の使用量です。市の減免案内は、水道料金には使用量が増えるほど単価が上がる仕組みがあるため、使用量と料金を単純に比較できないと説明しています。

前回や前年の検針票が手元にあれば、今回の使用量と比べられます。比較した結果だけで原因を決めず、「いつから増えたか」「漏水に気づいた日はいつか」を控えておきます。修理と申請の相談で伝えるための記録です。

水を使っていないとき、メーターはどう動くか

市が示す確認方法は、家の中の水道をすべて止めてから、メーターが回っているかを見ることです。給水中の機器など、まだ水を使っているものがないかも確認してから見ます。

メーターを見るために無理な移動や作業が必要な場合は、自分で進めず相談へ。配管を掘ったり器具を外したりする作業は、工事店へ相談する範囲です。

確認した状況市の案内に沿った相談先・次の動き
水を止めてもメーターが回っているメーターから蛇口までの漏水が疑われるため、指定給水装置工事業者に修繕を相談する
宅地内で漏水が見られるが、メーターは回っていないメーターより道路側の漏水が考えられるため、市の上水道整備課へ状況確認を相談する
道路に水が流れている、雨が降っていないのに濡れている道路内の水道管の漏水の可能性があるため、市へ連絡する

この表の二段目は、宅地内で漏水が起きている場面についての案内です。単に「メーターが止まっている」という結果だけから、道路側で漏水していると判断するものではありません。

道路の漏水について、市は陥没などの二次災害につながる可能性も案内しています。見つけた場所を伝え、自分で掘ったり調べたりせず連絡します。市の水道トラブル案内に記載された相談先は、上水道整備課の0942-30-8525です。

修理を頼むときに、証明書の発行まで相談する

メーターから蛇口までの修繕は、利用者負担で、市の指定給水装置工事業者へ依頼すると案内されています。工事店を探す際には、市の公式ページにある一覧を利用できます。上水道整備課に問い合わせると、最寄りの指定工事店を紹介してもらえます。

依頼するときは、メーター確認の結果と漏水に気づいた日を伝え、「料金減免の相談をするので、修理後に漏水修繕証明書を受け取りたい」と伝えておきます。受け取る書類も修理の依頼と一緒に相談する形です。

漏水修繕証明書は、誰が、いつ、どこを修繕したかを工事店が証明する書類です。市は工事店に対し、漏水が止まったことを確認し、証明書に修繕日・漏水箇所・修繕完了後のメーター指針を記入して渡すよう案内しています。これらは工事店が記入する項目です。

受け取ったら、修繕日の記載と修理箇所を確認し、検針票と一緒に保管します。家族が後から窓口に持っていく予定なら、工事店名と証明書の保管場所も共有しておきます。

賃貸住宅で修理を相談する場合は、貸主や管理会社にも状況と工事の相談を進めます。配管の修理を誰が手配するか、費用を誰と相談するかを確かめてから依頼すると、連絡の行き違いを減らせます。漏水料金の減免申請については、市の料金センターへ確認します。

減免の対象になる条件と、対象にならない行動

市の漏水にかかる料金減免制度の案内は、配管の老朽化などによる自然漏水について、早期に修繕した場合に料金減免の対象となりうる、と説明しています。

一方、蛇口の閉め忘れなど、利用者の不注意による漏水は対象外です。漏水を知りながら放置した場合や、修繕後に速やかな申請をしなかった場合も対象になりません。気づいた後は修理と申請を続けて進める、という順序です。

また、減免後3年間は、同じ給水用具が原因の漏水は減免できません。以前にも減免を受けている場合は、その時期と修理した箇所を料金センターへ伝え、今回の漏水がこの条件に当たるか確認します。この制限は、市の制度PDFの1ページ目に記載されています。

対象になりうる期間は最大2期分。市の検針と請求は2か月に1度のため、使用期間では4か月分です。過去の請求を何期でもまとめて減免できる制度として考えず、手元の検針票を持って対象期間を窓口へ相談します。

減免の計算では、上水道は前年の使用量などから漏水量を推定し、その量を半減して料金を再計算する方法が示されています。減免後も漏水分の負担が一部残る仕組みです。大量の漏水では減額幅が変わる場合もあり、個別の計算は窓口で確認する内容です。

下水道料金は、漏水箇所と下水道への流入状況によって扱いが変わります。下水道への流入がないと認められた場合には、推定される通常の使用量の料金まで減額される場合があります。

「水道と下水道が同じ割合で減る」「請求額が半額になる」と計算を急がず、漏水箇所を記した証明書に基づいて市へ確認するのが、この段階でできることです。

証明書を持って料金センターへ。請求の扱いも聞く

申請先は、久留米市合川町2190-3、企業局庁舎1階の上下水道料金センター。工事店が発行した漏水修繕証明書を持参し、申請書は窓口で記入します。訪問前に0942-30-8512へ連絡し、持ち物と今回の請求の扱いを確かめておきます。

窓口受付は月曜日から土曜日の8時30分〜18時。日曜・祝日は同じ時間帯の電話受付のみで、12月31日〜1月3日は休みです。この受付時間は申請専用ページによります。

審査は通常、申請から1か月程度です。修理後の実績調査などが必要な場合は、通知まで2〜3か月かかることもあります。申請した日と連絡先を控え、通知が届くまでの請求をどう扱うかも確認する場面です。

市の案内では、減免後の金額で請求する場合と、いったん支払った後に還付する場合があります。口座振替が進んでいる場合もあるので、「申請したから引き落とされない」と予定を立てず、料金センターに請求状況を確認してください。

修理が終わった後は、証明書の受領と申請までが一続きです。家族で分担するなら「工事店と話す人」「証明書を受け取る人」「窓口へ行く人」を決めて、修理完了後の書類が手元で止まらないようにしておきます。

出典:久留米市「水道こんなときは」(水道の確認・修理、2026年更新)、「漏水修繕証明書」(申請案内、2025年更新)、「漏水にかかる料金減免制度について」(制度PDF、申請ページ掲載資料)。いずれも2026年10月9日確認。