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介護保険では、固定用スロープや一部の歩行器・杖を、借りるか買うか選べます。2024年4月に始まった「選択制」です。対象の用具を利用するときは、費用だけで決めず、体の状態や使う場所、購入後の修理・相談も含めて比べてください。
対象になるかどうかは、用具の名前だけでは判断できません。「歩行器」と呼ばれていても、車輪の付いた歩行車は選択制の対象から外れます。まず、提案された製品がどの種類に当たるかを福祉用具専門相談員に確認するところから始めましょう。
選べる用具には、種類ごとの条件がある
厚生労働省の福祉用具・住宅改修の案内と選択制の説明資料は、次の範囲を対象にしています。
| 種類 | 対象を確かめるポイント |
|---|---|
| 固定用スロープ | 主に敷居などの小さい段差を解消し、頻繁な持ち運びを必要としないもの |
| 歩行器 | 脚の先がすべて杖先ゴムなどになっている固定式・交互式。車輪やキャスターの付いた歩行車は除く |
| 単点杖 | 松葉杖は除く。給付対象は具体的な類型に限られるため、製品ごとに確認する |
| 多点杖 | 複数の接地点で支える杖。給付対象となる製品かを確認する |
持ち運べるスロープや車輪付きの歩行車が、介護保険で一切使えないという意味ではありません。ここで分けているのは、貸与と販売を選べる対象です。給付対象や利用方法は、選択制とは別に確かめます。
杖についても、店頭で販売している一本杖がすべて対象になるわけではありません。国の説明資料は、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ、多点杖という類型を示しています。聞き慣れない名前なら、写真や実物を見ながら説明してもらうほうが確実です。
費用は「同じ製品を同じ期間使う条件」で比べる
月々の貸与費だけを見ると、購入のほうが安く感じることがあります。購入価格だけを見ると、一度に支払う金額が大きく感じるかもしれません。比較する前提をそろえないと、どちらが生活に合うかを判断しにくくなります。
福祉用具専門相談員には、同じ製品について、貸与した場合の月額自己負担と、介護保険を使って購入する場合の自己負担を示してもらいましょう。購入費の支給対象、指定販売事業所、自治体の申請方法も、注文前に確認します。
単純な費用比較としては、「月額自己負担×利用する月数」と「購入時の自己負担」を並べられます。ただ、この計算だけでは、使わなくなったときの扱い、別の用具への変更、故障したときの対応費用を含められません。利用する期間の見込みと、契約に含まれる支援を添えて比べるのが実用的です。
| 比べる項目 | 相談時にそろえる情報 |
|---|---|
| 支払い | 貸与の月額自己負担、購入の自己負担、支払いと支給の時期 |
| 使用期間 | 退院直後などで見通しが変わりやすいか、継続利用を見込むか |
| 変更・終了 | 体に合わなくなったとき、使わなくなったときの契約上の扱い |
| 修理・相談 | 連絡先、訪問確認の条件、修理費、代替品の対応 |
「何か月使えば必ず購入が得」と、一律の月数は決められません。実際の貸与価格、購入価格、負担割合、使用期間が違うからです。
体や住まいの変化を、選択の理由に含める
福祉用具専門相談員は、本人の希望、心身の状態、生活環境に合わせて用具を選び、使い方などを助言する専門職です。厚生労働省の説明では、選択制の対象を提供する際、貸与と販売のメリット・デメリットを説明し、医師や専門職の意見、本人の身体状況を踏まえて提案することになっています。
家族が伝えたいのは、「長く使えそうか」という見込みだけではありません。家の中の段差、通路の幅、実際に移動する場所、本人が困っている動作、家族が手伝える範囲なども、選定の材料になります。
退院後に体の状態が変わっている、今の用具が合うかまだ判断できない、住む場所が変わる予定がある。こうした事情があれば、先に相談してください。国の説明資料も、長期利用を見込んで販売を提案する場合と、利用期間が判断できず貸与を提案する場合を例にしています。
購入か貸与かを選ぶのは、説明と提案を受けた利用者側です。勧められた理由が分からなければ、「購入を提案する理由」「貸与なら何を確かめてから見直すか」を尋ねて構いません。
借りたあとにも、選び直す機会がある
選択制の対象を借りた場合、福祉用具専門相談員は、利用開始後6か月以内に少なくとも一度、使用状況などを確認し、貸与を続ける必要性を検討します。確認結果を記録し、ケアマネジャーに渡すことも定められています。
これは「6か月借りたら必ず買う」という決まりではありません。体の状態、使用状況、本人の希望を踏まえて、貸与の継続や購入への変更を検討する機会です。
確認の予定日を、用具の計画書で見ておくと相談しやすくなります。予定日前でも、使いにくさや体の変化が出たら連絡してください。高さや部品を自己判断で変えるより、専門相談員に状態を伝えて調整を相談するほうがよいでしょう。
買ったあとに頼めることも、契約前に聞いておく
購入した場合も、専門相談員は計画の目標が達成できているかを確認します。利用者などからの要請に応じた使用状況の確認や、必要な使い方の指導、修理などに努めることとされています。
ただし、国の説明資料では、販売後のメンテナンス等は利用者と事業所の個別契約で対応するとしています。無料修理や無制限の訪問支援が、すべての購入に付くわけではありません。
故障した際の連絡先、どの支援が有料か、使えない間の対応、別の用具が必要になったときの相談先を、購入前に確かめておきましょう。本人が困ったときに家族も連絡できるよう、説明書と事業所の電話番号は一緒に保管します。
貸与と購入の選択は、用具を使い始めるための手続きの一つです。使い続けられるか、生活の中で役に立っているかまで確かめて、本人に合う方法を選んでください。
購入費の給付全体は、特定福祉用具販売の対象と費用にまとめています。選択制の対象製品を決める相談と合わせて確認してください。
参照資料
厚生労働省福祉用具・住宅改修、福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択制の説明資料。2026年10月9日確認。
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