会社から届く介護の制度案内は、40歳の誕生日当日に一律に配信されるものではありません。2025年4月1日から、介護に直面する前の労働者への早い段階の情報提供が事業主の義務になりましたが、提供期間には二つの選択肢があります。案内が見当たらない場合も、誕生日だけを基準に違反と判断せず、まず会社の提供時期を確認してください。
この案内の目的は、家族の介護が始まってから初めて制度を知る事態を避け、介護休業や仕事との両立支援制度への理解を深めることです。今すぐ介護をしていない人にも関係します。
情報提供の時期は二つのうちどちらか
| 期間 | 起点の考え方 |
|---|---|
| 40歳に達する日の属する年度 | 40歳に達する日は誕生日の前日。その日が属する年度 |
| 40歳に達する日の翌日から1年間 | 翌日は誕生日。その日から1年間 |
会社はこのいずれかの期間で情報提供します。年度を誕生日の年と同じ意味にせず、会社が定める年度と提供方針を確かめる必要があります。誕生日を過ぎても案内がないだけでは、後者の期間内である可能性が残ります。特に年度の境目に誕生日がある人は、社内窓口へ「どちらの期間で案内するか」と尋ねる方が早いでしょう。
受け取る情報は3項目
| 項目 | 受け取った案内で探すこと |
|---|---|
| 制度 | 介護休業と介護両立支援制度等の説明 |
| 申出先 | 社内でどこへ申出をするか |
| 給付 | 介護休業給付金に関する情報 |
制度の名称だけが並んでいても、いざ家族の介護が始まったときに申出先が分からなければ行動しづらくなります。担当部署、社内の手続案内、給付金の説明がどこにあるかまで見ておきましょう。介護保険制度の周知は、この法定3項目と区別され、併せて行うことが望ましいとされています。
案内方法はメールだけではない
情報提供の方法は、面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれかです。面談はオンラインでも可能です。「メールが来ていない」という場合も、研修時の書面や面談など別の方法で提供されていないか確認してください。受け取った資料が見つからなければ、人事担当者に再案内を依頼できます。
介護に直面した旨を会社へ申し出た際の個別周知・意向確認は、40歳前後の情報提供とは別の義務です。将来のための案内を受け取っていても、介護が始まったときには改めて社内の申出先と使える制度を確認することになります。受け取った資料に記載された窓口が変わっていないかも、必要になった時点で確認するとよいでしょう。案内を保存しておけば、次に誰へ聞くかを探す手間を減らせます。
会社の説明と法令の扱いに疑問が残る場合は、厚生労働省が案内する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)へ相談できます。相談前に、誕生日、会社から案内された日と方法、受け取った資料を整理しておくと、どの義務について聞きたいか伝えやすくなります。介護がまだ始まっていない段階でも、制度の入口を知っておくことに意味があります。
公式情報・確認先
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