この記事の目次
  1. 用具の名前より先に、生活で困っている動作を伝える
  2. 介護保険と重なる品目は、どちらで申請するか確認する
  3. 見積書から申請へ進み、購入の時期は市に確認する
  4. 負担額は「1割」と「基準額を超える分」を分けて考える

入浴や移動を手伝う用具を探しているとき、商品を注文する前に確認したい制度があります。久留米市の日常生活用具給付は、在宅で暮らす障害者・障害児の生活を支える用具を対象とし、購入前の申請が必要です。

購入後の申請は受け付けられません。通販や店舗で先に支払ってから、領収書を市へ出せば助成される仕組みではないため、まず希望する用具が対象かを相談してください。

用具の名前より先に、生活で困っている動作を伝える

対象になる用具と条件は、障害の内容や品目によって異なります。市の案内では、在宅で生活し、品目ごとに定められた手帳の種類・障害の要件などを満たすことが必要です。

障害者総合支援法の対象となる難病がある人も、給付の対象か相談できます。

手帳があれば、表に載った全ての用具を購入できるわけではありません。窓口には、商品名に加え、「入浴時に座った姿勢を保ちにくい」「ベッドで頭や脚の位置を調整したい」といった困り事を伝えます。

市の給付表には、次のような品目が掲載されています。用途が似ていても、障害の等級、年齢、用具の仕様などにそれぞれ条件があります。

品目の例表で確認する項目
特殊寝台下肢・体幹の障害等級、年齢、介護保険との関係
入浴補助用具障害等級、入浴時の介助の必要性、工事を伴わないこと
透析液加温器腎臓の障害等級、透析療法の種類など

これは購入候補の一覧ではなく、制度を調べる入口です。身体に合うか、安全に使えるかという用具選びは、必要に応じて医療・介護の担当者や業者にも相談してください。

介護保険と重なる品目は、どちらで申請するか確認する

介護保険の被保険者が、介護保険でも給付・貸与される品目を希望する場合は、原則として介護保険が優先されます。日常生活用具の全品目が一律に介護保険へ切り替わるという意味ではありません。

市の給付表には「介護保険」の欄があるため、まず希望する品目の行を見ます。担当のケアマネジャーがいる場合は、障害福祉の給付を検討していることも伝え、障害者福祉課と申請先を確認すると話を進めやすくなります。

見積書から申請へ進み、購入の時期は市に確認する

申請には、市が契約している業者の見積書やカタログなどが必要です。希望する商品の価格を調べる段階で、この制度の申請に対応している業者かも確かめます。

順番すること
1市へ品目・障害の条件・介護保険との関係を相談する
2市契約業者に用具を相談し、見積書とカタログを用意する
3申請書、手帳等、必要に応じて課税・収入の資料をそろえる
4市へ申請し、審査結果と購入できる時期・方法を確認する

給付の品目によっては追加の書類が必要です。医師の書類や所得の資料を何でも先に取り寄せるより、本人の場合に何が必要かを確認してから準備するほうが負担を抑えられます。

負担額は「1割」と「基準額を超える分」を分けて考える

市の案内では、生活保護世帯・市町村民税非課税世帯の利用者負担は0円です。課税世帯は費用の1割を負担し、月額上限は18,600円となっています。

ただし、品目ごとの給付基準額を超える差額は、全額自己負担です。非課税世帯であっても、高い仕様の商品を選んだ場合に支払額が必ず0円になるとは限りません。

見積もりを受け取ったら、「制度の対象になる額」「基準額を超える差額」「最終的に自分が支払う額」の三つを業者と市に確認しましょう。自己負担の月額上限と、商品ごとの給付上限は別の数字です。

購入前の相談だけでも、申請先や必要な書類を絞れます。希望品目、本人の手帳等、介護保険の利用状況を手元に置き、久留米市障害者福祉課(0942-30-9035)へ問い合わせてください。

品目別の条件・基準額は久留米市「日常生活用具の給付」に掲載されています。制度情報の確認日:2026年10月6日。