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年金を受け取りながら働くとき、「給与をいくらまでにすれば年金が減らないのか」と考える人は、賞与と年金の内訳も一緒に見てください。在職老齢年金で使う2026年度の基準は月65万円ですが、これは給与だけの上限ではありません。
2026年4月から、老齢厚生年金の基本月額と、給与・賞与を基にする総報酬月額相当額の合計が65万円以下なら、在職老齢年金による支給停止はありません。 超えた場合は、超えた額の半分を基に調整します。老齢基礎年金は、この調整の対象に含まれません。
足すのは、振込額ではなく制度上の二つの月額
給与明細の手取りと年金の振込額を足しても、在職老齢年金の判定にはそのまま使えません。日本年金機構は、次の二つを使うと案内しています。
| 計算する項目 | 使う金額 |
|---|---|
| 基本月額 | 加給年金額を除いた老齢厚生年金の報酬比例部分の年額÷12 |
| 総報酬月額相当額 | 標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額の合計÷12 |
共済組合等からの老齢厚生年金も受け取っている人は、それらも合算して基本月額を求めます。日本年金機構からの振込だけを見ていると、合計額がずれる可能性があります。
「標準報酬月額」は、厚生年金などで使う制度上の給与の区分です。その月の振込額や、控除前の給与総額と必ず同じとは限らないので、勤務先の給与担当者に現在の額を確認すると計算を始めやすくなります。
70歳以上の人についても、標準報酬月額・標準賞与額に相当する額を用いた扱いがあります。年齢だけを理由に、働いて得た報酬が調整から外れると考えないようにしたいところです。
賞与があると、毎月の給与だけでは判定できない
賞与は、直近1年間の標準賞与額を12で割って月額に換算します。年末にだけ賞与を受け取る人でも、その賞与が計算に関係します。
ここでは制度の説明用に、次の条件を置きます。実在する人の受給例や、推奨する給与額ではありません。
| 仮定した条件 | 金額 |
|---|---|
| 老齢厚生年金の基本月額 | 12万円 |
| 標準報酬月額 | 48万円 |
| 直近1年間の標準賞与額合計 | 120万円 |
この場合、賞与の月額換算は120万円÷12=10万円。総報酬月額相当額は48万円+10万円=58万円です。さらに厚生年金の基本月額12万円を足すため、判定に使う合計は70万円になります。
給与の48万円だけを基準と比べると、答えが変わってしまいます。年金相談へ行く際に、賞与の資料も持っていく理由はここにあります。
65万円を超えた額の半分が、支給停止額の計算に入る
2026年度の基本的な計算は、次のようになります。
支給停止後の老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額=基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−65万円)÷2
この式は、合計が65万円を超えた場合に使います。支給停止額が基本月額以上になる場合は、老齢厚生年金の該当部分が全額停止となります。
先ほどの条件例では、合計70万円から基準65万円を引くと5万円。その半分の2万5,000円が支給停止額となり、調整後の基本月額は12万円−2万5,000円=9万5,000円です。
老齢基礎年金を受け取っている場合、その部分までこの計算で差し引くことはありません。また、加給年金や高年齢雇用継続給付との関係など、別に確認が必要な項目もあります。通知書全体の振込額を、この一つの式だけで確定させるのは避け、本人の内訳を年金事務所で照合してください。
基準の変更後も、手取りと生活費は別に計算する
2026年3月以前の基準は51万円で、4月から65万円へ引き上げられました。日本年金機構は、この65万円を2026年度の額とし、毎年度、賃金の変動に応じて改定すると案内しています。
来年度も同じ金額が続く前提で勤務を決めるなら、新年度の基準を再確認する必要があります。
在職老齢年金で停止されないことと、給与・年金の手取りがいくらになるかも別の確認です。税金、健康保険料、介護保険料などは、それぞれの条件で決まります。働く時間を減らすか増やすかは、年金の調整額に加え、手取りと生活に必要な額を並べて判断したいところです。
年金相談は、内訳・給与・賞与をそろえるところから
年金事務所へ相談する際は、年金証書や通知書、給与明細、直近1年間の賞与が分かる資料、今後の勤務予定を用意すると、本人の条件に沿って確認できます。共済組合等の年金がある人は、その通知も一緒にそろえておきましょう。
勤務先には「現在の標準報酬月額はいくらか」「賞与はどの額が標準賞与額として届け出られているか」と尋ねると、計算に使う数字が具体的になります。
基準と計算式は、日本年金機構「在職老齢年金制度が改正されました」に掲載されています。2026年10月3日に確認した制度案内に基づく記事です。本人の支給額は、年金の内訳と勤務先の届出額をそろえて年金事務所で確認できます。
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