この記事の目次
  1. 緑の封筒のはがきは、誰に届く?
  2. はがき型の請求書は、1月4日までに届かないと何月分からになる?
  3. 老齢基礎年金を受ける人は、どんな条件を満たせばよい?
  4. 月額はどう計算する? 公式の240カ月・60カ月の例
  5. はがきの出し方は、電子申請か郵送
  6. 請求してから、通知と振込はいつ来る?
  7. 家族が手伝うときの、よくある疑問
  8. 電話で口座番号や暗証番号を聞かれたら?
  9. 問い合わせ先と受付時間
  10. 公式情報・確認先

緑の封筒に入った「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」は、はがきに書かれた提出期限を過ぎても出せます。受け取るための条件(支給要件)を満たし、令和9年1月4日(月曜)までに日本年金機構へ届けば、令和8年10月分からさかのぼって受け取れます。その日までに届かず、後から請求した場合は、請求した月の翌月分からです。

まず緑の封筒を開き、書類名が「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」かを見ます。A4型の請求書と、所得の情報を確かめる書類「所得状況届」が届いた方は、下の表の2行目へ進んでください。

緑の封筒のはがきは、誰に届く?

はがき型の請求書は、基礎年金を受けていて、新たに年金生活者支援給付金を受け取れる方へ送られます。毎年9月の第1営業日から順次発送され、令和8年度は9月1日(火曜)からです。日本年金機構が支給要件に該当するか確認できない方には、A4型の請求書と所得状況届が届きます。

はがきには、請求した場合に支給される金額の目安である見込額(月額)が書かれています。実際の支給金額は、請求後に届く審査結果の通知で分かります。はがきが届いたことだけで、支給や金額が確定したわけではありません。

手元の書類・状況何が分かるか次にすること
緑の封筒に、はがき型の請求書がある見込額(月額)がはがきに書かれている電子申請か郵送で請求する
A4型の請求書と所得状況届が届いた支給要件に該当するか、日本年金機構が確認できない方への書類この記事の情報だけでは受け取り開始月を判断できないため、提出方法・期限・受け取り開始月を末尾の給付金専用ダイヤルに尋ねる

はがき型の請求書は、1月4日までに届かないと何月分からになる?

表の「届く時期」は、投函した日ではなく日本年金機構に届く日です。

日本年金機構に届く時期支給要件を満たす場合の受け取り
令和9年1月4日(月曜)まで令和8年10月分からさかのぼる
令和9年1月4日(月曜)までに届かず、後から請求した請求した月の翌月分から

遅れた場合に受け取れない分を、月5,620円の満額を受け取る人の例で計算します。保険料を納めた期間が480カ月(40年)なら、「5,620円×480÷480=月5,620円」です。これは計算上の例で、手元のはがきの見込額や審査後の支給額を示すものではありません。

仮に令和9年2月に日本年金機構へ届いた場合、請求した月の翌月に当たる3月分からの受け取りです。この例では、令和8年10月分から令和9年2月分までの5か月分を受け取れません。満額を前提にすると、計算は「5,620円×5=28,100円」です。

老齢基礎年金を受ける人は、どんな条件を満たせばよい?

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金は、次の3点をすべて満たす方が対象です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受けている。
  • 本人だけでなく、同じ世帯の全員に市町村民税がかからない(非課税)。
  • 前年の年金収入金額とその他の所得の合計が、下表の範囲内にある。

本人の年金額だけでは決まりません。前年の年金収入金額とその他の所得の合計額は、生年月日ごとに次の基準に分かれます。

生年月日老齢給付金:合計額の基準補足的老齢給付金:合計額の基準
昭和31年4月2日以後809,000円以下809,000円を超え909,000円以下
昭和31年4月1日以前806,700円以下806,700円を超え906,700円以下

この合計には、障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。65歳になる方は、誕生日の前日以降に請求書を提出します。年金以外の所得の拾い方や、条件でいう世帯の範囲に迷う場合は、末尾の給付金専用ダイヤルに尋ねてください。

月額はどう計算する? 公式の240カ月・60カ月の例

次の式と計算例は、昭和31年4月2日以後生まれの方の老齢年金生活者支援給付金について示します。保険料を納めた月数に応じる額と、支払いを免除された月数に応じる額を足して計算します。

全額・4分の3・半額免除の月数がある場合、月額は「5,620円×納付済月数÷480+11,768円×免除月数÷480」です。4分の1免除の月数には、11,768円ではなく5,884円を使います。

公式の計算例は、納付済月数240カ月、全額免除月数60カ月の場合です。次の2つの額を足します。

  • 納付済期間の分:5,620円×240÷480月=2,810円
  • 全額免除期間の分:11,768円×60÷480月=1,471円
  • 合計:2,810円+1,471円=4,281円(月額)

補足的老齢給付金を受ける方や、昭和31年4月1日以前生まれの方は、はがきの見込額を見て、請求後の審査結果の通知で支給金額を確かめます。給付額は毎年度、物価の変動により改定されます。

はがきの出し方は、電子申請か郵送

令和7年1月以降に日本年金機構からはがき型の請求書が届いた方は、電子申請で提出できます。電子申請の案内は、日本年金機構の「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」をご覧ください。

電子申請で提出した場合、同じ請求書を郵送する必要はありません。郵送を選ぶ方は、はがき型の請求書に氏名などを記入し、同封の目隠しシールと切手を貼って、郵便ポストに投函します。

封筒や請求書を紛失した場合は、年金生活者支援給付金請求書(A4型)をダウンロードできます。必要事項を書いて、近くの年金事務所に提出します。

請求してから、通知と振込はいつ来る?

支給金額は「支給決定通知書」で、初回の振込の案内は「振込通知書」で見ます。支給が決まった場合の流れは、次の表のとおりです。

時期届くもの・起きること見るところ
請求書の提出から1~2カ月後年金生活者支援給付金 支給決定通知書が届く審査結果。支給対象なら支給金額
初回お支払い月の上旬日本年金機構から振込通知書が届く初回の振込の案内
原則、偶数月の中旬年金と同じ受取口座へ、年金とは別に支払われる前月・前々月の2カ月分

年金そのものの振込額が10月・12月に変わる理由は、こちらの記事で説明しています。日本年金機構が示す給付金の支払いの例では、10月分と11月分を12月中旬に振り込みます。はがきを出せば誰でも12月に振り込まれる、という意味ではありません。

家族が手伝うときの、よくある疑問

Q. 家族が代わりに電話するとき、何を用意しますか。

相談対象の方の基礎年金番号が分かるものを用意します。二親等以内の代理人が問い合わせる場合は、電話する方自身の基礎年金番号も用意します。

Q. 成年後見人等が請求書を出す場合、誰の名前を書きますか。

請求書面の「氏名」は年金受給者の氏名、「電話番号」は成年後見人等の電話番号です。あて名面の「差出人」には成年後見人等の住所・氏名を書き、「成年後見人 ○○ ○○」のように立場も記入します。

Q. 亡くなった家族あてに届いたら、提出しますか。

死亡届の提出が請求書の作成後だった場合、記録の反映に時間がかかり届くことがあります。日本年金機構は、届いた請求書を破棄するよう案内しています。

Q. 所得などの要件を満たしていても、支給されない場合はありますか。

日本国内に住所がないとき、年金が全額支給停止のとき、刑事施設等に拘禁されているときは支給されません。

電話で口座番号や暗証番号を聞かれたら?

日本年金機構や厚生労働省が、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を聞くことはありません。手数料などの金銭を求めることもありません。不審に感じたら、近くの年金事務所や警察相談専用電話(#9110)へ相談してください。

家族が不審電話への対応を考えるときは、高齢の親に不審電話が来たら|久留米で送金前・送金後に家族がすることも参考になります。

問い合わせ先と受付時間

電話で受け取り開始月や手続きについて尋ねるときは、給付金専用ダイヤルを使えます。電話番号と受付時間は次の表のとおりです。

問い合わせ先電話番号受付時間
給付金専用ダイヤル(ナビダイヤル)0570-05-4092月曜日 午前8時30分〜午後7時/火曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分/第2土曜日 午前9時30分〜午後4時
050で始まる電話から03-5539-2216上と同じ

月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで受け付けます。第2土曜日以外の土日祝日と、12月29日〜1月3日は利用できません。

亡くなった方あてのものを除き、これから請求する方は、今日、手元のはがき型の請求書を電子申請か郵送で提出する手続きを進めてください。

公式情報・確認先

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