親の死後、住む人がいなくなった家では「相続をどうするか」と「家の傷みをどう確かめるか」が同時に始まります。相続放棄を考える場合、家庭裁判所への申述は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内が原則です。90日という固定日数に置き換えたり、家の点検にも同じ法定期限があると読んだりしないでください。
判断がつくまで家を放置してよいとも言えません。国土交通省は、誰も住まない家は換気が途絶えるとカビや傷みが生じやすくなり、当面活用・除却できない場合も適切な管理が必要と案内しています。相続の法的判断と建物の管理を別の担当に分けても、互いの状況は共有しましょう。
最初の確認を三列に分ける
| 法的な判断 | そろえる情報・書類 | 家の状態 |
|---|---|---|
| 相続の開始をいつ知ったか | 日付が分かる記録 | 誰が現地を確認できるか |
| 相続放棄を検討するか | 被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本 | 屋根、排水設備、立木などの傷み |
| 判断資料がそろうか | 不動産の登記や財産に関する資料 | 次の点検時期、異常時の連絡先 |
裁判所の案内では、住民票除票または戸籍附票と申述人の戸籍謄本が、相続放棄の標準的な共通添付書類です。必要書類は申述人と被相続人の関係によって増えることがあります。ここに挙げたものだけで申述が足りると判断せず、裁判所の案内で自分のケースを確かめてください。
3か月で調査が終わらないとき
相続財産を調査しても承認・放棄の判断資料が得られない場合は、期間伸長を申し立て、家庭裁判所が期間を伸ばす制度があります。自動で延びるわけではありません。相続放棄を考えているなら、起算日を整理して早めに家庭裁判所や法律の専門家へ相談してください。財産の処分が放棄の判断に与える影響など、個別の行為も相談時に伝えましょう。
相続放棄をしても、家を現に占有している人には保存に関する義務が残り得ると国土交通省の資料は説明しています。「放棄したので家に関することはすべて終わり」と決めつけず、占有や引渡しの状況を専門家へ伝えることが大切です。
家の管理は期限の有無と別に予定を決める
国の管理指針は、屋根ふき材、排水設備、立木などを一定の頻度で点検・補修・伐採する例を挙げています。最初の現地確認では、外から分かる損傷、排水の状態、隣地へ伸びた枝などを記録し、危険な場所の調査や補修は専門家へ相談してください。点検の固定期限は示されていないため、担当者と次回の予定を決めることが実務上の一歩になります。
管理不全空家等の判断には、保安上の危険、衛生上の有害、景観、周辺の生活環境への影響という観点があります。家の状態を見てから、修繕、管理の委託、活用などを検討します。自分で通えない場合は、国土交通省が案内する空き家管理業者等の利用も選択肢です。
相続登記の期限は相続放棄の期間とは別に確認が必要です。まず家庭裁判所で放棄・期間伸長の手続、法務局で登記、自治体で空き家管理の相談先をそれぞれ確かめましょう。期限のある手続を先に見ながら、建物の点検も止めない進め方が現実的です。
公式情報・確認先
- 裁判所・相続の放棄の申述
- 国土交通省・空き家対策特設サイト
- 国土交通省・空き家管理のやり方
- 国土交通省・空家等対策の指針一覧
- 管理指針の概要PDF
- 国土交通省・相続放棄者の空き家の管理責任に関する事務連絡PDF
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