この記事の目次
  1. 久留米市の相談先は0942-30-9038
  2. 「虐待と言い切れない」は、相談を止める理由にならない
  3. 事実を確かめるのは、市と地域包括支援センター
  4. 電話では、分かる範囲を伝えればよい
    1. 相談前に整理するのは、見たことと聞いたこと
  5. 匿名でも相談でき、通報者を特定する情報には守秘義務がある
  6. 家庭内でも、介護施設でも相談の対象になる

いま暴力が続いている。重いけががある。意識や呼吸の様子がおかしい。そんな差し迫った危険があるときは、市役所の受付時間を待つ場面ではありません。

救急車が必要なら119番、事件や事故として緊急通報が必要なら110番へ。通報時は、いる場所と今起きていることを伝えます。

すぐの危険は見えなくても、「虐待かもしれない」と感じた時点で久留米市へ相談できます。確かな証拠をそろえる必要はありません。

久留米市の相談先は0942-30-9038

久留米市の高齢者虐待に関する相談先は、長寿支援課です。

項目内容
電話0942-30-9038
受付平日8時30分~17時15分
休み祝日、年末年始
もう一つの窓口市内11か所の地域包括支援センター

地域包括支援センターは、介護や健康だけでなく、虐待防止や権利擁護も扱う高齢者の総合相談窓口です。担当地区のセンターは、久留米市の「各種相談窓口一覧」(2026年8月31日確認)から確認できます。

平日の受付時間外でも、生命や身体に危険が迫っているなら翌開庁日を待たず、119番か110番へ。

「虐待と言い切れない」は、相談を止める理由にならない

高齢者虐待には、殴る、つねるといった身体的虐待だけでなく、次のような類型があります。

  • 怒鳴る、無視するなどの心理的虐待
  • 性的な行為を強いる、本人への配慮なく裸にするなどの性的虐待
  • 食事や必要な受診、介護を放置する介護放棄・放任
  • 年金や預貯金を本人の意思に反して使う経済的虐待

不自然なあざがある。必要な受診をしていない。いつも空腹を訴える。家族が一緒にいると急に無口になる。久留米市の「高齢者虐待ゼロを目指して」(2026年8月31日確認)は、こうした変化を虐待の可能性に気づくサインとして挙げています。

本人にも、介護している家族にも、虐待している・されているという自覚がない場合があります。本人が「大丈夫」と言ったから相談できない、という仕組みではありません。

事実を確かめるのは、市と地域包括支援センター

相談する人が、虐待の証拠を集めて判定する必要はありません。久留米市の資料は、虐待の有無を市職員や地域包括支援センター職員が確認すると案内しています。

厚生労働省の国マニュアルでも、相談や通報を受けた後に、情報収集や訪問調査などで事実を確かめ、市町村が虐待の有無、緊急性、深刻度を組織として判断する流れです。

相談のために、自分で家の中へ入ったり、相手を問い詰めたり、写真や録音を無理に取ったりする必要はありません。相談の前提は、調査ではなく「気づいたことを伝える」です。

電話では、分かる範囲を伝えればよい

電話の前に、次の項目を短くメモしておくと話しやすくなります。

  • 高齢者の名前や住所。分からなければ、家の場所や目印
  • 何を見た、聞いた、本人から聞いたのか
  • いつ起きたか。繰り返しているか
  • けが、食事、受診、薬など、いまの安全に関わること
  • 高齢者と虐待が疑われる人との関係
  • 折り返し連絡を受けられるか、連絡してよい時間帯

全部が分からなくても構いません。国マニュアルは、受付票の全項目を確認できない場合があることを前提に、その後も情報を集める流れを示しています。空欄を埋めるために相談を遅らせないでください。

相談前に整理するのは、見たことと聞いたこと

たとえば、隣家から怒鳴り声を何度か聞き、後日、高齢者の腕に不自然なあざを見たとします。家の中は見ていません。誰が何をしたかも断定できません。それでも相談を始められます。「怒鳴り声を聞いた日」「あざを見た日」「高齢者の住所か家の場所」を、分かる範囲で伝えます。いま暴力が続いている、重いけががあるなど危険が迫っていれば、先に110番か119番です。差し迫った危険が見えなければ、市の0942-30-9038へ。判断と事実確認は、市や地域包括支援センターにつなぎます。

匿名でも相談でき、通報者を特定する情報には守秘義務がある

匿名を希望する通報でも、窓口は内容を聴き取ります。氏名を伝える場合も、高齢者虐待防止法により、市町村などの職員には通報者を特定させる情報を漏らしてはならない守秘義務があります。

状況を確かめるため、窓口から追加で質問されることはあります。分からないことは推測で埋めず、「分からない」と伝えて大丈夫です。

家庭内でも、介護施設でも相談の対象になる

高齢者虐待防止法は、家族や同居人などの養護者による虐待だけでなく、養介護施設の職員などによる虐待も対象にしています。久留米市内の施設で気になることがあった場合も、市の窓口へ相談できます。

相談先は、高齢者の安全確認だけでなく、介護する家族の負担を軽くするための支援も扱います。介護疲れが背景にあっても、虐待を見過ごしてよいわけではありません。早い段階で外につなぐことが、高齢者と介護者の双方を支える入口になります。

迷ったときの最初の連絡先は、久留米市長寿支援課の0942-30-9038です。差し迫った危険があるときだけは順番を変え、119番または110番を先にしてください。

アイキャッチ画像:Jessica Lewis / Pexelsのイメージ写真を使用しています。