この記事の目次
  1. 反則金は3,000円から12,000円まで幅がある
  2. 16歳以上が制度の対象になる
    1. 16歳で車道の右側を通った場合
    2. 走行中にスマートフォンを手に持って使った場合
  3. 信号無視と一時不停止は同じ金額ではない
  4. イヤホンは装着しただけで直ちに違反とは限らない
  5. 青切符だけで全違反を処理する制度ではない
  6. 出発前に年齢・経路・装備を確認する

同じ高校1年生でも、16歳の誕生日を迎えているかどうかで扱いが分かれます。2026年4月1日に始まった自転車の交通反則通告制度、いわゆる青切符の対象は16歳以上です。

警察官に違反を確認されても、一律に青切符になるわけではありません。福岡県警察は、従来どおり原則として指導警告を行い、事故につながる悪質・危険な運転や、警告後も続けた違反を検挙対象としています。反則金も違反によって変わります。

反則金は3,000円から12,000円まで幅がある

警察庁「自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額」(2026年8月26日確認)から、日常の移動で関わりやすい例を抜き出すと次のようになります。表は全項目の一覧ではありません。

反則行為の例反則金
携帯電話使用等(保持)12,000円
信号無視6,000円(点滅信号は5,000円)
通行区分違反(逆走、歩道通行等)6,000円
指定場所一時不停止等5,000円
無灯火5,000円
必要な交通音や声が聞こえない状態でのイヤホン使用など、公安委員会遵守事項違反に当たる行為5,000円
並進禁止違反3,000円

福岡県警察の案内では、自転車の反則行為は合計113種類です。表にない行為が対象外という意味ではありません。酒気帯び運転など、刑事手続で処理される重大な違反も24種類あるため、「自転車の違反は反則金を納めれば終わる」とも限りません。

16歳以上が制度の対象になる

年齢条件は、学校区分ではなく実年齢で見ます。高校1年生でも16歳に達していれば対象です。一方、16歳未満は今回の交通反則通告制度の対象年齢に含まれません。

これは、16歳未満なら交通ルールを守らなくてよいという意味ではありません。青切符の対象年齢と、自転車に乗る人が守る交通ルールは分けて考える必要があります。家族で確認するときは、学年だけで決めず、生年月日を基に年齢を確かめてください。

16歳で車道の右側を通った場合

16歳の自転車利用者が車道を逆走したとします。年齢は青切符の対象に入り、通行区分違反の反則金は6,000円です。ただし、個別の道路状況で違反が成立するかは警察が判断します。

確認したいのは、普段の経路で車道のどちら側を通っているかです。自宅から学校や勤務先までの道を区間ごとに見直し、右側を通る経路になっていないかを確かめます。通行方法の判断に迷う道路は、推測で済ませず警察へ尋ねてください。

走行中にスマートフォンを手に持って使った場合

16歳以上の人が、自転車に乗りながらスマートフォンを手で持って使用したとします。携帯電話使用等(保持)の反則金は12,000円です。

乗る前に確かめるのは、走行中に端末を手に取る行動が入らないかです。携帯電話を使う必要が生じたときは、乗りながら操作を続けないことが確認の中心になります。実際の違反の成立や手続については、警察の案内に従ってください。

信号無視と一時不停止は同じ金額ではない

信号無視は6,000円で、点滅信号を無視した場合は5,000円です。指定場所一時不停止等は5,000円。似た交差点の違反でも、反則金は分かれています。

普段通る道に信号や「止まれ」の標識があるかを思い出すだけでは不十分です。実際の経路をたどります。停止線も見ます。そこまで確かめておくと、家族にも具体的に伝えられます。

イヤホンは装着しただけで直ちに違反とは限らない

警察庁のFAQは、イヤホンを着けた事実だけで直ちに交通違反になるわけではないと説明しています。装着だけでは決まりません。禁止されるのは、安全運転に必要な交通音や声が聞こえない状態での運転です。片耳型や骨伝導型でも、周囲の音が聞こえなければ安全とはいえません。

夜間の無灯火は5,000円、横に並んで走る並進禁止違反は3,000円です。帰宅時が夜になる日は、出発時に明るくてもライトが点くかを先に確かめます。

青切符だけで全違反を処理する制度ではない

交通反則通告制度は、対象となる反則行為について反則金を納める仕組みです。青切符が全てではありません。久留米市の案内は、重大な違反をした場合には刑事手続となる可能性があることも示しています。自転車の違反がすべて青切符だけで処理されるわけではありません。

また、青切符導入後も指導取締りの基本は変わっていません。福岡県警察は、原則として指導警告を行い、交通事故につながる危険な運転や、警告に従わず違反を続けた場合などを検挙対象としています。

そのため、6例の表は「この金額を払えば済む行為」の一覧ではなく、日常の乗り方を見直す入口として使います。個別の行為がどの手続になるかは、現場の状況を離れてこの記事で判断できません。

出発前に年齢・経路・装備を確認する

家族で見る項目は、次の四つに絞れます。

  • 自転車を使う本人が16歳以上か
  • 車道の右側を走っていないか
  • 信号を守り、停止線で止まれているか
  • 走行中に携帯電話を使わないか、イヤホンで必要な交通音や声が聞こえない状態にならないか
  • 帰宅時までライトを点灯できる状態か

反則金の全一覧は、警察庁の「自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額」で確認できます。取締りの考え方は、福岡県警察の「自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入に関すること」も確認してください。反則金の暗記で終えず、自分が通る道と乗り方を照らすことが先です。