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久留米市が案内する次回の成年後見無料相談会は、2026年8月22日(土曜日)の13時から16時までです。会場は、くるめりあ六ツ門6階の久留米市市民活動サポートセンターみんくる。高齢者や障害者、その親族などが、暮らし、財産管理、今後の生活の不安を社会福祉士や行政書士等へ相談できます。
参加を考える方は、権利擁護支援センターふれあい会の掲載電話番号へ連絡します。市のページには予約締切、1枠の時間、定員が記載されていないため、空き状況と必要な持ち物を申込み時に確認してください。FAX番号も掲載されていますが、FAXで申し込めるかは申込先へ確認します。
2026年の開催日程と申込先
2026年8月8日時点で市が掲載している日程のうち、これから参加できる回は2回です。
| 項目 | 公式案内の内容 |
|---|---|
| 開催日 | 2026年8月22日(土曜日)、9月26日(土曜日) |
| 時間 | 各日13時から16時 |
| 会場 | 久留米市市民活動サポートセンターみんくる |
| 住所 | 久留米市六ツ門町3-11、くるめりあ六ツ門6階 |
| 対象 | 高齢者や障害者、その親族など |
| 料金 | 無料 |
| 申込先 | 権利擁護支援センターふれあい会 辻さん |
| 電話 | 080-1766-3040 |
| FAX | 0942-35-2744 |
7月25日の回は終了済みです。9月以降の追加日程は市の最新案内を確認してください。
本事業は久留米市の主催・共催ではなく、市が後援する事業です。予約と当日運営は申込先へ確認してください。
予約方法で確認すること
市のページは、申込みについて指定の連絡先へ連絡するよう案内しています。まず掲載電話番号へ連絡し、FAXを使いたい場合は利用できるか確認します。あわせて次の点を確認すると行き違いを防げます。
- 希望する開催日
- 相談する本人と申込者の関係
- おおまかな相談内容
- 相談開始時刻と1回あたりの時間
- 同席できる家族の人数
- 持参した方がよい資料
- 変更やキャンセル時の連絡方法
「13時から16時の間なら予約なしでいつでも相談できる」と解釈せず、先に連絡してください。相談内容をFAXに書く場合は、送ってよい個人情報の範囲も申込先へ確認しましょう。
相談できる内容
久留米市は、高齢者や障害者の暮らし、財産管理、今後の生活に関する不安や悩みについて、社会福祉士や行政書士等が相談に応じると案内しています。
たとえば、次のような困りごとは相談テーマを整理する入口になります。
- 本人名義の預金や支払いをどう管理すればよいか迷っている
- 介護サービスや住まいの契約を本人だけで理解するのが難しくなった
- 不要な契約や消費者被害が心配になっている
- 親族のうち誰が、どの範囲を支えるべきか整理できていない
- 判断能力が十分なうちに将来の備えを考えたい
ただし、担当する専門職や相談時間により、その場で扱える範囲は変わります。個別事件の代理、裁判所へ出す書類の作成、法的結論まで無料相談会で完了するとは限りません。何をどこまで相談できるかは予約時と相談当日に確認してください。
成年後見制度を簡単に整理
法定後見は家庭裁判所が選任する制度
裁判所は、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方について、本人の権利を守る人を選び、法律面から支える制度と説明しています。現行の法定後見には、本人の判断能力や必要な支援に応じて、後見、保佐、補助があります。
診断名や年齢だけで区分が自動的に決まるわけではありません。家庭裁判所が個別の資料を確認して判断します。相談会で「この人は必ず後見になる」「この親族が必ず後見人に選ばれる」と確定できるものではありません。
任意後見は判断能力が十分なうちに備える制度
法務省は、任意後見を、本人に十分な判断能力があるうちに、将来の任意後見人と委任する事務をあらかじめ決める制度と説明しています。任意後見契約は公正証書で結び、本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。
本人がすでに契約内容を理解して決めることが難しい場合に、家族だけで任意後見を選べるわけではありません。法定後見と任意後見のどちらかを記事だけで判断せず、本人の状態と困っている手続きを専門窓口へ伝えてください。
相談会だけで決めない方がよいこと
成年後見は、預金を一度動かすためだけの家族向け手続きではありません。裁判所は、現行の後見等が始まると、申立てのきっかけとなった手続きが終わった後も、本人の能力が回復するか本人が亡くなるまで続くと案内しています。また、申立書に書いた候補者が必ず選ばれるわけではありません。
制度を利用するかどうかは、本人の意思、今できていること、困っている法律行為、継続的な財産管理の必要性を分けて検討します。相談会はその整理を始める場であり、本記事も法的判断は行いません。
相談前に一枚へまとめる情報
資料が全部そろっていなくても、まず相談できるかを申込先へ尋ねられます。分かる範囲を時系列で一枚にまとめると、限られた相談時間を使いやすくなります。
- 本人の氏名、年齢、住所、現在の居場所を整理した
- 本人が自分で判断できることと難しいことを分けた
- 困っている契約、支払い、手続きと期限を書いた
- 預金、年金、不動産、借入れを分かる範囲で整理した
- 毎月の収入と生活費、医療費、介護費を整理した
- 本人が希望している暮らしや支援者を本人の言葉でメモした
- 親族関係と現在支援している人を整理した
- 持参資料と原本・写しの扱いを申込先へ確認した
本人の希望と家族の希望は、同じとは限りません。家族の推測、本人が実際に話した内容、金融機関や施設から言われた内容を混ぜずに書くことが大切です。
当日の相談を実用的にする質問
相談会では、「成年後見が必要ですか」とだけ尋ねるより、困っている場面を具体的に伝えます。たとえば「本人名義の定期預金を解約したいが、金融機関で手続きが止まった」「施設契約の説明を本人が理解できているか不安」といった形です。
そのうえで、次の行動を確認します。
- 追加で相談すべき窓口はどこか
- 成年後見以外に比較すべき支援があるか
- 申立てを検討するなら、誰が何を準備するか
- 医師やケアマネジャーへ何を確認するか
- 家庭裁判所のどの案内を読むべきか
相談担当者が制度を説明しても、申立ての要否や区分を最終決定するのは相談会ではありません。次の相談先と宿題を持ち帰ることを目標にすると整理しやすくなります。
よくある質問
Q1. 相談会は予約が必要ですか?
事前に連絡してください。市は指定の申込先へ連絡するよう案内しています。予約締切、当日受付、空き枠は掲載されていないため、掲載電話番号で確認してください。FAXを使えるかは申込先へ確認が必要です。
Q2. 家族だけでも相談できますか?
対象には高齢者や障害者、その親族などが含まれています。本人の同席が必要か、家族だけで相談できるかは、申込み時に状況を伝えて確認してください。
Q3. 相談したら成年後見を申し立てることになりますか?
相談しただけで申立てが決まるわけではありません。本人の判断能力、困っている行為、他の支援で対応できる範囲を整理する機会です。
Q4. 希望する親族を成年後見人にできますか?
親族を候補者として書ける場合はありますが、その人が必ず選任されるわけではありません。成年後見人等は家庭裁判所が個別事情を踏まえて選任します。
Q5. 相談会で申立書を完成できますか?
市のページは、相談会で申立書を完成できるとは案内していません。相談担当者と時間により対応範囲が異なるため、書類作成や代理が必要な場合の次の相談先を確認してください。
まとめ
次回の成年後見無料相談会は、2026年8月22日(土曜日)13時から16時まで、くるめりあ六ツ門6階のみんくるで開かれます。対象は高齢者や障害者、その親族などで、相談料は無料です。9月26日にも同じ時間と会場で予定されています。
予約締切や1枠の時間は市のページに書かれていません。権利擁護支援センターふれあい会へ連絡し、空き、持参資料、同席者を確認してください。相談前には、本人ができること、困っている手続き、その期限、本人の希望を一枚に整理しましょう。
ご相談ください
相談会の予約と相談範囲は申込先へ、成年後見の申立手続は案内された専門機関や家庭裁判所へ確認してください。アースサポート株式会社は法律相談、申立代理、成年後見人の選任を行う機関ではありません。
成年後見制度全体と久留米市内の常設相談先を知りたい方は、久留米市で成年後見を相談するにはをご覧ください。親御さんの介護や住まいの課題も重なっている場合は、久留米で親の介護相談はどこにする?も参考になります。
確認日と次回更新期限
本記事は2026年8月8日に、久留米市の相談会案内、裁判所の成年後見ポータル、法務省の成年後見制度Q&Aをライブ確認し、開催日の曜日を照合して作成しました。次回更新期限は、8月開催前日の2026年8月21日です。受付終了、会場変更、日程追加が案内された場合は、期限を待たずに更新します。
参考情報
- <a href="https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9052chouju/3010oshirase/2021-1019-1741-34.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">久留米市「成年後見無料相談会の実施について」</a>
- <a href="https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp00/koukenp1/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">裁判所「成年後見制度(後見・保佐・補助)の概要を知りたい方へ」</a>
- <a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/a01.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">法務省「成年後見制度について」</a>
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