親のもの忘れが増えてきた。通帳や印鑑の場所が分からなくなる。不要な契約をしていないか心配になる。施設入所や入院の手続きで、家族だけでは判断しづらい場面が出てきた。
こうしたときに関係してくるのが「権利擁護」です。
権利擁護という言葉は少し硬く聞こえますが、かんたんに言えば、判断能力や生活機能に不安が出てきた人が、不利益を受けないように、本人の意思や暮らしを守るための支援です。財産を守ることだけではありません。本人がどこで暮らしたいか、どのサービスを使うか、どの契約を結ぶか、誰に相談するかを一緒に考え、本人の尊厳を守ることも含まれます。
高齢者の権利擁護でよく出てくる制度には、成年後見制度、任意後見、日常生活自立支援事業、家族信託、遺言、消費者被害の相談、高齢者虐待の相談などがあります。名前だけを見ると難しく感じますが、最初に見るべきポイントはそれほど多くありません。
この記事では、制度のことがまったく分からない方でも理解できるように、成年後見・任意後見・日常生活自立支援事業・家族信託の違い、久留米市で相談できる窓口、家族が早めに確認しておきたいことを整理します。
権利擁護とは、本人の財産と暮らしを守る支援のこと
権利擁護は、本人の代わりに何でも決めることではありません。本人が自分で決められる部分を大切にしながら、危ない契約や不利益な手続きから守り、必要な支援につなげる考え方です。
たとえば、次のような場面で権利擁護の視点が必要になります。
| 困りごと | 起きやすい問題 | 相談・検討すること |
|---|---|---|
| 通帳や印鑑をなくすことが増えた | 生活費の管理ができない、支払いが滞る | 地域包括支援センター、日常生活自立支援事業、成年後見制度 |
| 同じ商品を何度も買ってしまう | 消費者被害、不要な契約 | 消費生活センター、消費者ホットライン、地域包括支援センター |
| 介護サービスや施設契約が難しい | 必要なサービスにつながれない | ケアマネジャー、地域包括支援センター、成年後見制度 |
| 家族が親のお金を使い込んでいるかもしれない | 経済的虐待、生活費不足 | 地域包括支援センター、市の高齢者相談窓口 |
| 将来、認知症になった後の財産管理が心配 | 銀行手続きや不動産管理が止まる | 任意後見、家族信託、遺言、専門職相談 |
家族が気をつけたいのは、「親のためだから」と家族だけでお金を動かしてしまうことです。親の預金を引き出す、親名義の不動産を売る、施設契約を進めるといった行為は、本人の意思確認や法的な権限が問題になることがあります。
制度を使う目的は、家族の都合で親の財産を動かしやすくすることではありません。本人の生活、医療、介護、住まい、財産を守るために、必要な権限と手続きを整えることです。
最初に押さえたい4つの制度
高齢者の権利擁護でよく出てくる制度は、まず次の4つに分けると理解しやすくなります。
| 制度・仕組み | 使う場面 | 大まかな特徴 |
|---|---|---|
| 成年後見制度 | 判断能力が低下し、契約や財産管理が難しいとき | 家庭裁判所が後見人等を選び、本人を法的に支援する |
| 任意後見 | 本人が元気なうちに、将来の支援者を決めておきたいとき | 公正証書で契約し、判断能力が低下した後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任して始まる |
| 日常生活自立支援事業 | 日常的なお金の管理や福祉サービス利用に不安があるが、契約内容は理解できるとき | 社会福祉協議会などが福祉サービス利用援助や日常的金銭管理を支援する |
| 家族信託 | 本人が判断能力のあるうちに、特定の財産管理を家族に託したいとき | 信託契約で財産管理の方法を決める。身上保護や取消権は別に考える必要がある |
どれが一番よい制度かは、本人の状態、財産の内容、家族関係、必要な支援の範囲によって変わります。成年後見が必要な人もいれば、日常生活自立支援事業で足りる人もいます。将来に備える段階なら、任意後見や家族信託、遺言を組み合わせて考えることもあります。
ここで大切なのは、制度名から選ばないことです。「親の何に困っているのか」「本人はどこまで理解し、判断できるのか」「財産管理だけでなく、介護や住まいの契約も必要なのか」を先に整理しましょう。
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な人を、法律面や生活面で支援する制度です。家庭裁判所が、本人を支援する成年後見人、保佐人、補助人などを選びます。
制度の目的は、本人を保護しながら、本人の意思をできるだけ尊重することです。後見人が家族の代わりに自由に財産を使う制度ではありません。
成年後見制度で支援される内容は、大きく分けると次の2つです。
| 支援の種類 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 財産管理 | 本人の預貯金、不動産、収入、支払いなどを管理する | 年金の管理、施設費の支払い、税金や公共料金の支払い |
| 身上保護 | 本人の生活や医療・介護に関する契約や手続きを支援する | 介護サービス契約、施設入所契約、入院手続きの支援 |
「身上保護」という言葉は誤解されやすいですが、食事介助や身体介護を後見人が直接行うという意味ではありません。介護サービスや施設、医療機関との契約や調整など、法律行為や手続きを支援するものです。
後見・保佐・補助の違い
成年後見制度には、本人の判断能力の状態に応じて、後見、保佐、補助の3類型があります。
| 類型 | 本人の状態のイメージ | 支援の強さ |
|---|---|---|
| 後見 | 判断能力を欠くことが通常の状態 | 最も広い支援が必要 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 重要な法律行為に支援が必要 |
| 補助 | 判断能力が不十分 | 本人が同意した範囲で支援を受ける |
ざっくり言えば、後見は支援の範囲が広く、補助は必要な部分に絞って支援する制度です。ただし、どの類型になるかは家族が決めるものではありません。医師の診断書や本人の状態、申立て内容などをもとに、家庭裁判所が判断します。
成年後見制度が必要になりやすい場面
次のような場面では、成年後見制度の検討が必要になることがあります。
- 本人が預金の引き出しや解約の意味を理解できない
- 施設入所や介護サービス契約の内容を理解できない
- 不動産の売却や賃貸借契約が必要だが、本人が判断できない
- 相続手続きや遺産分割協議が必要になった
- 消費者被害や不利益な契約が繰り返されている
- 親族間で財産管理をめぐる対立がある
銀行や施設から「後見人が必要です」と言われて初めて制度を調べるご家族も多いです。急に必要になると申立て書類や診断書の準備で慌てやすいため、少しでも心配がある段階で地域包括支援センターや専門職へ相談しておくと安心です。
任意後見とは、元気なうちに将来の支援者を決める制度
任意後見は、本人に判断能力があるうちに、将来判断能力が低下したときに支援してもらう人や内容を契約で決めておく制度です。
任意後見契約は、公正証書で作成します。契約しただけではすぐに任意後見が始まるわけではありません。本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから、任意後見人の仕事が始まります。
任意後見が向いているのは、次のようなケースです。
- 本人がまだ制度の内容を理解し、自分で契約できる
- 将来支援してほしい人を本人が選んでおきたい
- 施設入所、医療、介護、財産管理について希望を整理しておきたい
- 親族間で将来の役割分担を早めに決めておきたい
任意後見は「将来のための備え」です。すでに判断能力が大きく低下している場合は、任意後見契約を結ぶことが難しく、法定後見を検討することになります。
日常生活自立支援事業とは
日常生活自立支援事業は、福祉サービスの利用や日常的なお金の管理に不安がある人を支援する制度です。社会福祉協議会などが窓口となり、福祉サービス利用援助、日常的金銭管理、書類等の預かりなどを支援します。
成年後見制度との大きな違いは、本人が契約内容を理解できることが前提になる点です。つまり、本人が「この支援を受けたい」と理解し、契約できる状態である必要があります。
| 比較 | 日常生活自立支援事業 | 成年後見制度 |
|---|---|---|
| 対象のイメージ | 日常の支払い・書類管理に不安があるが、契約内容は理解できる | 判断能力が不十分で、法律行為や財産管理に法的支援が必要 |
| 支援の範囲 | 福祉サービス利用援助、日常的金銭管理など | 財産管理、契約、取消し等の法的支援 |
| 手続き | 社会福祉協議会等と契約 | 家庭裁判所への申立て |
| 向いている場面 | 公共料金の支払い、福祉サービス利用の手続きが不安 | 不動産売却、施設契約、相続手続きなど法的権限が必要 |
「成年後見までは必要か分からない」という段階では、日常生活自立支援事業が候補になることがあります。ただし、本人の判断能力や支援内容によって使える制度は変わるため、地域包括支援センターや社会福祉協議会に相談して確認しましょう。
家族信託とは、財産管理を契約で決める仕組み
家族信託は、本人が元気なうちに、特定の財産を誰に、どのような目的で管理してもらうかを契約で決める仕組みです。一般的には、親を委託者、子を受託者、親を受益者として、親のために財産を管理する形がよく説明されます。
家族信託が検討されやすいのは、次のような場面です。
- 親名義の不動産の管理や修繕、賃貸運営を止めたくない
- 将来、親が認知症になっても、生活費や介護費に使えるようにしておきたい
- 特定の財産について、家族が管理できる体制を作っておきたい
- 相続や事業承継も含めて、専門職と設計したい
ただし、家族信託は万能ではありません。信託契約で定めた財産の管理には使えますが、本人の介護サービス契約や施設入所契約、医療同意、身上保護のすべてをカバーする制度ではありません。判断能力が低下した後の法的支援が必要な場合は、成年後見制度や任意後見との関係も考える必要があります。
また、信託契約の設計を誤ると、金融機関での口座開設、不動産登記、税務、相続人間のトラブルにつながることがあります。家族だけで契約書を作るのではなく、司法書士、弁護士、税理士などの専門職に確認することが大切です。
制度選びで迷ったときの考え方
制度選びで迷ったら、「本人の判断能力」と「必要な支援の内容」を分けて考えると整理しやすくなります。
| 本人の状態・困りごと | まず相談したい先 | 候補になる制度 |
|---|---|---|
| まだ元気だが、将来の財産管理が心配 | 司法書士、弁護士、公証役場、地域包括支援センター | 任意後見、家族信託、遺言 |
| 支払い忘れや通帳管理の不安がある | 地域包括支援センター、社会福祉協議会 | 日常生活自立支援事業、必要に応じて成年後見 |
| 契約内容の理解が難しい | 地域包括支援センター、家庭裁判所、専門職 | 成年後見制度 |
| 不動産売却や相続手続きが必要 | 司法書士、弁護士、家庭裁判所 | 成年後見制度、家族信託、遺言、遺産分割 |
| 家族による使い込みや暴言、介護放棄が疑われる | 地域包括支援センター、市の高齢者虐待相談窓口 | 高齢者虐待対応、成年後見制度、必要に応じて分離保護 |
| 訪問販売や電話勧誘で契約してしまった | 消費生活センター、消費者ホットライン188 | クーリング・オフ、契約取消し、見守り支援 |
家族だけで制度を決めようとすると、「とりあえず後見」「とりあえず信託」という選び方になりがちです。しかし、制度にはそれぞれ得意な範囲と限界があります。本人の状態と目的に合っていなければ、かえって手続きが重くなったり、必要な支援に届かなかったりします。
成年後見の申立てはどのように進むのか
成年後見制度を使う場合、基本的には家庭裁判所への申立てが必要です。久留米市にお住まいの方でも、具体的な管轄や必要書類は家庭裁判所の案内で確認します。
大まかな流れは次のようになります。
- 本人の困りごとを整理する
- 地域包括支援センター、久留米市成年後見センター、専門職などに相談する
- 医師の診断書、本人情報シート、財産資料、親族関係資料などを準備する
- 家庭裁判所へ申立てを行う
- 家庭裁判所が本人の状態や財産、親族関係を確認する
- 成年後見人・保佐人・補助人などが選任される
- 選任された人が、本人のために財産管理や身上保護の仕事を行う
申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族などが行うのが基本です。ただし、身寄りがない、親族による申立てが難しいなど、本人の福祉を守るために必要な場合には、市長申立てが関係することもあります。久留米市の公式ページでも、市長申立てについて説明されています。
申立てで大変なのは、書類を集めることだけではありません。本人の状態、家族関係、財産状況、誰が後見人候補者になるのかを整理する必要があります。親族の間で意見が分かれている場合や、不動産、借入、相続、事業用資産がある場合は、早めに専門職へ相談した方が安全です。
費用や報酬で知っておきたいこと
成年後見制度を考えるとき、多くのご家族が心配するのが費用です。
申立てには、収入印紙、郵便切手、登記手数料、診断書作成費用、必要に応じた鑑定費用などが関係します。弁護士や司法書士に申立て支援を依頼する場合は、その専門職報酬も別に必要です。
成年後見人等が選任された後の報酬は、本人の財産の中から支払われるのが基本です。報酬額は、後見人が自由に決めるものではなく、家庭裁判所が本人の財産や後見事務の内容などを踏まえて判断します。
久留米市では、経済的な理由で成年後見制度の申立てが難しい場合や、後見人等への報酬支払いが難しい場合に関する利用支援事業が案内されています。対象要件がありますので、「費用が心配だから制度は無理」と決めつけず、久留米市成年後見センターや市の担当窓口に確認しましょう。
費用面で特に注意したいのは、本人の財産を家族の判断だけで使わないことです。申立て準備や介護費用のためであっても、誰が、いつ、何のために、いくら使ったかを記録しておくことが重要です。後から説明できない支出は、親族間のトラブルにつながることがあります。
久留米市で相談できる主な窓口
久留米市で高齢者の権利擁護や財産管理について困ったときは、いきなり家庭裁判所や専門職に行く前に、地域の相談窓口で状況を整理する方法があります。
| 相談内容 | 相談先 | 相談の例 |
|---|---|---|
| 高齢者の生活、介護、権利擁護全般 | 担当地域の地域包括支援センター | もの忘れ、財産管理、介護サービス、虐待の不安 |
| 成年後見制度を知りたい | 久留米市成年後見センター、市の障害者福祉課・長寿支援課、専門職 | 制度説明、申立て前の相談、支援機関の確認 |
| 日常生活自立支援事業を知りたい | 社会福祉協議会 | 福祉サービス利用援助、日常的金銭管理 |
| 訪問販売・電話勧誘・詐欺的契約 | 久留米市消費生活センター、消費者ホットライン188 | 契約取消し、クーリング・オフ、悪質商法 |
| 申立て手続きや後見人選任 | 家庭裁判所、弁護士、司法書士 | 成年後見の申立て、必要書類、診断書 |
| 不動産・相続・信託設計 | 司法書士、弁護士、税理士 | 家族信託、遺言、不動産登記、税務確認 |
久留米市の公式情報では、成年後見制度に関する相談先として久留米市成年後見センターが案内されています。また、障害者に関する担当として障害者福祉課、65歳以上の高齢者に関する担当として長寿支援課が示されています。
どの窓口に行けばよいか分からない場合は、本人の住所地を担当する地域包括支援センターに相談するのが現実的です。介護、医療、福祉、権利擁護が絡む相談は、最初から制度名を決めていなくても相談できます。
消費者被害と高齢者の権利擁護
高齢者の権利擁護では、消費者被害への対応も重要です。
たとえば、訪問販売で不要な工事契約をしてしまった、電話勧誘で高額な商品を買ってしまった、定期購入だと気づかず契約してしまった、身に覚えのない請求が届いた、といった相談です。
本人が「自分で決めた」と言っていても、判断能力の低下、不安をあおる勧誘、孤独感につけ込む営業が背景にある場合があります。家族が気づいた時点で、契約書、領収書、請求書、業者名、電話番号、やり取りのメモを残しておきましょう。
消費者被害が疑われる場合は、消費者ホットライン「188」や久留米市消費生活センターへの相談が選択肢です。クーリング・オフなどは期限が関係する場合があるため、迷ったら早めに相談することが大切です。
高齢者虐待と経済的虐待
高齢者虐待というと、暴力や暴言だけを思い浮かべるかもしれません。しかし、本人の年金や預貯金を勝手に使う、必要な医療や介護を受けさせない、生活費を渡さない、本人の意思に反して財産を処分する、といった経済的虐待や介護放棄も問題になります。
家族の中で起きる問題は、外から見えにくいものです。本人が「家族に迷惑をかけたくない」と我慢している場合もあります。家族間の問題だからと放置せず、地域包括支援センターや市の相談窓口に相談しましょう。
相談することは、すぐに家族を責めることではありません。本人の安全と生活を守り、必要な支援につなげるための入口です。
お金に困ったときに注意したいこと
親の介護費用や生活費が足りないとき、「年金を担保に借りられないか」「不動産を急いで売れないか」「家族が立て替えるしかないのか」と悩むことがあります。
ここで注意したいのは、本人の判断能力や権限を確認しないまま、急いで契約を進めないことです。高齢者本人の財産は、あくまで本人の生活と利益のために使うものです。家族の生活費や借金返済のために使うことは、後で大きな問題になる可能性があります。
また、年金担保貸付制度はすでに申込受付が終了しています。生活資金に困っている場合は、社会福祉協議会の生活福祉資金、自治体の福祉相談、生活保護、介護保険サービスの負担軽減など、正規の相談窓口で確認することが大切です。
「すぐ借りられる」「家族に知られずに現金化できる」といった広告には注意しましょう。高齢者の不安につけ込む契約もあります。
家族が早めに確認しておきたいこと
権利擁護の相談では、事前に情報を整理しておくと話が進みやすくなります。完璧でなくても構いません。分かる範囲でメモにしておきましょう。
| 確認すること | 具体例 |
|---|---|
| 本人の状態 | もの忘れ、判断の変化、日常生活の困りごと |
| 医療・介護の状況 | 診断名、かかりつけ医、介護認定、ケアマネジャーの有無 |
| 財産の概要 | 預貯金、不動産、年金、借入、保険、証券 |
| 支払い状況 | 家賃、施設費、医療費、税金、公共料金 |
| 家族関係 | 子ども、兄弟姉妹、同居者、連絡が取れない親族 |
| 本人の希望 | 家で暮らしたい、施設を考えたい、誰に任せたいか |
| すでに起きている問題 | 契約トラブル、使い込み疑い、支払い滞納、相続手続き |
特に大切なのは、本人の希望です。制度の話になると、家族はどうしても「手続きが進むか」「お金を動かせるか」に意識が向きます。しかし、権利擁護の中心にあるのは本人です。本人がどんな暮らしを望み、誰に何を任せたいのかを、できるだけ早い段階で聞いておきましょう。
本人への聞き方
財産管理や後見の話は、切り出し方を間違えると本人が警戒します。「認知症になったら困るから」「お金を管理できないでしょう」と言うと、本人は自分の尊厳を否定されたように感じることがあります。
話し始めるときは、次のような言い方が自然です。
- 「これからも安心して暮らせるように、通帳や保険の場所だけ一緒に確認しておかない?」
- 「入院や施設の手続きが必要になったとき、誰に連絡すればいいか決めておきたい」
- 「お母さんの希望を聞いておきたい。勝手に決めたくないから」
- 「今すぐ何かをする話ではなく、困ったときに慌てないための確認をしたい」
本人が嫌がる場合は、無理に詰めないことも大切です。日を改める、第三者に同席してもらう、地域包括支援センターや専門職に相談するなど、本人が安心して話せる形を考えましょう。
よくある誤解
家族なら親の預金を自由に使えますか?
自由に使えるわけではありません。親の預金は親本人の財産です。親の生活費、医療費、介護費など本人のために使う場合でも、本人の意思確認や記録が大切です。判断能力が低下している場合や高額な支出がある場合は、成年後見制度などの検討が必要になることがあります。
成年後見人は家族が必ず選ばれますか?
必ず家族が選ばれるわけではありません。家庭裁判所が本人の状況、財産、親族関係、申立ての内容などを見て選任します。親族が候補者になっていても、司法書士、弁護士、社会福祉士などの専門職が選ばれることもあります。
成年後見制度を使えば、親の不動産をすぐ売れますか?
すぐ売れるとは限りません。本人の居住用不動産を処分する場合には家庭裁判所の許可が必要になることがあります。不動産売却は本人の利益のために必要かどうかが重要です。家族の都合だけで売却できるものではありません。
家族信託をしておけば成年後見は不要ですか?
必ず不要になるわけではありません。家族信託は、信託契約で定めた財産管理には役立ちますが、本人の身上保護、介護サービス契約、消費者被害への取消しなどをすべてカバーする制度ではありません。目的によっては、任意後見や成年後見、遺言などと組み合わせて考える必要があります。
制度の相談は、認知症の診断が出てからでよいですか?
早めの相談をおすすめします。診断が出る前でも、もの忘れ、支払い忘れ、契約トラブル、通帳管理の不安があれば相談できます。任意後見や家族信託は、本人が内容を理解できる段階でないと進めにくいため、元気なうちの準備が大切です。
まとめ:権利擁護は、家族のためではなく本人のための仕組み
高齢者の財産管理と権利擁護は、家族だけで抱えるには重いテーマです。成年後見、任意後見、日常生活自立支援事業、家族信託、消費者相談、高齢者虐待対応など、使える制度や窓口は複数あります。
制度を選ぶ前に、まず本人の状態と困りごとを整理しましょう。日常的な支払いが不安なのか、契約や不動産売却に法的権限が必要なのか、消費者被害が起きているのか、家族間のトラブルがあるのかによって、相談先は変わります。
親のお金や住まいの話は、家族にとって切り出しにくいものです。けれど、何も決めないまま判断能力が低下すると、必要な契約や手続きが進まず、本人の生活が不安定になることがあります。
本人の希望を聞けるうちに、通帳や保険、住まい、介護、相談先を少しずつ整理しておく。困ったときは、地域包括支援センターや久留米市の相談窓口、社会福祉協議会、専門職に相談する。
権利擁護は、本人から権限を奪うためのものではありません。本人の意思をできるだけ尊重し、その人らしい暮らしを守るための仕組みです。
参考・確認した主な公式情報
- 厚生労働省「成年後見制度利用促進ポータルサイト」
- 厚生労働省「法定後見制度」
- 法務省「成年後見制度・成年後見登記制度」
- 裁判所「後見ポータルサイト」
- 福岡家庭裁判所「家庭裁判所の窓口案内」
- 久留米市「地域包括支援センターとは」
- 久留米市「成年後見制度について」
- 福岡県社会福祉協議会「日常生活自立支援事業」
- 消費者庁「消費者ホットライン」
- 福祉医療機構「年金担保貸付事業・労災年金担保貸付事業」
※ 本記事は2026年4月18日時点で確認できる公的情報をもとにした一般的な解説です。成年後見、任意後見、家族信託、相続、不動産、税務、消費者被害への対応は、本人の状態、家族関係、財産内容、契約内容によって結論が変わります。具体的な手続きや判断は、地域包括支援センター、社会福祉協議会、家庭裁判所、弁護士、司法書士、税理士などの専門窓口へ確認してください。


















