自営業やフリーランスで子育て中なら、自分と配偶者それぞれの年金の加入区分を見てみてください。2026年10月1日から、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者に、育児期間の保険料免除が始まりました。
所得に関係なく利用でき、免除が認められた期間は、保険料を納めたものとして将来の年金額に反映されます。父母とも第1号被保険者で対象の条件を満たすなら、それぞれについて確認する制度です。
仕事の名前より、年金の加入区分で確認する
国民年金第1号被保険者には、自営業者、農業者、アルバイト、無職の人などが含まれます。同じ「パート」でも厚生年金に加入している人は、この国民年金の育児免除の対象とは区分が違います。
| 本人の加入区分 | 確認する制度・窓口 |
|---|---|
| 国民年金第1号被保険者 | 国民年金の産前産後免除・育児免除。市の国民年金担当窓口や年金事務所 |
| 厚生年金の被保険者 | 勤務先を通じ、厚生年金等の産前産後・育児休業に関する免除を確認 |
| 国民年金第3号被保険者 | 第1号被保険者向けの育児免除の対象外。加入区分が変わる場合は届出を確認 |
久留米市の案内では、育児免除の対象は実父母・養父母等で、子との親子関係が続き、同一住所であることが条件です。特別養子縁組の監護期間にある子なども含まれます。住所や養育関係に事情がある場合は、その内容を窓口へ伝えて確認できます。
母の産前産後免除と、父・養父母の育児免除を並べる
実母に産前産後免除期間がある場合、育児免除はその期間に続く9か月間と案内されています。実父または養父母は、養育を始めた日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月まで、最大12か月間です。
母の産前産後免除は、通常、出産予定月または出産月の前月から4か月間。多胎妊娠は出産予定月または出産月の3か月前から6か月間になります。
制度開始との関係を見るため、2026年7月に子が生まれ、両親が第1号被保険者で、出産月を基に実母の産前産後免除が認められるケースを考えます。子と同一住所で養育を続けるという仮定です。
| 親 | この条件例で確認する期間 |
|---|---|
| 実母 | 産前産後免除は2026年6〜9月。その後の育児免除は2026年10月〜2027年6月 |
| 実父 | 育児免除の制度開始後である2026年10月〜2027年6月 |
父の養育は7月から始まっていても、新制度による育児免除の対象になるのは10月以降です。制度開始前の7〜9月まで、この育児免除がさかのぼって適用される説明にはなりません。実際の対象月は、出産予定日や養育を始めた日などを届け出て確認します。
すでに子育て中でも、10月時点で1歳未満なら確認を
久留米市は、2026年10月より前から子を養育し、10月時点で子が1歳未満の場合も、10月以降の期間が育児免除に該当すると案内しています。
制度開始後に生まれた子だけを対象にしたものではありません。2026年の前半に出産した家庭も、子の誕生日と、本人が第1号被保険者である期間を合わせて確認したいところです。
産前産後免除が適用されている実母は、その期間の終了後も引き続き養育していれば、育児免除が自動的に適用されると市は説明しています。ただし、父の手続きも同じように済むと考えず、父本人の届出を確認してください。母がまだ産前産後免除を届け出ていない場合も、窓口で両方の制度について尋ねると整理が進みます。
久留米市では窓口かマイナポータルで届出
市内の受付窓口は、医療・年金課、総合支所市民福祉課、市民センター、年金事務所です。電子申請はスマートフォンとマイナンバーカードを使い、マイナポータルから行えます。
窓口へ行く前に、次の情報をそろえておくと、自分の対象期間を相談しやすくなります。
- 子の出生日と、養育を始めた日
- 本人の年金の加入区分と、区分が変わった時期
- 子との親子関係と住所
- 実母の場合は、産前産後免除の届出・適用状況
来庁する人の本人確認書類が必要です。親子関係や住所の確認のため、戸籍や住民票を求められる場合もあります。本人以外が手続きする場合は、市の案内にある委任状を用意します。産前産後免除を出産前に申請するなら、母子手帳など出産予定日と単胎・多胎を確認できる資料も確認してください。
これは、所得に応じた通常の保険料免除とは別の制度です。すでに免除・猶予を利用している人も、育児免除の対象になるかを窓口へ相談できます。育児免除として認められた月は、納付済みの扱いで将来の年金額に反映される点が、確認しておきたい違いです。
申請様式と電子申請への案内は、久留米市「出産や育児による国民年金保険料の免除制度」にまとまっています。市の医療・年金課の問い合わせ先は0942-30-9032です。
本稿は、久留米市と日本年金機構の2026年10月1日更新の案内を、10月3日に確認しています。子の誕生日、住所、加入区分が分かる資料をそろえれば、「自分はいつの月が対象か」という相談から始められます。



