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「家を売っても、そのまま住める」。リースバックを検討するときは、受け取る売却代金と、これから払い続ける家賃を同じ紙に書いてみてください。売却額だけでは、その後の暮らしに使えるお金を判断できないからです。
国民生活センターは2026年10月1日、長時間の勧誘で契約した後に解約費用を請求された相談を紹介し、リースバック契約への注意を呼びかけました。確認したいのは、売却価格、毎月の住居費、住み続けられる条件。この三つがそろって初めて、自分の暮らしに合うかを考えられます。
同じ家に住んでいても、所有者から借主へ変わる
リースバックでは住宅を売却して代金を受け取り、その後は賃貸借契約に基づいて家賃を払いながら住みます。売買契約と賃貸借契約の両方が関わる取引です。
家の見た目が変わらなくても、所有権は移ります。国土交通省のガイドブックは、設備を新たに設置するときに事業者の承諾が必要になるなど、従来と同じ使い方ができるとは限らないと説明しています。
介護が必要になり、手すりを付ける、浴室の設備を変えるといったことを考えているなら、改修の可否と費用負担も契約前に確認したい点です。改修する予定がある人は、口頭で「大丈夫」と聞くだけでなく、どの工事に承諾が必要かを書面で尋ねると条件を残せます。
自宅を売る意思がない場合は、訪問を受ける前に断り、今後の勧誘も不要だと伝える方法を国民生活センターは案内しています。
売却代金から、暮らす間の費用を差し引いて考える
提示された価格が妥当かは、複数の事業者に意見を聞いて比較します。同時に、年金などから毎月の家賃を払えるか、退去することになったときに次の住まいを確保できるかも考える必要があります。
家族で検討するときは、次の表を比較用のメモに使えます。金額が決まっていない欄は、仮の収入で埋めず、見積りや契約書を受け取ってから記入してください。
| 比較する項目 | 見積り・契約書で確認する内容 |
|---|---|
| 売却価格 | 複数の評価、価格の前提、実際の入金時期 |
| 売却時の支出 | 手数料、登記費用、借入れの精算、税務の確認 |
| 毎月の住居費 | 家賃、共益費、その他の継続費用 |
| 家賃の変更 | 改定の条件と、変更を知らせる方法 |
| 修繕・改修 | 貸主と借主の負担、工事の承諾条件 |
| 退去時の支出 | 解約予告、原状回復、次の住居の初期費用 |
| 介護が必要になった場合 | 自宅の家賃と、利用するサービス・転居先の費用が重なる期間 |
たとえば、説明用に売却代金1,200万円、家賃月10万円という条件を置くと、家賃だけで年間120万円、10年間で1,200万円です。家賃の改定や他の費用を含めない単純計算で、久留米の相場を示す数字ではありません。
この計算で分かるのは、まとまった入金が、そのまま自由に使える介護資金になるわけではないこと。住居費を年金から払うのか、売却代金を取り崩すのかを分けると、比較の焦点がはっきりします。
定期借家なら、満了後の再契約まで確認する
国土交通省は、定期借家契約では定められた期間の満了で契約が終了し、双方が合意すれば再契約できると説明しています。貸主が再契約を拒めば、退去が必要になります。
「今後も再契約する予定」という説明と、契約でどこまで住み続けられるかは、書面で照合したいところです。売却後に家の所有者が別の事業者へ変わる場合の扱いも、ガイドブックで注意点に挙げられています。
賃貸借契約書では、普通借家か定期借家か、満了日、再契約の条件、中途解約、家賃の不払いなどによる解除条件を確認します。自分が施設へ移る予定なら、入居が決まった段階で退去できるか、家賃はいつまで発生するかという質問も必要です。
長く住みたい人と、転居までの短期間だけ住みたい人では、欲しい契約条件が違います。希望する期間を先に家族で言葉にしておくと、契約書を読む目的が定まります。
買戻しは、価格と期限を別に書き出す
売却した自宅を買い戻せる契約もありますが、条件は契約によって異なります。「買い戻せる」と説明されたら、期限、価格の決め方、諸費用、家族が買い戻せるかを具体的に確認してください。
最初に受け取る売却額と、後で必要になる買戻し額を並べると、必要な資金の違いが見えます。将来の収入や家族の負担が決まっていない段階で、買戻しを当然の前提にするのは避けたいところです。
自宅に住みながら資金を用意する方法には、引渡し時期を調整する通常の売却や、自宅を担保とする融資などもあります。国土交通省も、他の方法と比較して選ぶよう案内しています。融資は借入れなので、返済条件も含めた別の検討になります。
契約書を持って相談する。解約の話は急ぐ
不動産業者へ自宅を売却する場合、国民生活センターはクーリング・オフができないと注意しています。契約後なら、解除できる条件と費用を速やかに確認する必要があります。
長時間の勧誘、説明と契約書の違い、解約費用の請求などで困ったときは、消費者ホットライン188へ。最寄りの消費生活相談窓口につながります。契約書、見積り、勧誘の日時や説明内容が分かるメモをそろえると、相談の手掛かりになります。
税金は税理士・税務署、契約上の権利や紛争は弁護士、登記は司法書士など、確認する内容に合った窓口を選べます。家族が同席できるなら、本人が希望する住まい方と、将来の費用を一緒に持って相談すると話を整理しやすくなります。
出典は、国民生活センター「リースバック契約は慎重に」(2026年10月1日公表)と、国土交通省「住宅のリースバックに関するガイドブック」。2026年10月3日に確認しました。
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