この記事の目次
  1. 退職前に二つの相談を並行する
  2. 両立支援制度の違い
    1. 介護休業は通算93日・3回まで
    2. 介護休暇は年5日または10日
    3. 短時間勤務等は会社が選んだ措置
    4. 残業と深夜業の制限は分けて確認する
  3. 法律上の「要介護状態」と介護保険認定は同じではない
  4. 介護休業給付は条件付き
  5. 2025年4月からの事業主の義務
  6. 離職前の実行チェックリスト
  7. 相談前に準備する情報
  8. よくある質問
    1. 介護休業の93日間で家族が全て介護する制度ですか
    2. 介護休暇は必ず有給ですか
    3. 短時間勤務とフレックスタイムを両方選べますか
    4. 要介護認定がなくても職場へ相談できますか
    5. 介護休業中は賃金の67%が必ず支給されますか
  9. まとめ
  10. 職場と介護側へ並行して相談する
  11. 勤務調整前に確認すること

久留米で仕事と介護の両立が難しくなったときは、退職を決める前に、職場への申出と地域の介護相談を並行して進めましょう。介護休業は対象家族1人につき通算93日、3回まで分割でき、家族が全ての介護を担う期間ではなく、介護サービスや家族分担を整えるための制度です。

介護休暇、短時間勤務等、所定外労働の制限なども目的が異なります。まず就業規則と雇用条件を確認し、ケアマネジャーや久留米市の地域包括支援センターにも現状を伝えることが、離職を避ける具体的な一歩です。

ここで示す相談順は制度で決められたものではありません。仕事と介護のどちらも急に止めないための進め方の一例です。個別の制度利用可否や賃金の扱いは、勤務先、都道府県労働局、ハローワーク等へ確認してください。

退職前に二つの相談を並行する

介護の予定が決まってから職場へ伝えようとすると、欠勤や遅刻が先に増え、調整の選択肢が狭くなることがあります。一方、職場だけに相談しても、必要な介護サービスや家族分担が決まらなければ、休む期間を見通せません。

厚生労働省は、介護休業を「自分が介護に専念する期間」ではなく、仕事と介護を両立できる体制を整える期間として案内しています。また、介護保険サービスや地域包括支援センターへの早めの相談も示しています。厚生労働省の両立支援ページを確認しながら、次の二本立てで動きましょう。

  1. 職場では、上司または人事・労務窓口へ、介護が始まった事実と勤務上困る時間帯を伝える
  2. 地域では、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターへ、家族の勤務条件も含めて相談する

久留米市は、市内11か所の地域包括支援センターを高齢者の総合相談窓口として案内しています。担当圏域を確認するには久留米市の高齢者に関する相談窓口を利用できます。

両立支援制度の違い

制度名が似ていても、休める単位や目的は異なります。次の表は主な違いを整理したもので、利用可否を確定するものではありません。

制度主な使い方日数・上限等注意点
介護休業介護体制を集中的に整える対象家族1人につき通算93日、3回まで原則として申出が必要。取得要件を個別確認
介護休暇通院付き添い、手続き、短時間の対応対象家族1人なら年5日、2人以上なら年10日。1日または時間単位有給か無給かは会社規定による
短時間勤務等日々の勤務を継続しやすくする事業主が選択して設ける措置を利用全ての選択肢が用意されるとは限らない
所定外労働の制限契約上の所定労働時間を超える残業を免除申出期間中対象外要件や事業運営上の例外を確認
時間外労働の制限法定時間外労働を抑える月24時間、年150時間まで「残業が全てなくなる制度」とは別
深夜業の制限深夜勤務を抑える午後10時〜午前5時対象外要件を個別確認

介護休業は通算93日・3回まで

厚生労働省の介護休業制度では、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分割して取得できると案内されています。入院直後、在宅復帰時、状態変化時など、体制を組み直す時期に分ける考え方もできます。

ただし、法令上の対象家族、雇用形態、労使協定による対象外の有無、申出期限などの確認が必要です。「93日間は必ず給料を受けながら休める」という意味でもありません。

介護休暇は年5日または10日

介護休暇は、対象家族が1人なら年5日、2人以上なら年10日まで、1日または時間単位で利用できる制度です。通院の付き添い、介護サービスの手続き、ケアマネジャーとの打ち合わせなど、短い対応に使えます。

厚生労働省の介護休暇制度では、2025年4月から勤続6か月未満を労使協定で除外する仕組みが廃止されたことも案内されています。

介護休暇中の賃金を有給とする法的な一律ルールはなく、会社の就業規則によって有給・無給が異なります。年次有給休暇とは別枠ですが、収入への影響を人事担当者へ確認しましょう。

短時間勤務等は会社が選んだ措置

事業主は、短時間勤務、フレックスタイム、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、介護サービス費用の助成等から、少なくとも一つの措置を設ける必要があります。3年以上の期間に2回以上利用できる仕組みが必要ですが、希望する全制度が勤務先にそろうとは限りません。

厚生労働省の短時間勤務等の措置で枠組みを確認し、勤務先の制度名と申請様式を尋ねてください。

残業と深夜業の制限は分けて確認する

「残業免除」と一括りにせず、所定外労働の制限と、法定時間外労働の制限を分けます。前者は所定労働時間を超える労働の免除、後者は時間外労働を月24時間・年150時間までに制限する制度です。

深夜業は午後10時から午前5時までの労働を制限します。いずれも申出が必要で、対象外となる場合等があります。勤務表を見せながら「どの時間を減らす必要があるか」を伝えると制度を選びやすくなります。

法律上の「要介護状態」と介護保険認定は同じではない

育児・介護休業法上の要介護状態は、負傷、疾病、身体上または精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態とされています。介護保険の「要支援・要介護」の認定区分と同一ではありません。介護保険の認定がないことだけを理由に諦めず、勤務先に必要書類と判断方法を確認してください。

反対に、介護保険認定があれば全ての両立支援制度を無条件で使えるわけでもありません。家族関係、雇用条件、申出時期などを制度ごとに確認します。

介護休業給付は条件付き

雇用保険の介護休業給付は、一定の被保険者期間などの要件を満たして介護休業を取得した場合に、休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の67%相当が支給額の基本となる制度です。

ただし、就業日数、休業中の賃金、被保険者資格等で支給可否や金額が変わるため、「休業すれば給与の67%が必ず受け取れる」とは言えません。

厚生労働省の介護休業給付案内を確認し、勤務先やハローワークへ個別に照会してください。

2025年4月からの事業主の義務

2025年4月から、事業主には、介護離職防止のための雇用環境整備、介護に直面した労働者への制度の個別周知と意向確認、介護に直面する前の早い段階での情報提供などが義務づけられました。テレワーク導入は努力義務です。

厚生労働省の改正内容を確認し、「制度の資料と申出先を教えてほしい」と職場へ具体的に依頼しましょう。

離職前の実行チェックリスト

確認内容
介護で対応が必要な曜日・時間帯を書き出した
本人が一人でできること、家族が必要なことを分けた
上司または人事・労務の相談窓口を確認した
就業規則の介護休業・介護休暇・短時間勤務等を読んだ
休業・休暇中の賃金と社会保険料の扱いを聞いた
介護休業給付の要件を勤務先またはハローワークに確認した
ケアマネジャーまたは地域包括支援センターへ勤務条件を伝えた
通所、訪問、ショートステイなど代替手段を検討した
兄弟姉妹等と「できる時間・できない時間」を共有した
退職後の収入、再就職、介護費用も比較してから判断する

日中の見守りや家族の休息が課題なら「久留米のデイサービス選び」、数日単位の調整なら「久留米のショートステイ活用法」も選択肢整理に役立ちます。

相談前に準備する情報

職場には私生活の全てを話す必要はありません。制度選択に必要な範囲で、事実と希望を分けて準備します。

  • 対象家族との続柄と、介護が必要になった時期
  • 介護が2週間以上続く見込みに関する状況
  • 通院、サービス利用、急変対応が必要な曜日・時間帯
  • 現在の勤務時間、残業、夜勤、出張の頻度
  • 希望する制度と期間、分割取得の希望
  • 休めない業務と、引き継ぎ可能な業務
  • 介護保険の申請状況、ケアマネジャーの有無
  • 同居・別居、他の家族が担える範囲
  • 希望する働き方と、いつ見直すか

介護側の相談先が定まらない場合は「久留米で介護の相談はどこにする?」、ケアマネジャー選びから必要な場合は「久留米でケアマネジャーを探すには」を確認してください。

よくある質問

介護休業の93日間で家族が全て介護する制度ですか

いいえ。厚生労働省は、介護サービスの手配や家族分担など、仕事と介護を両立する体制を整える期間として活用する考え方を示しています。

介護休暇は必ず有給ですか

必ず有給ではありません。年次有給休暇とは別の制度ですが、休暇中の賃金は勤務先の就業規則によります。申出前に確認してください。

短時間勤務とフレックスタイムを両方選べますか

勤務先が用意している措置によります。事業主は複数の選択肢から少なくとも一つを設けますが、全てを用意する義務ではありません。

要介護認定がなくても職場へ相談できますか

相談できます。育児・介護休業法上の要介護状態と介護保険認定は同一ではありません。勤務先が求める確認資料を尋ねましょう。

介護休業中は賃金の67%が必ず支給されますか

必ずではありません。67%相当は雇用保険の介護休業給付の基本的な計算率で、被保険者期間、休業中の就業や賃金などの要件によって支給可否・金額が変わります。

まとめ

仕事と介護を両立するには、退職前に職場と介護側の相談を並行し、必要な時間と使える制度を具体化することが重要です。介護休業、介護休暇、短時間勤務等、残業・深夜業の制限は目的と条件が違います。会社の制度、介護保険サービス、家族分担を一つの予定表に置き、一定期間ごとに見直しましょう。

職場と介護側へ並行して相談する

勤務条件と制度利用は勤務先の上司・人事労務窓口へ、介護体制はケアマネジャーまたは地域包括支援センターへ並行して相談してください。介護休業給付はハローワーク、個別の労働制度や法的判断は都道府県労働局等の所管窓口へ確認します。

勤務調整前に確認すること

本記事は2026年7月19日に厚生労働省・久留米市の公開情報を確認して作成しています。法改正、勤務先の就業規則、労使協定、雇用保険の要件は更新されることがあります。申出前に、勤務先の最新規程と各公的窓口の案内を確認してください。

関連ページ

参考ページ

アースサポート株式会社の相談窓口

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