久留米市内の住宅を居住サポート住宅として運用したい貸主は、申請書を作る前に、誰が毎日の支援と記録を続けるかを決める必要があります。申請は1戸から可能です。ただし認定後には、要援助者に対する1日1回以上の安否確認、月1回以上の見守り、必要な福祉サービスへのつなぎに加え、帳簿と年次報告の実務が続きます。
制度上の適合や補助金の受給を、物件の広さだけで判断することはできません。所在地が久留米市なら認定の相談先は市の住宅政策課です。貸主が確認する順番を、運用から逆算して整理します。
まず援助を担う人を決める
要援助者への安否確認は通信機器や訪問等で毎日、見守りは訪問等で毎月行う基準です。見守りでは心身や生活の状況を把握し、必要に応じて福祉サービスの情報提供、助言、関係機関へのつなぎを行います。単に設備を設置して終わる制度ではありません。
賃貸人と援助実施者が異なるときは、両者の連名で申請します。貸主自身が援助も実施する場合は1者で申請できます。誰が日々の確認、異常時の対応、記録、福祉窓口との連絡を担うか、申請前に書き出してください。入居者の状態を貸主だけで診断するのではなく、必要に応じて行政や福祉の専門窓口へつなぐ役割です。
1戸から申請できても住宅基準は別にある
計画全体には、要援助者のみが入居できる専用住宅を1戸以上設ける必要があります。久留米市の主な住宅基準は、新築で床面積25平方メートル以上、既存住宅で18平方メートル以上等、耐震性、台所・便所・浴室等の設備、近傍同種の住宅と均衡を失しない家賃です。
「等」とあるように、床面積には詳細基準があります。候補住戸の図面と設備、家賃を用意し、市の住宅政策課へ適合を相談します。改修を伴うなら、耐震、建築、消防の条件を建築士や市の担当課と確認してください。
認定申請から公開まで
久留米市は、居住サポート住宅情報提供システムでの申請を案内しています。入居者と賃貸借契約を結ぶ賃貸人ごとに申請者アカウントが必要です。認定された計画の一部は、認定主体がシステム上で認定・公開を承認すると公開サイトに掲載されます。認定内容が変われば、同システムで変更申請または軽微な変更届を提出します。
| 申請前に確かめること | 持ち寄る情報 |
|---|---|
| 援助の担い手 | 賃貸人と援助実施者、連名申請の要否 |
| 住戸の条件 | 専用住戸、床面積、設備、耐震、家賃 |
| 運用の継続 | 安否確認・見守り・つなぎの担当と記録方法 |
| 変更時の手続き | 担当や計画が変わる際の申請・届出担当 |
認定後の帳簿と報告を予定に入れる
認定事業者は、入退居、居住サポートの対価、安否確認で検知した異常と対応、見守り、福祉サービスへのつなぎ等を帳簿に記録します。国の認定申請解説書は、帳簿を閉鎖した後5年間の保存を求めています。また認定計画ごとに前年度の実施状況をまとめ、毎年6月30日までに認定主体へ報告します。
申請時に担当者を決めるだけでなく、担当が交代しても記録と報告が続く形を確認する必要があります。認定が入居者の確保や家賃滞納防止を保証するものではありません。
改修補助は別の工程として見る
2026年度の国の居住サポート住宅改修事業には、バリアフリーや耐震、安否確認設備などの対象工事が掲げられています。認定申請と補助金申請は別の手続きです。交付事務局の案内では、事前審査を終えた正式な交付申請書の提出期限は2026年12月11日17時で、遅くともその1か月以上前から事前審査を始めるよう求めています。補助対象、着工時期、交付額、併用の可否は最新の要領を事務局へ確認してください。
久留米市内の物件については、久留米市都市建設部住宅政策課(0942-30-9139)が窓口です。図面、援助の体制、記録・報告の方法を持って相談すると、申請前の確認事項を具体化できます。
公式情報・確認先
※2026年9月26日確認。認定基準と補助金の募集状況は申請前に再確認してください。



