この記事の目次
  1. 今の家賃を支える補助と、引っ越しを支える補助がある
  2. 家賃補助は、相談から家主などへの振込まで5段階
  3. 離職した人だけでなく、休業や収入減少も相談対象になり得る
  4. 受給中の活動は、雇われている人と自営業者で異なる
  5. 転居費用補助は、面接相談と家計改善支援の後に申請する
  6. 転居費用の上限は世帯人数で変わる
  7. 最初の相談では、家計の変化を時系列で伝える
  8. 久留米市生活自立支援センターは市役所3階

離職や休業で家賃の支払いが難しくなった人には、今の住まいの家賃を補う支援があります。家計を立て直すために転居が必要な人は、引っ越し費用の補助を相談できます。どちらも久留米市の住居確保給付金です。

入口はどちらも久留米市生活自立支援センターです。申請書を先に埋めるより、面接相談で家計と住まいの状況を伝えるところから始まります。支給の可否は、収入、資産、離職・減収の時期、求職活動、家計改善の見込みなどを久留米市が審査して決めます。

困っていること支援お金の主な行き先
今の住まいを失わないため、家賃を補いたい家賃補助家主、管理会社、不動産仲介業者など
家計改善のために転居するが、初期費用や運搬費を出せない転居費用補助不動産仲介業者、運送事業者など

久留米市の「住居確保給付金」(2026年8月31日確認)には、家賃補助と転居費用補助があります。同じ名称の中にありますが、目的も審査の流れも異なります。

今の家賃を支える補助と、引っ越しを支える補助がある

家賃補助は、離職や休業などで収入が減り、住まいを失った、または失うおそれがある人が対象になる制度です。再就職へ向けた活動が基本ですが、自営業者は経営相談を受けながら事業の立て直しを目指す道もあります。

転居費用補助は、家計を改善するための引っ越しを支えます。審査では本人の希望に加え、久留米市生活自立支援センターの家計改善支援を受け、転居によって家賃や家計全体の支出が下がると認められることが条件に含まれます。

今の部屋に住み続けたいなら家賃補助、家計を立て直すため住み替えが必要なら転居費用補助が相談の軸です。どちらに当たるか自分で決めきれなくても、相談時に現在の家賃、収入の変化、転居を考える理由を伝えれば整理できます。

家賃補助は、相談から家主などへの振込まで5段階

家賃補助の手続きは、次の順に進みます。

  1. 久留米市生活自立支援センターで面接相談を受ける
  2. 状況に合う申請書類をそろえて提出する
  3. 久留米市が支給要件を審査する
  4. 支給決定を受ける
  5. 久留米市が家主、管理会社、不動産仲介業者などへ振り込む

月ごとの家賃相当額は、原則として不動産媒介業者などへ直接振り込まれます。支給額は、世帯人数ごとの上限と世帯収入に応じて決まります。

世帯人数家賃補助の月額上限
1人31,000円
2人37,000円
3〜5人40,000円
6人43,000円
7人以上48,000円

支給期間は原則3か月です。要件を満たす場合は3か月単位で2回まで延長でき、最長9か月になります。延長の可否は、受給中の活動状況と、その時点の要件で判断されます。

離職した人だけでなく、休業や収入減少も相談対象になり得る

久留米市が示す家賃補助の対象要件には、住まい、離職・減収の時期、生計、求職・経営改善、収入、金融資産、類似給付、暴力団員でないことが含まれます。主な確認点は次のとおりです。

  • 住宅を失ったか、失うおそれがある
  • 離職・廃業から2年以内、または休業などによる収入減少が離職・廃業と同程度の状況にある
  • 離職時または申請月に、世帯の生計を主に維持していた
  • 世帯全体の収入と金融資産が基準内にある
  • 求職申込と就職活動、または自営業者向けの経営相談と自立活動を行う
  • 住宅確保を目的とする類似の給付を、申請者や世帯員が受けていない

離職していなくても、勤務日数の減少や休業による収入減は相談の対象になり得ます。支給の可否は、世帯収入や資産を含むすべての要件を基に審査されます。

世帯人数と実際の家賃によって収入基準額が変わるため、別の世帯の金額を自分へそのまま当てはめると誤ります。給与明細や通帳の写しを求められるのは、申請者個人だけでなく世帯の状況を確認するためです。

受給中の活動は、雇われている人と自営業者で異なる

家賃補助には、受給中の活動要件があります。離職・廃業した人や雇われている人は、生活自立支援センターとの相談、ハローワークでの相談、企業への応募を続けます。久留米市が示す頻度は、センターとの相談が月4回以上、ハローワーク相談が月2回以上、企業応募が週1回以上です。

企業応募は、期限の定めがない契約か、6か月以上の雇用契約による就職を目指す活動です。パートやアルバイトへの応募も認められています。活動内容は毎月、所定の書類で報告します。

自営業者には別の進め方があります。経営相談先へ月1回以上相談し、作成した計画に基づく自立活動を月1回以上行います。事業を続けるか就職へ切り替えるかは、現在の事業と家計を相談員へ伝えた上で検討します。

転居費用補助は、面接相談と家計改善支援の後に申請する

転居費用補助の手続きでは、面接相談の後に家計改善支援が入ります。その上で申請書類を提出し、久留米市の審査と支給決定へ進みます。

この順番を飛ばし、自分だけで賃貸契約や引っ越しの支払いを終えてから相談すると、対象経費の事前確認が難しくなります。候補の物件が見つかった段階で、契約や支払いの前に生活自立支援センターへ相談するのが現実的です。

対象になり得る費用と、対象外の費用も分かれています。

対象になり得る費用対象外の費用
転居先への家財の運搬費敷金
礼金契約時に払う前家賃
仲介手数料家財の購入費
家賃債務保証料風呂釜、エアコンなど設備の購入費
住宅保険料
原状回復費用、ハウスクリーニング費
鍵交換費用

敷金は、後で本人へ返還される可能性があるため対象外です。初期費用を一括して「引っ越し代」と考えると、前家賃や敷金まで含めてしまいます。見積書では費目ごとに金額を確認してください。

転居費用の上限は世帯人数で変わる

転居費用補助にも世帯人数ごとの上限があります。

世帯人数転居費用補助の上限
1人120,000円
2人129,000円
3人141,000円
4人150,000円
5〜6人159,000円
7人以上168,000円

実際の支給額は、世帯収入や対象経費によって変わります。世帯収入が基準額を超える場合は調整され、一部支給になることがあります。対象経費の見積額が上限より低ければ、実際の対象経費が判断の基礎になります。

転居の効果は、家賃だけで判断されません。家賃が上がっても、通勤費などほかの支出が下がり、家計全体の支出削減が見込まれる場合が要件に含まれています。どの支出がどう変わるのかを、家計改善支援で確かめます。

最初の相談では、家計の変化を時系列で伝える

申請に必要な書類は、離職、休業、自営業、世帯構成などで変わります。久留米市は、給与明細や通帳の写しなど、世帯の収入と資産が分かる書類を例に挙げています。先に問い合わせて、自分の状況に必要な書類を聞くのが確実です。

相談時には、次の内容を一枚に控えておくと経緯を説明しやすくなります。

  • いつ、何をきっかけに収入が減ったか
  • 同じ世帯で収入を得ている人は何人か
  • 現在の家賃と滞納の有無
  • 預貯金など、すぐ使える資産のおおよその状況
  • 求職中か、自営業の立て直しを考えているか
  • 転居を考えている場合、家計のどの支出を下げたいか

このメモは、面接相談で状況を取り違えず、必要書類を確認するために使います。申請書は窓口の案内に従って準備してください。

久留米市生活自立支援センターは市役所3階

受付窓口は、久留米市役所3階東側310会議室の久留米市生活自立支援センターです。祝日と年末年始を除く月曜から金曜に開いています。

曜日受付時間
月・火・水・金8:30〜17:15
8:30〜19:00

問い合わせ先は0942-30-9023です。家賃の支払日や賃貸契約が迫っているなら、「書類が全部そろってから」まで待つ必要はありません。まず電話で面接相談の日程と、今の状況で持参する書類を確認してください。

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