この記事の目次
  1. 生年月日、外国人登録、在留・国籍のすべてに条件がある
  2. 1982年の制度改正後も残った年金制度の空白
  3. 月額7,000円。申請書は長寿支援課から受け取る
  4. 古い登録・年金記録が手元になくても市へ相談できる

久留米市の在日外国人高齢者給付金は、国民年金にかつて国籍要件があったため、制度上、老齢年金を受けられない高齢者等を支える制度です。対象になるかは、生年月日、外国人登録の時期、現在の在留資格または日本国籍を取得した時期で確認します。

市公式ページに掲載されている支給額は月額7,000円。申請を考えるときは、久留米市長寿支援課へ先に連絡します。

生年月日、外国人登録、在留・国籍のすべてに条件がある

久留米市が示す条件は次の通りです。いずれか一つだけで決まる仕組みではありません。

確認すること久留米市が示す条件
生年月日1926年4月1日以前に生まれた
外国人登録1982年1月1日までに外国人登録をした
在留・国籍永住または特別永住許可を受けている、または1961年4月1日以降に日本国籍を取得した

在日外国人障害者給付金の対象者は、この給付金の対象から除かれます。条件は久留米市の「在日外国人高齢者給付金の支給について」で確認できます(2026年8月31日確認)。

この表で分かるのは、相談の対象になり得るかどうかです。個別の年金記録や在留・国籍の経過を踏まえた支給の判断は、市が行います。

1982年の制度改正後も残った年金制度の空白

給付金の背景には、国民年金制度の変更があります。

久留米市の「保健福祉事業概要」は、1982年1月1日の国民年金法改正で国籍要件が撤廃され、在日外国人も国民年金へ加入できるようになったと説明しています。一方、1926年4月1日以前に生まれた人は、制度上、老齢年金の受給対象にならないまま残りました。給付金は、その制度上の空白に対する久留米市の救済措置です(2026年8月31日確認)。

そのため、現在久留米市に住む外国籍の高齢者全般を対象にした生活給付ではありません。1982年より前の登録と、さらに前の生年月日が条件に入るのは、この経緯によるものです。

月額7,000円。申請書は長寿支援課から受け取る

久留米市公式ページの支給額は月額7,000円です。申請書をウェブ上から自分で印刷する方式ではなく、長寿支援課へ連絡した後、手渡しまたは郵送で受け取ります。

申請の入口内容
担当久留米市 健康福祉部 長寿支援課
場所久留米市役所本庁6階
電話0942-30-9038
申請書連絡後、窓口での手渡しまたは郵送

制度は、2026年7月14日更新の久留米市「高齢支援サービス」にも掲載されています(2026年8月31日確認)。

公開ページには、申請時の添付書類や支給月、ほかの給付との調整までは載っていません。電話では、対象条件を確認したいことを伝え、生年月日、外国人登録をした時期、永住・特別永住許可または日本国籍取得の経過を分かる範囲で整理しておくと、相談の焦点が定まります。

古い登録・年金記録が手元になくても市へ相談できる

古い外国人登録や年金の記録は、本人の手元にすべて残っているとは限りません。記録がそろうまで相談を先送りするより、分かっている年月日から長寿支援課へ伝えるほうが次の確認先を絞れます。

ほかの久留米市の支援制度を探す場合は、久留米市の福祉サービスの使い方も参考になります。ただし、この給付金の対象かどうかは長寿支援課へ個別に確認してください。

最初に確かめたいのは、1926年4月1日以前の生まれか、1982年1月1日までに外国人登録をしたかという二つの年月日です。重なる可能性があれば、電話0942-30-9038へ相談します。

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