この記事の目次
  1. 相続年ごとに、二つの期限の早い方を見る
  2. 3,000万円は税金から引く金額ではない
  3. 売る前に、家屋と相続後の利用を照らし合わせる
  4. 確認書は自治体、特例の申告は税務署

2023年に親の家を相続し、まだ売却していない。空き家の譲渡所得に使える特例を調べるなら、まず2026年12月31日を確認してください。国税庁の「相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」という条件から計算した、2023年相続の期限です。

制度そのものの終期は2027年12月31日。こちらだけを見て売却時期を決めると、相続年ごとの期限を過ぎるおそれがあります。期限に間に合っても、家屋や使い方などの条件を満たす必要があります。

相続年ごとに、二つの期限の早い方を見る

国税庁のNo.3306は、対象となる譲渡を2027年12月31日までと定め、さらに相続開始から3年を経過する日の属する年の年末までに売ることを求めています。次は相続年が分かっている場合の計算例です。

相続開始の年「3年経過日の属する年」の年末制度の終期を加えた確認期限
2023年2026年12月31日2026年12月31日
2024年2027年12月31日2027年12月31日
2025年2028年12月31日2027年12月31日

これは売却期限を見つけるための表で、個別の適用判定ではありません。売買契約を結ぶ日と、特例でいう譲渡の時期を同一と決めつけず、取引予定を税務署や税理士へ示して確認してください。

3,000万円は税金から引く金額ではない

条件を満たすと、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できます。売却代金から一律に3,000万円を受け取れる制度でも、税額が3,000万円戻る制度でもありません。

2024年1月1日以後の譲渡で、対象家屋と敷地等を相続・遺贈により取得した相続人が3人以上の場合は、控除の上限が2,000万円です。法定相続人が何人いるかだけで決まるわけではありません。誰が家屋と敷地を取得したか、登記や遺産分割の資料で確認します。

売る前に、家屋と相続後の利用を照らし合わせる

国税庁が示す主な確認点を、手元の資料と組にすると整理しやすくなります。

確認すること国税庁の条件・注意点手元で見る資料の例
家屋の建築時期と種類1981年5月31日以前に建築され、区分所有建物登記がない登記事項証明書など
相続直前の住まい方原則、被相続人が住み、ほかに居住者がいない住民票、家の利用状況の記録
相続後の利用売却方法に応じ、事業・貸付け・居住に使っていない賃貸借契約の有無、利用の記録
売却代金1億円以下。分割売却やほかの相続人の売却代金も合算する場合がある売買契約書、ほかの相続人の売却状況

親が相続直前に老人ホーム等に入っていた場合も、直ちに対象外とは限りません。国税庁No.3307は、入所前の認定・入所先、家財の保管、その後に貸したり他人が住んだりしていないことなど、別の条件を示しています。入所日と家の使い方を時系列で整理してから確認します。

売り方にも条件があります。家屋を売る場合は一定の耐震基準を満たす方法、家屋を全部取り壊して敷地を売る方法などが示されています。2024年以後の譲渡では、譲渡後から翌年2月15日までに耐震基準を満たすか、家屋を全部取り壊す方法も所定の条件で対象になります。工事や取壊しの順序を売買前に税務署・税理士へ確認することが必要です。

確認書は自治体、特例の申告は税務署

この特例を使うには、所定の書類を添えた確定申告が必要です。売却方法に応じて譲渡所得の内訳書、登記事項証明書等、所在地の市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」、耐震関係書類、売却代金を示す契約書などを用意します。自治体の確認書を受け取っただけで、税務上の適用が決まるわけではありません。

取得費加算など他の特例との併用制限、親子・夫婦など特別な関係にある人への売却の制限もあります。分割売却では後から1億円を超え、修正申告が必要になる場合も国税庁は示しています。価格や工事を決める前に、相続開始日、取得した人、建築時期、入所・賃貸・居住の履歴、売却方法を一枚にまとめ、税務署または税理士へ持ち込むと相談点が明確になります。

相続後の管理や期限のある手続から整理したい場合は、相続した家で最初に確かめることも参照してください。

参照:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」「No.3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋」(いずれも令和8年4月1日現在法令等、2026年10月24日確認)。

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