福岡県の地域別最低賃金が、2026年10月4日から1時間1,114円になります。福岡労働局は9月4日に官報公示が行われ、10月4日から効力が生じると発表しました。
最低賃金は、正社員だけに関係する金額ではありません。パート、アルバイト、臨時雇用、派遣など、雇用形態にかかわらず福岡県内の事業場で働く人に広く関係します。
10月4日から時給1,114円
今回改定されるのは、福岡県の地域別最低賃金です。勤務日が10月4日以降になる場合は、時間額1,114円が基準になります。
最低賃金は、実際に働く事業場がある都道府県の額を確認します。派遣労働者については、派遣元の所在地ではなく、派遣先の事業場に適用される最低賃金を確認する必要があります。
個々の契約でどの地域や業種の最低賃金が適用されるか判断に迷う場合は、福岡労働局や労働基準監督署が相談を受け付けています。
産業別最低賃金が関係する場合もある
最低賃金には、都道府県ごとの「地域別最低賃金」と、特定の業種を対象にした「特定最低賃金」があります。両方が関係する場合は、高い方の金額が基準になります。
福岡県では、製鉄業、電子部品・電気機械器具などの製造業、輸送用機械器具製造業、自動車新車小売業などに産業別最低賃金が設けられています。ただし、対象になる業種や業務には条件があります。
産業別最低賃金の一覧だけを見て、自分に適用される額を決めつけないことが大切です。事業場の業種区分などを含め、必要に応じて公的窓口へ相談しましょう。
日給・月給は時間額へ換算して確認
時給制の場合は、時間給と最低賃金を比べます。日給制は「日給÷1日の所定労働時間」、月給制は「月給÷1か月平均の所定労働時間」で時間額に換算して確認します。
比較する賃金には、すべての支給額が入るわけではありません。福岡労働局は、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日労働などの割増賃金、賞与、臨時に支払われる賃金は算入しないと案内しています。
給与明細だけでは判断できない場合や、手当の扱いが分からない場合は、福岡労働局労働基準部賃金室へ確認できます。電話番号は092-411-4578です。この記事は制度の一般的な案内であり、個別の雇用契約に対する法的判断を示すものではありません。
参考・確認先
- 福岡労働局「福岡県最低賃金の1時間1,114円への引上げ決定」(2026年9月13日確認)
- 福岡労働局「福岡県の最低賃金」(2026年9月13日確認)
- 久留米市「福岡県の最低賃金」(2026年9月13日確認)



