この記事の目次
  1. 薬局へ行く前に、今回の引換番号を確かめる
  2. 「処方内容(控え)」は、紙の処方せんと役割が違う
  3. 先に番号を伝えた薬局から、別の薬局へ変えるとき
  4. 番号が分からないとき、期限が過ぎたとき
  5. お薬手帳と、薬剤師への質問も引き継ぐ

家族が代わりに薬を受け取る場合も、電子処方せんを利用できます。厚生労働省は、看護にあたる家族等が調剤を受ける際には、被保険者情報、引換番号、患者と家族であることが分かるものを薬局へ伝えるよう案内しています。

本人がマイナンバーカードで受け付ける手順と、家族が代理で受け取る手順は分けて準備します。まず受け取りたい薬局へ連絡し、電子処方せんへの対応と、代理受取で確認するものを尋ねておくと、その後の受け渡しがスムーズです。

薬局へ行く前に、今回の引換番号を確かめる

引換番号は、処方せんごとに発行される6桁の番号です。患者ごとに決まった番号ではなく、通常は処方せんが発行されるたびに新しくなります。前回受け取った薬の控えを、そのまま今回のものとして使わないようにしてください。

厚生労働省のQ&Aでは、患者と家族の間で、処方内容の控えの画像を送る方法や電話などで引換番号を確認できるとしています。家族へ伝えるのは今回の番号です。マイナンバーカードの暗証番号を共有して、本人の代わりにカード受付をする準備とは分けて考えます。

薬局へ伝えるもの準備するときの確認
被保険者情報今回受診した患者の情報かを確認する
引換番号今回発行された電子処方せんの6桁かを確かめる
患者と家族であることが分かるもの具体的にどの書類などを使うか、薬局へ事前に確認する

書類を一律に決めて取り寄せるより、薬局が何で確認するかを先に聞くほうが、準備をやり直さずに済みます。氏名や番号を送る場合は、薬局の連絡先と、受け付けている送信方法を確かめてから伝えてください。

なお、リフィル処方せんでは、初回から最終回まで同じ引換番号を使う取扱いがあります。家族が管理している場合も、今回が通常の新しい処方か、リフィルの続きかを取り違えないよう、控えを見ながら薬局へ確認できます。

「処方内容(控え)」は、紙の処方せんと役割が違う

電子処方せんが発行された際に渡される「処方内容(控え)」は、内容を確認するための紙で、処方せんの原本ではありません。本人がマイナポータルで確認でき、不要とする場合などは、医療機関が控えを渡さないこともあります。

一方、医療機関から紙の処方せんを発行された場合は、その原本を薬局へ持っていく手順になります。紙の処方せんに引換番号が書いてあっても、番号だけを伝えれば原本が不要になるわけではありません。

見分けるときは、紙の表題と、医療機関でどちらを選んだかを確認します。迷うなら「電子処方せんで、手元は処方内容の控えなのか」「紙の処方せんが発行されているのか」を医療機関や薬局へ尋ねると、必要な準備がはっきりします。

本人が自分で薬局へ行く場合は、マイナンバーカードによる受付のほか、資格確認書でも電子処方せんを利用できます。資格確認書で調剤を受ける場合は、引換番号も必要です。家族の代理受取では、この本人受付の説明だけを当てはめず、薬局へ代理であることを伝えてください。

先に番号を伝えた薬局から、別の薬局へ変えるとき

電子処方せんでも、処方後に自動で希望の薬局へ情報が届き、いつでもすぐ薬を受け取れる仕組みではありません。事前に調剤を始めてもらいたい場合は、薬局の方法に沿って、引換番号と被保険者情報を連絡します。

その後、休業などの事情で別の薬局へ変更したい場合は、最初に連絡した薬局があることを、新しい薬局へ正確に伝えてください。

厚生労働省は、薬局間で連絡し、最初の薬局での「受付中」の状態を解除してもらう必要があると案内しています。調整に時間がかかる場合もあります。すでに調剤を始めていると、受付解除ができず、最初の薬局で受け取る必要がある場合もあるためです。

番号が分からないとき、期限が過ぎたとき

控えをなくして引換番号が分からなくなった場合は、発行した医療機関へ問い合わせるか、本人のマイナポータルで確認できます。家族の受取を予定しているなら、番号が確認できてから薬局へ連絡する順番です。

有効期限は、紙の処方せんと同じく原則として発行日を含めて4日間。休日や祝日も含みます。家族が受け取りに行ける日だけを数えると、期限を過ぎるおそれがあります。

期限が過ぎた場合は、発行した医療機関へ再度相談してください。長期旅行などで期限内の来局が難しい事情があるなら、受診時に相談するよう厚生労働省は案内しています。家族が薬局へ行く直前になって困らないよう、発行日と受取予定日を一緒に確認しておきたいところです。

お薬手帳と、薬剤師への質問も引き継ぐ

電子処方せんがあっても、お薬手帳は引き続き必要です。厚生労働省は、システムには医療機関が処方する薬の情報が登録され、市販の要指導・一般用医薬品の服用歴などは登録されないと説明しています。未対応施設での処方・調剤情報が反映されるまで時間を要する場合もあります。

代理で受け取る家族は、お薬手帳や、本人が薬剤師へ尋ねたいことも一緒に準備できます。飲み方や使い方に疑問がある場合は、受取時に薬剤師へ確認し、家族だけで服用方法を変更しないようにします。

根拠は厚生労働省『電子処方せんはどうやって使うの?』と『国民の皆さま向け 電子処方せんQ&A』のQ5〜10、Q28・30〜32・34など(2026年10月31日確認)。

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