柵を付けた介護ベッドでも、部品の間に頭や腕などが挟まる事故が起きています。柵とマットレスの間にも、手すりとベッド本体の間にも、人の体が入り込む場所があります。消費者庁が示す事故の位置は一か所ではありません。
すき間は、柵の「中」だけにない
消費者庁の注意喚起には、手すりの内側、手すりとベッド、手すりとマットレス、ベッドと床など、挟み込みが起きた位置が示されています。見慣れた寝室でも、マットレスを替えたり柵を付け替えたりすれば、組合せが変わります。
点検するときは、寝ている位置だけを眺めて終わらせず、本人が寝返りや起き上がりをしたときに体が近づく場所を貸与事業者と見ます。頭や首だけでなく、腕や脚が入る位置も相談の対象です。
「何を使っているか」を先に伝える
問い合わせには、ベッド本体、柵、手すり、マットレスの製品名や型番が役立ちます。製品のラベルや貸与書類を見て控え、分からないものは写真を撮って担当者へ示せば十分です。家族が寸法だけで適合を判断する必要はありません。
| 伝えるもの | 担当者と確かめること |
|---|---|
| ベッド本体と柵・手すりの型番 | 組合せがメーカーの想定する使い方か |
| マットレスの種類と厚み | 柵との位置関係が変わっていないか |
| 本人が動く向き | 体が近づくすき間はどこか |
消費者庁は対応品によるすき間対策にも触れています。ただし、使えるカバーやクッションは製品との適合確認が要ります。手元の毛布などで埋める前に、メーカーや貸与事業者へ相談してください。自作の部品を固定したり、柵を加工したりする方法は勧められません。
とくに見直したいのは、部品を替えた日です。柵を追加した、マットレスを替えた、ベッドの位置を動かした。いずれも、それまで安全に使えていた組合せと同じとは限りません。貸与事業者の点検時には「前回から何を変えたか」を伝えます。すき間を見つけても、本人がどう動くかを無視して埋めればよいとは限らないため、対応品と使い方を一緒に確認します。
ベッドを動かす場面も一緒に確認する
高さや背上げを変えるときには、手足や周囲の物が機構に近づいていないか目を向けます。操作の注意点は機種の説明書を基準にし、分からなければ担当者に実機で教えてもらう。安全の確認は、設置した日だけの作業ではありません。
福祉用具の貸与をこれから検討する場合は、久留米市での介護用品の借り方も参考になります。すでに使っているベッドなら、まず現在の型番を控え、貸与担当者へ組合せの点検を頼んでください。
介護施設・老人ホームについてご相談ください
親御さんの暮らしや施設選びについて、現在の状況とご希望を伺いながら選択肢を整理します。



