この記事の目次
  1. 県外の事業所で働く福岡県民も、対象に含まれる
  2. 電話か専用フォームで、相談方法を選ぶ
  3. 起きた出来事と、今困っている判断を分けて伝える
  4. 相談後の連絡は、原則なし。ただし例外もある

訪問先の利用者や家族から暴力・ハラスメントを受け、対応に困っている在宅医療・介護の職員は、福岡県の「在宅医療・介護職員カスハラ相談センター」へ無料で相談できます。本人だけでなく、管理者からの相談も対象です。

電話は0120-111-309、開設時間は平日9時〜19時。暴力・ハラスメント対策に詳しい相談員が対応し、必要に応じて弁護士へ相談することもできます。

県外の事業所で働く福岡県民も、対象に含まれる

窓口の対象は、事業所の所在地だけで決まるわけではありません。対象は次の三つの区分です。

相談する人対象となる範囲
福岡県内の在宅医療・介護事業所で働く人職員と管理者
福岡県に住み、他県の在宅医療・介護事業所で働く人職員と管理者
福岡県内の行政機関の職員相談対象に含まれる

久留米から県外の事業所へ通う人も、県内在住という条件で相談の対象に入ります。職場が県外だから使えないと思う前に、自分の居住地と勤務先を伝えて確認できます。

主な相談内容は、利用者や家族などから被害を受けた際の対応方法と、暴力・ハラスメントの予防策です。職員個人が受けた出来事の相談だけでなく、管理者が今後の訪問体制や予防を考える際の入口にもなります。

電話か専用フォームで、相談方法を選ぶ

電話相談の番号は0120-111-309です。メール相談の入口は、県が案内する専用フォームです。

開設日は月曜〜金曜で、9時〜19時。土曜、日曜、祝日と、12月29日〜1月3日の年末年始を除きます。

フォームを使う際も、送信すればすぐに返答される前提で緊急の判断を待たないでください。今まさに身体に危険が及ぶ状況では、安全確保と必要な緊急対応を優先する必要があります。緊急通報と、その後の対応相談は分けて考えてください。

氏名や勤務先の伝え方が気になる場合は、詳しく話す前に窓口へ確認できます。

起きた出来事と、今困っている判断を分けて伝える

初めて連絡するときは、すべての経緯を整った文章にする必要はありません。被害を受けた本人か、管理者か。そこを伝えてから、今判断に困っていることを話してください。

手元にまとめるなら、次の項目が話す順番になります。県が提出を義務づけている書類ではなく、相談のためのメモです。

  • いつ、どの訪問で、何が起きたか
  • 実際にあった言動と、その場で行った対応
  • 職場へ報告済みか、今後の訪問予定があるか
  • 再訪問や職員の支援など、今判断に困っていること

出来事の記録と、「怖かった」「次の訪問が不安」といった本人の受け止めを分けると、状況と支援の必要性の両方が伝わりやすくなります。記録がまだ十分でなくても、そのために相談を先延ばしにする必要はありません。

法的な対応も含めて相談したい場合は、弁護士への相談を希望する旨を伝えてください。

相談後の連絡は、原則なし。ただし例外もある

県は相談者のプライバシーと意思を尊重し、原則として相談後に窓口から連絡はしないと案内しています。

一方、緊急性がある場合や継続支援が必要と判断され、相談者の氏名や事業者名を把握している場合には、本人の意向を確認したうえで、後日状況を尋ねる連絡をすることがあります。

後日連絡を受けられる時間帯や連絡先の希望があれば、相談時に伝えられます。

窓口の条件と専用フォームは、福岡県『在宅医療・介護職員カスハラ相談センターについて』(2026年10月31日確認)へ。本人として困っているのか、職場の対応を考える立場なのかを伝え、今いちばん迷っている判断から相談できます。

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