久留米市で子どもの補聴器購入を考えている場合は、注文や購入を進める前に、障害者福祉課へ助成を相談してください。「軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業」は、購入後の申請では対象になりません。
身体障害者手帳の交付対象にならない子どもも、年齢、聴力、世帯の所得などの条件を満たせば助成の対象になり得ます。聴力の数値だけを見て家族で結論を出すより、医師の意見書と登録業者の見積書をそろえる順番を窓口で確認するほうが、購入まで進めやすくなります。
対象は18歳未満。住所・聴力・所得を合わせて確認
市の案内では、次の条件をすべて満たす人を対象としています。
| 確認すること | 対象の条件 |
|---|---|
| 住所と年齢 | 久留米市内に住所があり、18歳未満 |
| 聴力など | 原則として両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象にならない |
| 世帯の所得 | 同一世帯に、市町村民税所得割額が46万円以上の人がいない |
聴力等の条件には医師の判断による例外があります。市が定める医師が、補聴器の装用によって言語の習得などに一定の効果があると認めた場合です。数値が原則の範囲に収まらない場合も、この例外に当たるかを医師と市へ相談できます。
46万円という数字は年収ではなく、「市町村民税所得割額」です。給与収入や手取り額とそのまま比べず、どの書類で世帯の所得を確認するかを窓口へ尋ねると、資料を取り直す手間を減らせます。
「購入額の9割」と思う前に、助成基準額を確かめる
助成額の計算には、二つの金額が使われます。一つは補聴器購入費基準額、もう一つは登録業者の見積額。その低いほうが「助成基準額」です。
原則として、この助成基準額の9割が助成されます。市町村民税非課税世帯と生活保護世帯では、助成基準額の全額が助成対象です。
購入する補聴器の値段が、そのまま計算の基準になるとは限りません。基準額を超える機種などを選ぶ場合は、購入額と助成基準額の差も家族の負担として考える必要があります。非課税世帯等の「全額」も、購入価格の全額ではなく助成基準額の全額という点は同じです。
見積書ができたら、助成基準額と、購入額から助成額を引いた自己負担額を確かめます。
基準額表は市の公式ページから確認できます。補聴器の種類によって扱いが異なるため、この記事だけで金額を当てはめず、医師と登録業者に相談している品物に対応する額を確かめてください。
医師の意見書と、登録業者の見積書をそろえる
申請に必要な主な書類は、交付申請書、医師意見書、補聴器購入費見積書です。市は、必要に応じて他の書類を求める場合もあるとしています。
ここで気をつけたいのは、意見書を書く医師と、見積書を出す業者に条件があることです。
医師意見書は、身体障害者福祉法第15条第1項の医師、または指定自立支援医療機関で当該医療を主として担当する医師が記入したものに限られます。受診予定の医療機関でこの書類を作成できるか、先に確認できます。
見積書は、市の定める登録を受けた業者のものが必要です。普段利用している店であっても、助成申請に使える見積書を作れるかは別の確認になります。市のページには、指定医師の確認先と補聴器登録業者一覧への案内があります。
準備の順番は、次のように考えると分かりやすくなります。
- 市の窓口で、年齢や聴力、世帯状況から対象の可能性を相談する。
- 意見書を依頼する医師と、見積りを依頼する登録業者を確認する。
- 必要書類をそろえて、購入前に申請する。
- 購入へ進める時期や支払い方法を市へ確認してから手配する。
申請しただけで購入へ進めると判断せず、決定までの扱いも聞いておくと、対象外の支出を避けやすくなります。
相談先は、市庁舎14階の補装具担当
受付・問い合わせは、久留米市役所14階、障害者福祉課の補装具担当です。電話は0942-30-9035、FAXは0942-30-9752。
受付時間は、木曜を除く平日8時30分〜17時15分、木曜は8時30分〜19時です。休日と年末年始を除きます。
出典は久留米市『軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業』(2026年10月31日確認)。補聴器を注文する前に、子どもの年齢と、相談している医療機関・販売店を伝えて、必要書類の確認から始められます。
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